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ブックマーク / beatniks.cocolog-nifty.com (17)

  • 東京都議会で否決された青少年育成条例改正案: 法と常識の狭間で考えよう

    東京都知事である石原慎太郎は、東京都議会に対して、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「青少年健全育成条例改正案」という)を提出していたが、東京都議会総務委員会は、2010年6月14日、民主、共産などの反対多数で否決し、同月16日の定例会会議において、自民や公明は賛成したが、民主、共産など野党会派が反対し、3人差で否決した。 東京都議会で知事提出の条例案が否決されるのは、青島幸男知事時代の1998年以来のことであった。 東京都の青少年健全育成条例改正案は、(1)「児童ポルノの根絶に向けた機運の醸成及び環境の整備」として、都知事がフィルタリング機能を有する携帯電話等を推奨すること、(2)図書類等の販売の自主規制の範囲に「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から一八歳未満として表現されているものと認識されるもの

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    zyugem 2010/07/02
  • 殺人罪等の公訴時効廃止を批判する: 法と常識の狭間で考えよう

    2010年4月27日、衆議院法務委員会で、殺人罪等の重大事件についての公訴時効を廃止し、それ以外の犯罪についても公訴時効期間を大幅に延長する刑事訴訟法等の一部改正案が可決され、その後、会議に緊急上程されて、衆議院会議で可決・成立した。 この法案は参議院先議だったが、わずか1ヶ月足らずの審議で成立させられ、同日、公布され施行された。 2009年1月から、法務省が省内に「凶悪・重大事件に関する公訴時効の在り方関する省内勉強会」を立ち上げ、同年3月には中間報告(論点整理)を行い、同年7月15日には最終意見書「凶悪・重大事件の公訴時効の在り方について~制度見直しの方向性~」を発表し、そこで、殺人罪などの重大な生命侵害犯について公訴時効の廃止と、それ以外の罪についても公訴時効の延長を求めた。 これは、自民党・公明党政権下のことであったが、その後の衆議院選挙で民主党が勝利し、民主党に政権交代した後

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    zyugem 2010/04/29
  • 「取調べの可視化」がなぜできないのか: 法と常識の狭間で考えよう

    民主党は、先の衆院選マニフェスト(政権公約)において、「警察、検察等での被疑者取り調べの全過程についてビデオ録画等による可視化を図り、公正で透明性の高い刑事司法への改革を行います。」と述べ、「取り調べでの自白の強要による冤罪を防止するため、裁判で自白の任意性について争いになった際に検証できるよう、取り調べの全過程を録音・録画することを捜査当局に義務付ける」ことなどを述べていた。 しかしながら、政権交代後、取調べの可視化は期待した程には進展していない。 これは、中井洽国家公安委員長が、就任会見以来、「一方的な可視化だけでは済まない」と述べて、おとり捜査や司法取引などの導入を併せて検討していく必要があるとの認識を示し、「捜査当局には(共犯者や余罪の)摘発率を上げる武器を持たさないといけない」などと述べていることと関係がある。まさに、閣内不統一である。 法務省は、取調可視化について、千葉景子法相

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    zyugem 2009/12/04
  • 刑事事件における最高裁判所の役割について考える: 法と常識の狭間で考えよう

    2009年10月19日、最高裁判所第二小法廷(中川了滋裁判長)は、大阪市内のホテルで警護役の組員二人に拳銃を所持させていたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた山口組の元若頭補佐の被告人について、被告人を無罪としていた第一審、第二審の判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻す判決を言い渡した(共同通信の記事)。 最高裁判所の先例としては、山口組の六代目組長が銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた事件で、東京地裁、東京高裁で有罪判決が出され、2003年5月1日、最高裁判所が、弁護人の上告を棄却して確定した事件(スワット事件)が有名である。 この事件では、暴力団組長である被告人が、自己のボディガードらのけん銃等の所持について直接指示を下さなくても、これを確定的に認識しながら認 容し、ボディガードらと行動を共にしていたことなどの事情の下においては、被告人は拳銃所持の共謀共同正犯の罪責を負うと判断

