共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。 弁護側は、「被告の立ち入り行為を処罰するのは表現の自由に反し、萎縮(いしゅく)効果を生む」と主張。政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。 同小法廷は、まず、マンションの管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下など