SNSで誘い出した大学生をビルから転落死させ、監禁致死にあたる非行があったとして、家庭裁判所に送られた当時中学生だった15歳の少年について、大阪家庭裁判所は「故意に監禁したと認めることはできず、非行はない」などとして、保護処分に付さないとする決定をしました。 ことし2月、大阪府に住む当時中学生の15歳の少年は、ほかの少女らとともに大阪 中央区のビルで、SNSで誘い出した大学生を転落死させたとして逮捕され、監禁致死にあたる非行があったとして家庭裁判所に送られました。 8日の少年審判で大阪家庭裁判所の野口卓志裁判長は「男子中学生の行為は客観的には監禁に当たるが、ビルに逃げ場がないと認識していたとはいえない。故意に監禁したと認めることはできず非行はない」などとして、保護処分に付さないとする決定をしました。 一連の事件では ▽14歳の中学生の少女が監禁致死と恐喝にあたる非行があったとして少年院に送
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