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webとcopyrightに関するyuimokeのブックマーク (19)

  • 新聞社が「無断リンク」を禁止する3つの理由

    「日経済新聞 電子版」のリンクポリシーで「リンクをお断りする」場合が列挙され、その中に「個別記事へのリンク」があり、「以上の項目に違反した場合は、損害賠償を請求することがあります」と記載されていることが話題になっている。日経済新聞社に限らず、他のマスコミ、企業一般の中にも、無断リンクを禁止する旨の「リンクポリシー」があり、20世紀の頃から、Webや技術に詳しいユーザーにとっては格好の話題だ。 アスキー・メディアワークスのリンクポリシーには、「サイトのトップページ、ならびにサイト内の各コンテンツへのリンクは、ご自由にご利用ください。弊社の許諾等は必要ありません。」とあり、「あえてはっきり言いたい。馬鹿じゃないの?」とか「完全に時代遅れ」と言われる心配はなさそうだ。とはいえ、「すべての新聞社はリンク自由のリンクポリシーを策定すべし」とも思わない。 今回のコラムはその理由を書こう。日経新

    新聞社が「無断リンク」を禁止する3つの理由
    yuimoke
    yuimoke 2010/04/08
    内部で努力してくれてる人はいるんだろうけど,やっぱり一般ユーザーからはすごく旧態依然としているように見える
  • ダウンロード違法化が施行されたので合法ダウンロードサイトをお勧めするよ - P2Pとかその辺のお話@はてな

    2010年1月1日を迎え、ダウンロード違法化を含む改正著作権法が施行されたが、エルマークのようなRIAJと関係のある配信サイトのみが合法であるとのお墨付きを与えられるような仕組みは支持するつもりはないので、おそらく日ローカルのエルマークなどつきそうにない海外の合法配信サイトを紹介しようと思う。個人的には、既存のエンタメ産業に期待するよりも、よりインディペンデントなアーティストに期待する方が、新たな創作の可能性が開けると思うので、ダウンロード違法化云々を抜きにしてもサポートしていきたい。 以下に紹介するダウンロードフリーな合法配信サイトを利用する際には、BitTorrentでのダウンロードが必要となる場合もあるが、BitTorrentはShareやWinnyと異なり、ダウンロードしているコンテンツ以外のデータをアップロードすることはない。以下のサイトで紹介されているコンテンツをダウンロード

    yuimoke
    yuimoke 2010/01/26
    こういう合法DLサイトが、個人で音楽やなんやをやっている人の発表の場となり、知られていけばいいなぁ
  • デジタル配信への移行で我々が失うもの - P2Pとかその辺のお話@はてな

    過去の作品を入手したいと思っても、なかなか入手できないという問題は、我々にずっとついて回ってきた。採算がとれる程度の需要が見込めずに市場に出回らないもの、権利関係のごたごたによって死蔵されてしまっているもの、さまざまな理由で多くの作品が日の目を見ずにいる。 インターネットが登場したことで、著作権の切れたものに関しては、青空文庫のように、採算という制約から逃れ、有志の手によって積極的にアーカイブが進められているし、著作権が残っているものに関しても、十分とは言えないが、オンライン配信により格段に入手が容易になったものもある。 ただ、オンライン配信が作品の入手可能性にポジティブな影響をのみ与えているとも思えない。もちろん、ポジティブな影響がないわけではなく、それは十分にあると思っているが、長期的に見た場合、フィジカルメディアからデジタル配信への移行が進むことでネガティブな影響も生じうる。 流通が

    デジタル配信への移行で我々が失うもの - P2Pとかその辺のお話@はてな
    yuimoke
    yuimoke 2010/01/26
    デジタル配信で入手したものは、人にあげることはできない。→デジタル配信のみのコンテンツは、配信が終われば合法的な入手方法がなくなってしまう
  • Googleブックサーチは問題であるから、俺たちに優しくしてくれ - 万来堂日記3rd(仮)

    勤務先に流対協からこんなFAXが流れてきた。さっき確認したらブログにも同内容の記事がアップされていたのでリンクしよう。 Googleショック|こんながあるんです、いま まだ分からないことが多いが、特に出版社に問題なのは、そもそもこの件の当事者になれるのかということである。出版社は、一部の編集著作物を除けば著作権者ではないし、レコードのような著作隣接権もないので、この点では当事者となれない。となると、著者から出版社、出版社から著作権等管理事業者に許諾を委託してGoogleと交渉するしかあるまい。幸い流対協有志で結成した日出版著作権協会(JPCA) がある。ここを通じて交渉しながら、早急に著作隣接権を獲得する運動を推し進める必要がある。 つまり、「このままだと俺たちハブられちゃうから著作隣接権作ってくれよ」という主張だ。個人的には、自分たちが儲からないから新たな権利を作ってくれというのは、

