【ソウル共同】日本による朝鮮半島の植民地支配に協力した「親日派」が日本から受け取った財産を没収し国有化する法律をめぐり、韓国憲法裁判所は4日、日本から爵位を受けた人物に与えられた財産を没収対象にするのは合憲との判断を示した。聯合ニュースが伝えた。 植民地支配への協力行為の清算強化の動きといえる。 韓国では2005年に成立した特別法で、爵位を得た人物が日本から受けた財産の没収について1910年の日韓併合で日本に協力したかを基準とした。しかし2011年の法改正で爵位を受けた全ての人を対象としたため、法改正前にさかのぼって罰する遡及立法だとの指摘が出ていた。