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ブックマーク / techvisor.jp (24)

  • 非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーで日の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。 ここで、「演奏」には、生演奏だけではなく、音楽CDをプレイして聞かせることも含まれます。

    非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2014/08/29
    なるほど。運動会のBGMも大丈夫なんだな。
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

    アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2014/08/28
    無料だったら良いのか。
  • CDが売れないならクラウドファンディングをすればいいじゃない | 栗原潔のIT弁理士日記

    私も大好きな(コンサートも欠かさず行ってます)スガシカオさんがファンに対してCDを買って下さいというお願いをしています(参照記事)。CDが売れないと必要な制作費が捻出できないというお話です。 しかし、正直言って、シングル曲数曲のダウンロードでもいいやというレベルのファンに対して、フルCDの追加料金を払ってくれというのも微妙なお願いです。もちろん、その追加支払が制作費に回り、より高品質な作品につながるということはあるでしょうが、全体としては効率が悪いモデルです。 もっと直接的にファンがアーティストを支援できるモデルがあるべきだと思います。 KickstarterやCampfire等の製品やテクノロジーへの投資を一般消費者に求めるクラウドファンディングサイトは有名だと思いますが、音楽の世界で同じようなことをやるサイトとしてPledgemusicがあります。 考え方はKickstarter等と類

    CDが売れないならクラウドファンディングをすればいいじゃない | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2014/06/02
    “もっと直接的にファンがアーティストを支援できるモデルがあるべきだと思います。”
  • 【雑談】MAKERS革命とスキミング詐欺について | 栗原潔のIT弁理士日記

    自分は、ゴルフ場やスーパー銭湯のロッカー等で暗証番号を設定できるタイプのものを使う時はキーパッドの上部にカメラ的なものがついてないかをチェックする癖がついています。また、無人のATM等でカードを使う時にはリーダー部に変な機械が付いてないかどうかを確認してます。要はスキミング対策でありまして、同じようなことをされている人も多いと思います。 ところが、最近のスキミングってこんなレベルじゃなかったんですね。セブン銀行でのスキミング被害の原因となったとされるスキミング装置の精巧さが話題になっています(参考記事)。 上記のようにちょっと見ただけでは後付けしたようには見えません。スキミング部でカード情報が盗まれた後でさらに正規のリーダーでカードが読まれるので普通にお金も出てくるわけであり、使った人は全然気がつかないと思われます。 NAVERまとめには海外のもっと強烈な事例も載っています。万一カード情報

    【雑談】MAKERS革命とスキミング詐欺について | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2013/03/09
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

    当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2013/02/14
    面白いビジネスだな。
  • 違法ダウンロード刑事罰化の条文のわからなさについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    いろいろと問題が指摘されつつも結局成立してしまったいわゆる違法ダウンロード刑事罰化の著作権法改正ですが、その条文がかなりわかりにくい状態になっています。著作権法の条文(その意味で言えば知財関連法の条文)はもともと複雑なのですが、違法ダウンロード関連は後からパッチ的に追加されたこともあり、とりわけわかりにくくなっています。 119条3項 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタ

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    zorio
    zorio 2013/01/30
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2012/12/05
    Spotifyはストリーミングサービスだからセーフなのかな。
  • なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許の質は有用な技術的アイデアを考えた人に一定期間そのアイデア(発明)の実施を「独占」させることにあります。これとは別の世界として、技術標準の世界があります。技術標準のポイントは、誰もが「共有」できる技術仕様を決めることで、重複開発を最小化し、テクノロジーの互換性を向上することです。「独占」か「共有」かという点で両者はある意味相反する世界です。 ゆえに、標準として普及した技術に特定のベンダーが特許権を行使するとやっかいなことになります(RAMBUS特許とかGIF特許を思い出す人もいるでしょう)。このような問題を避けるために最近の標準化活動では、参加企業に対してその所有(及び所有予定)特許に対してFRAND条項と呼ばれる条件を課すことが通常になっています。FRANDはFair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)の略です。要は

    なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2012/09/02
    へー。
  • BLACKCASの違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーで、「(B-CASのアクセス制御機能を回避できるように改造した)黒B-CAS(BLACKCAS)の提供」は不正競争防止法違反で刑事罰の対象となるだろうという趣旨のことを書きましたが、やはり、現実の事件となってしまいました(参照記事)。 記事によると、BLACK-CASをオークションで販売した人は不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。アクセス制御回避機器を譲渡したということで刑事罰の対象になるということで、ここまでは想定の範囲内です。 問題は、最近明らかになったB-CASカードの脆弱性をついた改造の方です。まず、改ざんのためのプログラムをインターネットで配布した人が不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。厳密に言うと、アクセス制御を回避するプログラムそのものを不正の利益を得る目的等で配布すると刑事罰の対象になるのですが、B-CASを改造するプログラムもそのような

