滋賀県彦根市が商標権などを持つ「ひこにゃん」そっくりの商品が土産店に出回っているとして市が、市内の6業者に販売中止を求める文書を出したことが28日、わかった。それもそのはず、ひこにゃんの原作者がデザインした「ひこねのよいにゃんこ」。市は原作者に絵本としての創作活動を認めた経緯があり、“にゃん”とも複雑な事態となっている。 ひこにゃんは平成19年に開かれた彦根城築城400年祭で公募され、大阪府内のキャラクター作家、もへろんさんから著作権を実行委が買い取り、市が商標登録した。 ところが著作権を売った「すわる」「はねる」「刀を抜く」以外の商品が出回っているとして、もへろんさんが19年11月、使用中止を求めて民事調停を申し立てた。その結果、市側は3ポーズ以外を業者に使用させないこととし、もへろんさんには絵本「にゃんこ」の創作活動を認めた。 にゃんこはぬいぐるみなどとして彦根市内などで販売中。セーラ