    Googleブックサーチは問題であるから、俺たちに優しくしてくれ - 万来堂日記3rd(仮)
  • 無断配信コンテンツのダウンロードは違法に - 著作権法改正案を閣議決定 | ネット | マイコミジャーナル

    政府は10日開かれた閣議において、著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを違法とする著作権法の改正案を決定した。罰則は設けない。また、同改正案においては、検索エンジンサービスでの複製(キャッシュ)を合法とする規定も新たに設けられた。今国会に提出、2010年の施行を予定している。 ネット上ではこれまで、ファイル交換ソフトや違法音楽配信サイトを利用した違法音楽・映像のダウンロードが問題となってきた。だが現状では、違法コンテンツの「配信」は違法だが、ダウンロード自体を禁じる規定はない。 文化庁の文化審議会ではこれに関し、「私的録音録画小委員会」において議論。2008年12月にまとめられた報告書において、ネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを、著作権法第30条に定める「私的使用」の範囲から外し、ダウンロード自体を違法化する方針を明らかにしていた。 10日

    yuimoke
    yuimoke 2009/03/11
    うーん……なんか微妙な決定だなぁ。賛成でも反対でもないけど。
  • Last.fm、「Artist Royalty Program」を開始--自主制作でも著作権使用料を受け取り可能に

    ソーシャルミュージックサービスのLast.fmは1月、「Artist Royalty Program」を開始する予定であると発表した。レコード会社と契約していないアーティストが、Last.fmの広告付きの音楽ストリーミングまたはウェブラジオで自分の楽曲が再生されるたびに著作権使用料を受け取ることが可能になる(楽曲は最初、アーティストによってアップロードされなくてはならない)。 Last.fmは米国時間7月9日、Artist Royalty Programが開始され、これまでに45万曲以上がアップロードされたと発表した。 Last.fmの共同設立者であるMartin Stiksel氏は9日の発表の中で、「Last.fmは、有名バンドと同じように自分たちの楽曲で収入を得られる機会を提供することで、条件を対等にしている。寝室をスタジオ代わりにして楽曲を制作している若手ミュージシャンは、Last.

    Last.fm、「Artist Royalty Program」を開始--自主制作でも著作権使用料を受け取り可能に
  • 「コードギアス 反逆のルルーシュR2」が放送7時間後に無料配信

    「コードギアス 反逆のルルーシュR2」が放送7時間後に無料配信 −1週間限定。第1期総集編や配信限定の予告も NECビッグローブ株式会社は、動画ポータルサイト「BIGLOBEストリーム」において、アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュR2」を、5月3日から無料ネット配信すると発表した。第5話以降はテレビ放送の7時間後となる、放送翌日の深夜0時から配信する。 「コードギアス 反逆のルルーシュR2」は、4月6日よりMBS・TBS系列で放送がスタートする。毎週日曜午後5時の放送で、BIGLOBEストリームでの配信開始は5月3日の深夜0時から。その時点で既にテレビ放送が行なわれている第1話〜第4話までを一斉に配信。5月17日0時までの期間限定配信となる。 5話からはテレビ放送と連動して毎週無料配信を実施。配信開始時間は放送翌日の0時からで、そこから各話1週間の限定配信となる。なお、無料配

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    仲春はゆっくりと通り過ぎる 寝て起きたら3月である。今日の東京の最高気温は20度を超えている。正月のインフルエンザが完治して、これでやっと健康で文化的な年度を始められるぞ、と意気込んだのも束の間、今度は原因不明の高熱を出して1週間寝込んだ。 脳がグツグツ煮える音が聴こえそうなほど…

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    yuimoke
    yuimoke 2008/03/06
    意外とたくさんのところが「著作者人格権を行使しない」って規約に書いてあるんね。
  • mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days

    mixiが利用規約に「著作者人格権不行使特約」を入れようとしてて、あちこちの日記で「ふざけんな!」と総タタキに合ってます。というか昨日の深夜からマイミクの日記がほとんどぜんぶそれネタでたいへん騒々しい。 http://mixi.jp/release_info.pl → http://mixi.jp/rules_release.pl → http://mixi.jp/rules_sample.pl にある新規約案より(mixiユーザーしか見れません): 第18条 日記等の情報の使用許諾等 サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 思わ

    mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days
    yuimoke
    yuimoke 2008/03/06
    /いまさら著作者人格権を持ち出してくる一週遅れ具合が実にmixiらしいといいますか//著作者人格権は放棄できない。可能なのは「勝手に使ってください」という「許可を出す」こと/冷静なエントリ
  • ところで、mixi規約改定に反対する人々は - 萌え理論ブログ

