*1 公益社団・財団法人においては、公益認定法上の公益目的事業として認定された事業は、収益事業に該当する場合でも非課税となります。 *2 特例認定NPO法人は、この対象外となります。 *3 措置を受けるには、法人がPST要件を満たしていることが条件となります。 *4 当該寄附が一定の要件を満たすものとして、別途、国税庁長官の承認を受けることが必要です。 *5 相続人(寄附者)又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果とならないこと等の一定の要件を満たすことが必要です。 税制用語について 個人の所得控除・税額控除 所得控除に加えて税額控除が適用される法人は、寄附者がどちらかを選択することができます。 (1) 所得控除 課税所得から(寄附金額(*) - 2千円)の額が控除されます。 * 所得金額の40%相当額が限度 税額=課税所得(収入額 - 所得控除額)×税率 ※所