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    zorio
    zorio 2012/06/24
    テレビごときで逮捕とか割に合わんな。
  • フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    フェイスブックのNews Feed機能に関する特許が米国で成立してしまった件についてはだいぶ前(2010年3月)にこのブログでも触れましたが、同じ特許が日でも拒絶査定不服審判の後に11月18日に成立してしまいました(特許4866463号「ソーシャルネットワークのユーザについてのニュース配信を動的に提供するシステムおよび方法」)。 以前のエントリーでは「ここでいうNews Feedとは一般的なニュース配信のことではないよ」というような説明をしましたが、フェイスブックがある程度普及した現在ではわざわざこのような説明をする必要はないでしょう。要は自分のフレンドあるいは自分がフォロー(サブスクライブ)しているユーザーのアクションや状態変化(誰それさんとフレンドになりました等々)を時系列で表示していく仕組みのことです。フェイスブックだけはなく、twitter(最近追加されたアクティビティタブがまさ

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    zorio
    zorio 2011/12/27
  • Appleと特許ゴロがタッグを組んだ!? | 栗原潔のIT弁理士日記

    Appleが特許戦略において(特にAndroid陣営に対する特許戦略において)きわめてアグレッシブであることは改めて言うまでもありません。しかし、そういう前提で考えてもびっくりするような記事がTechCrunchに出ていました。 “Apple Made A Deal With The Devil (No, Worse: A Patent Troll)”(Appleは悪魔と契約した(いやもっとひどいぞ特許ゴロと契約したのだ))という記事によると、米国のDigitubeという会社(特許のライセンスだけをビジネスにしている会社、要はパテントトロールです)が、RIM、HTC、LG、Motorola、Samsung、Sony、Amazon、Nokiaなどを特許侵害でITC(米国国際貿易委員会)に訴えているのですが、 その根拠となった特許権のうちの2件が今年の初めにAppleから譲渡されたものであった

    Appleと特許ゴロがタッグを組んだ!? | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2011/12/10
  • TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記

    TSUTAYAで客が買ったをその場で裁断してスキャンさせてくれる「書籍自炊サービス」を始めたようです(参考画像)。裁断作業は店員がやるようですがコピー操作は客自身がやりますので、著作権法30条の私的使用目的複製の要件は一応満たしています。また、自分で買ったを自分用にスキャンするわけなので、権利者にも特別な損害を与えることはないと言ってよいでしょう(将来の電子書籍版の収益機会が奪われるという議論はあるかもしれませんが)。 しかし、これも、もし裁判沙汰になったら「カラオケ法理」によって、TSUTAYAは自己所有・管理のスキャナーを客に使わせて利益を得ているので複製の主体はTSUTAYA、ゆえに、私的複製の範囲外とされてしまいそうな気がします。もちろん、ロクラクII最高裁判決でも明らかになったように、「カラオケ法理」の適用は規範的に(裁判官が考えるあるべき姿に合致するように)行なうことになっ

    TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2011/02/16
    これ、用語はそのまま「自炊」で広がっていくのか?/画像が本物かどうかは分からないけど。
  • 「自炊」に関する著作権法と社会通念について | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースの「『自炊』に法が追いつけない…解釈あいまいな私的複製」という記事がはてブ、twitter等で結構注目されているようです。いわゆる「自炊」問題にフォーカスして、日の現行著作権法の私的複製の問題を取り上げたのはよいと思うのですが、「自炊の森」の話とBOOKSCANの話を一緒に扱っているのでちょっとわかりにくくなっているかと思います。 また、タイトルの「解釈あいまいな私的複製」というのもちょっとピント外れだと思います。問題は解釈があいまいな点にあるのではなく、法律が杓子定規過ぎて実情にあった解釈が許されない点にあると思うからです。 このブログでも何回か書いていますが自炊関連の問題点をまとめてみます。今、問題になっている「自炊」支援型のビジネスモデルは大きく2つに分けられます 1.BOOKSCAN系(スキャン代行業) 個人所有の書籍の裁断+スキャン作業を代行裁断は破棄する(

    「自炊」に関する著作権法と社会通念について | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2011/02/15
  • ホテルでのゲーム貸し出し事件のその後 | 栗原潔のIT弁理士日記

    栗原潔による訳書・著書をご紹介します。 エスケープベロシティ 『キャズム』のジェフリームーア最新作。企業が過去のしがらみという重力圏を離れて新しい未来に進むための戦略を提言します。 戦略的データマネジメント データ品質が低ければ如何に高度な分析テクノロジーを駆使しても意味がある結果を得ることはできません。書は、データ分析テクノロジーではなく、データそのものにフォーカスを定めた戦略の指南書です。この道一筋30年の実務家が現場経験に基づいた重要な気づきを提供してくれます。 デジタルネイティブが世界を変える 「ウィキノミクス」のドン・タプスコット著。生まれたときから周りにコンピューターが存在しデジタル・テクノロジーを呼吸して育ってきたデジタルネイティブ世代が何を考えているのか、社会/メディア/政治をどのように変えていくのか、彼らから何を学べるのかを世界中の若者1万人に対する調査に基づき分析。

    ホテルでのゲーム貸し出し事件のその後 | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2011/02/02
    こわいねー。
  • アクセス制御とコピー制御の違いとは | 栗原潔のIT弁理士日記