    もし、ニコニコ動画の著作権違反の無断転載などに賛成していたならば、矛盾を感じますね*1。 あと、tumblrとか、初音ミクの権利とか、VIP系コピペブログの転載とか、その辺色々。規約改定反対の単発の主張自体はともかく、今まで何だかんだの言い訳は、全部ブーメランで返って来るんじゃないですか。「宣伝になる」「黙認しろ」「ダメと言ってもネットは止まらない」「Web2.0でロングテールでCGM」とか何とか。 えっ、SNSなんだからプライベートな文章が外部に晒されるのが嫌だ? tumblrはpixivからも転載してましたね。個人だから、それとこれとは別? ノマのときもそんなこと言ってたなあ。ええと、はいはい、時代の流れに取り残された著作権が悪い、ついでにJASRACが悪い… って、(つい最近はてブで持ち上げた)「マッチョ主義」とやらで日を変えるんじゃなかったんですか!? 人のせいにしないんじゃな

    ところで、mixi規約改定に反対する人々は - 萌え理論ブログ
    yuimoke
    yuimoke 2008/03/06
    人の作品は使いたいけど、自分のが使われるのは嫌、てのはおかしいんじゃ?という問題提起。というかWebでの著作権をどうするよ、という根本的な問題?
  • mixi新規約見直し 「ユーザーに著作権」を明記へ

    ミクシィは3月5日、3日付けで告知したSNS「mixi」の新規約(4月1日から適用)に規定した著作権に関する条文について、「修正を検討する」と発表した。この条文には多くのユーザーが反発しており、同社にも問い合わせや苦情が殺到していた(関連記事:mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動)。 問題となっていたのは新規約の18条。「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」「ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」という内容が盛り込まれていた。 これについてユーザーから「ユーザーの日記や写真を、ミクシィが勝手に書籍化するつもりでは」「ユーザー間のメッセージも、勝手に公表される可能性があるのでは」といった不安の声が相

    mixi新規約見直し 「ユーザーに著作権」を明記へ
  • 小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (1/3) - ITmedia +D LifeStyle

    の映像産業は、テレビへの依存度、正確には地上波放送への依存度が高い。総務省の調査によれば、国内で制作される映像コンテンツのうち、時間にして約92%が放送によって消費されている。 ところがこのうち、DVDやネットなどで二次利用されるのは、わずか8%にしか過ぎない。多くの番組が、一次流通である放送で終わってしまっているわけである。ここまで二次利用が進まないのは、権利処理が複雑だから、という意見がある。 主にこの意見を主張しているのは、放送局だ。著作権は局が持っているにしても、出演者など実演家の権利、音楽使用料など、さまざまな処理が必要になる。処理とは言うが、要するに誰にいくら払うかという話である。 音楽使用料に関しては比較的話が早い。JASRACがネットでの二次利用の音楽使用料ガイドラインを提示しているからだ。何かの批判の多いJASRACだが、どんぶり勘定でもとりあえず金さえ払えば文句を言

    小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (1/3) - ITmedia +D LifeStyle
    yuimoke
    yuimoke 2008/03/05
    テレビをウェブ等で使用するとして、誰にいくらお金を払うかの問題。民放番組はほとんどが外注。
  • 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授

    「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

    「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
    yuimoke
    yuimoke 2008/03/05
    /強い同一性保持権(著作者が、意に反する著作物の改変や削除などを受けない権利、著作人格権の1つ)/権利者も利用者も喜ぶような法律ってできないのかな。現状は、利用者が怒られてるだけな気が。
  • YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論

    著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム主催「第3回公開トーク『コミケ2ちゃんねるはてなセリフと作家と著作権』」が6月15日、慶応義塾大学三田キャンパスで開催され、様々な立場のパネリストが著作権問題の現状と課題について報告、議論した。今回、主なテーマとなったのは「総表現時代における著作権とは何か」。コミケと呼ばれる同人誌販売会や動画共有サイトの「YouTube」、動画上に視聴者がコメントを付けられる「ニコニコ動画」、漫画の吹き出しなどに自由に文字を入れられる「はてなセリフ」など、他人の著作物を活用したクリエイティブ活動が広がりつつある現状を踏まえ、改めて著作権のあり方を問う内容となった。 イベント前半戦で大きなテーマとなったのは「コミケなどにおける二次創作活動とクリエイター育成の関係性」。コーディネーターを務めた国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)研究員の

    YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    yuimoke
    yuimoke 2007/05/28
    自分のCDを携帯にダウンロードできてしまうと、JASRAC的にはドル箱の着うたの収入に影響があるので(百歩譲って敢えてJASRACの立場に立てば)困るのはわかります。しかし、この判決はあまりにも副作用が大きすぎます。
  • http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070526k0000m040090000c.html

  • Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法

    リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogle中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな

    Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法
  • ITmedia News:Googleのヌード画像サムネイルはOK――控訴審で逆転判決

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

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