京都地検検事の威嚇的な取り調べで自白を強要されたなどとして、当時19歳だった男性(21)と谷山智光弁護士(33)=京都弁護士会=が、国家賠償法に基づき、国に計660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(井戸謙一裁判長)は29日、「自白を誘発しかねない違法な行為があった」などとして計66万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は07年9月、京都市内のコンビニエンスストアで友人3人と共謀し、万引きを見とがめた店員3人を殴るなどしたとして京都府警に傷害容疑で逮捕され、強盗致傷容疑で送検された。男性は同年11月の少年審判で、傷害の非行事実により保護観察処分になった。 判決は、容疑を否認する男性に対し、検事が机をけったり、「お前らは腐ってる」「とことんやったる」と罵声(ばせい)を浴びせたりしたと指摘。「恐怖感を与え、虚偽の自白を誘発しかねない取り調べだ」と認定した。 さらに、別の検事