    コンテンツを権利者が望まない形で視聴されないようにするための技術的防止策としては大きくアクセス制御とコピー制御があります。両者は関連してはいますが別の概念です。この2つの違いを明確に理解しておくことは重要です。 コピー制御(コピー・コントロール、コピー・プロテクト、コピー・ガード)とは、文字通り、コピー(複製)を技術的に禁止することです。たとえば、CCCDのCDをリップしようとするとエラーになってリップできません(実際には機器によってリップできちゃうこともありますが、CCCD技術来の目的が達成されていればリップできません)。マクロビジョン等のアナログビデオのコピーガードシステムもダビング(コピー)そのものができなくなりますのでコピー制御技術の一種です。 一方、コピーは禁止しないのですがコピーしてできたもの視聴ができないようにするのはアクセス制御です。たとえば、DVDをPCにマウントする

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    zorio
    zorio 2011/01/27
    なるほど
  • なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    元タイトルは「なぜを貸すのはよくてゲーム機を貸すのはダメなのか」だったのですが問題の質はゲームソフトの貸し出しにあるので「ゲーム機」→「ゲーム」に変えました。どうもすみません。 ちょっと前のエントリーでホテル(に限らず営利事業をやっているお店)が客にゲーム機とソフトを貸し出して店内で遊ばせるのは著作権的にダメであると書きました(もちろん別途営利利用のライセンス契約を行なっていれば別です)。一方、客にを店内で読むために貸し出すのはOKであるとも。なぜ、ゲームで扱いが異なるのでしょうか?これ、実は著作権制度の根幹にかかわる結構深い問題なのでここで解説してみます。 まず、押さえておきたいポイントは、著作権法では、著作物を来の目的で使う行為をコントロールするという概念はないということです。つまり、音楽を聴いたり、を読んだり、映像を観たりする行為です。こういう人間の心の中で起こる行為を

    なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2011/01/27
  • 米国における「まねきTV」的サービスについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の「まねきTV」の最高裁判決が議論を呼んでいるようです(参考記事)。知財高裁への差し戻しとなっていますが、高裁で最高裁の認定をひっくり返すことはできない(そうでなければ最高裁の意味がない)ので、「まねきTV」の著作権侵害は確定です。明日(10/01/20)は類似システム(公衆送信ではなく複製が問題となっている)「ロクラク」事件の最高裁判決が予定されていますので、どうなるのか気になるところです。 早くも裁判所のサイトに判決文がアップされています。判決要旨は以下のとおりです。 1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる 2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者から

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    zorio
    zorio 2011/01/19
    なんだろう、この日米の差は
  • ホテルが客にゲーム機を貸してプレイさせるのは犯罪になり得るようです | 栗原潔のIT弁理士日記

    無許可で宿泊客にWiiを貸し出して遊ばせていたホテルが著作権(上映権)の侵害で警察の捜索を受けたという事件があったそうです(神戸新聞の元記事)。 twitterなどでは「これ違法なの?」という意見が聞かれましたが、警察が動くような事件なのかどうかは別として違法であることは確かなようです。 1.TVゲームの画面をテレビに映すことは著作権法上の「上映」に相当します(なお、TVゲームの多くは判例上「映画の著作物」であるとされていますが、たとえそうでなくても(映画の著作物でなくても)著作物を画面に映すことは「上映」です。) 2.上映権は権利者の許可がないと行使できませんが、ゲームソフトを買った人は非営利で上映できる旨がライセンスに規定されているはずです。これとは別に、非営利・無報酬・無料の場合は自由に上映できる旨が著作権法に規定されています(38条1項)ので、個人が楽しみのために(非営利で)ゲーム

    ホテルが客にゲーム機を貸してプレイさせるのは犯罪になり得るようです | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2011/01/12
    小部屋大丈夫か?
  • 日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨年の暮にちょっと話題になった「自炊の森」。コミックや同人誌の裁断済を閲覧させ店に設置したスキャナーで客がその場でスキャンし電子化できるというビジネスモデルですが、オープンを延期してWebサイト上では1月中旬正式オープン予定となっています(もう1月中旬に突入していますがどうなるのでしょうか?) 事実上、書籍の電子版を勝手に販売しているのに等しいので道義的な面から非難が殺到したのは当然ですが、法律的にはどうなのでしょうか?Togetterで運営者自身が述べているように、法律を文言通り解釈するとOKのように見えます。 1)マンガ喫茶のように店内で書籍を閲覧させるだけで店外に持ち出さないのであれば著作権者の権利は及ばない(「貸与権が及ぶのでは」という少数説あり)。裁断であってもそれは同じ。 2)著作権法30条では、複製物を使用する者が複製することが私的使用目的の複製が認められる要件のひとつに

    日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2011/01/10
    実際にやってみて訴えられないと違法かどうか判定できないってのはどうにかならないのかな。
  • 裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済を買った人は「自炊」して、またその裁断をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ

    裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
    zorio
    zorio 2010/08/19
    最も前向きな解決策は権利者が正規の電子書籍を安価かつ簡便に買えるようにしてくれることでしょう。