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    zyugem 2009/11/02
  • 裁判員裁判第1号事件と第2号事件から見えた裁判員制度の問題点: 法と常識の狭間で考えよう

    2009年8月3日から、東京地方裁判所(秋葉康弘裁判長)において、殺人被告事件について全国で第1号の裁判員裁判が実施され、同年6日、懲役15年(求刑懲役16年)の刑を言い渡した。 また、同年8月11日から、さいたま地方裁判所裁(田村真裁判長)において、殺人未遂被告事件について全国で第2号の裁判員裁判が実施され、同年12日、懲役4年6月(求刑懲役六年)の刑を言い渡した。 2009年9月には既に15件の裁判員裁判が予定されているが、全国第1号と第2号の裁判員裁判の実施を通して、その問題点が浮き彫りになってきた。 まず、第1に、裁判員選任のあり方である。 裁判員の選任にあたって、性差や年齢差はほとんど考慮されないことが明らかとなった。 すなわち、第1号事件では、選任時には6人中5人が女性であり、年齢差もそれほどなかった。女性の裁判員の1人は途中で体調不良のための欠席し、男性の補 充裁判員が裁判員

    裁判員裁判第1号事件と第2号事件から見えた裁判員制度の問題点: 法と常識の狭間で考えよう
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    zyugem 2009/08/30
  • 殺人罪等についての公訴時効の廃止に反対する: 法と常識の狭間で考えよう

    公訴時効については、2004年4月19日から7月30日までに法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪)部会が開かれて審議され、死刑に当たる罪についての公訴時効を、それまでの15年から25年に延長するなどの改正案が諮問され、同年秋の臨時国会で刑事訴訟法改正案(刑訴法250条の改正)が可決・成立し、2005年1月1日以降に発生する犯罪について新たな公訴時効が適用されている。 ところが、それからまだ数年しか経過していないにもかかわらず、昨年の秋以降、被害者遺族の中から公訴時効の撤廃を求める運動が起こり、2009年2月28日には、国内外の16事件の遺族20人が参加して、「宙(そら)の会」を結成し、時効制度の撤廃・停止の実現などを求める運動を開始し、マスコミでも大きく取り上げられた。 法務省は、2009年1月から、「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方に関する省内勉強会」を開催し、同年3月末に中間とりまとめを行

    殺人罪等についての公訴時効の廃止に反対する: 法と常識の狭間で考えよう
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    zyugem 2009/07/26
    「被疑者の防御権」まったくだ。時効廃止の議論を見ていると,国家も被疑者も刑事訴訟では対等な当事者同士だって事を忘れた議論になってるよね。
  • 検察審査会の改革は政治家の摘発に役に立つか: 法と常識の狭間で考えよう

    検察審査会は、無作為に選ばれた市民一一人が、検察官の不起訴処分に対して申し立てがあった事件について、「不起訴相当」、「不起訴不当」、「起訴相当」を判断する機関である。 これまでは、検察審査会が、「不起訴不当」や「起訴相当」を決議して検察庁に通知して、検察庁において再捜査しても、再度、検察官が不起訴処分にしてしまえば、検察審査会としてはそれ以上何もできなかった。 これに対して、司法制度改革審議会が2001年6月13日にまとめた最終意見書で、検察審査会の改革も提言しており、それに基づいて、検察審査会法も2004年に改正され、2009年5月21日から、改正検察審査会法が施行されている。 今回の改正点は多数あるが、特筆すべき点は、以下の2点である。 第1に、検察審査会が行った「起訴相当」議決に対し,検察官が不起訴処分をした場合又は法定の期間内(原則として3ヶ月以内)に処分を行わなかった場合には、検

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    zyugem 2009/06/29
  • 連発される死刑判決と揺れ動いている死刑基準について考える: 法と常識の狭間で考えよう

    一昨年の2007年に全国の裁判所で言い渡された死刑判決は46件という多数でピークを迎えたが、昨年の2008年に言い渡された死刑判決は27件で、一昨年より19件少なく、死刑判決の増加傾向が止まったと考えられていた。 ところが、今年に入って、全国の裁判所で言い渡される死刑判決がハイペースで続いている。2009年3月の第3週には3日続けて死刑判決が言い渡された(香川県坂出市の3人殺害事件、兵庫県姫路市の2人殺害事件、愛知県名古屋市の1人を殺害した「闇サイト」事件)。 その後も、架空請求詐欺グループ内の仲間割れから4人を監禁・暴行死させた事件について、第1審の東京地裁の無期懲役判決を破棄して東京高裁(長岡哲次裁判長)が死刑判決を言い渡したり(2009年3月19日)、埼玉・庄の夫婦殺害事件について第1審のさいたま地裁の無期懲役判決を破棄して東京高裁(若原正樹裁判長)が死刑判決を言い渡す(2009年

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    zyugem 2009/03/31
  • 遂に始まった被害者参加の刑事裁判: 法と常識の狭間で考えよう

    被害者やその遺族等が、刑事裁判に直接参加して、証人尋問や被告人質問を行う被害者参加制度が、2008年12月1日から施行されており、被害者参加による刑事裁判の公判が始まっている。 2009年1月23日には、東京地方裁判所で、被害者参加による2件の刑事裁判の公判が開かれた。1件は自動車運転過失致死被告事件、もう1件は恐喝未遂、傷害被告事件だった(私は後者の事件を傍聴した)。 前者の事件を傍聴した方から聞いた話によると、前者の事件では、被害者参加人として法廷に出席したのが2人(被害者のと兄)、被害者参加弁護士が3人で、さらに傍聴席で関係者として6人が傍聴したという。 そして、心情に関する意見陳述(旧来から認められていた意見陳述制度)は被害者の母親が行い、被告人質問は被害者の兄が行い、弁論としての意見陳述(新たに認められた意見陳述制度)は被害者のが行った。 被告人質問の際に、被害者参加人である

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    zyugem 2009/01/30
  • 知的障害者の刑事事件について考える: 法と常識の狭間で考えよう

    2008年9月21日のお昼過ぎころ、千葉県東金市の道路脇で、全裸で倒れている5歳の保育園児が発見されて病院に搬送されたが、死亡が確認された。 この事件について、しばらく犯人が見つからない状況が続いていたが、千葉県警東金警察署の捜査部は、同年12月6日朝から、現場近くに住む若い男性に任意同行を求め、死体遺棄容疑で事情聴取を始め、その男性の自宅の捜索も行い、その男性を死体遺棄容疑の被疑者として逮捕した。 その男性は、被害者の衣服などが入れられて捨てられていたレジ袋がみつかったマンションに住んでいる男性だった。 逮捕後の警察の記者会見においては、被疑者が精神発達遅滞と診断されていることから、記者発表資料では匿名としたが、事案の重大性を考慮するとして、口頭で実名を明らかにしたという。 そのため、マスコミは、被疑者について、実名報道主義に基づき、住所、氏名、年齢及び顔写真を大きく報道した。テレビ

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    zyugem 2008/12/23
  • ロス疑惑事件から共謀罪の恐ろしさを改めて考える: 法と常識の狭間で考えよう

    1981年にアメリカのロサンゼルスで発生した銃撃事件(いわゆる「ロス疑惑」事件)についての逮捕状に基づいて、2008年2月、サイパンに旅行中の三浦和義さんが突然に拘束された。 以後、サイパンでの移送裁判や人身保護請求裁判などで、アメリカへの移送に抵抗しつつ、ロサンゼルスでの逮捕状無効の申立てを行い、殺人罪と殺人の共謀罪の二つの訴因による逮捕状の有効性を徹底的に争っていた。 ロサンゼルス郡地裁は、2008年9月26日、殺人容疑の逮捕状を無効とするとともに、殺人の共謀罪での訴追を有効とする決定を下した。この決定を受けて、2008年10月10日、三浦さんはサイパンからロサンゼルスへ移送され、ロス市警の留置場に収容された。2008年10月14日には罪状認否の手続がロス郡地裁に出頭する予定となっていた。 ところが、収容後あまり時間が経たない内に、「自殺」を図ったとして病院に搬送されて死亡が確認された

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    zyugem 2008/10/27
  • 遂に動きはじめた共謀罪法案成立に向けた動向について: 法と常識の狭間で考えよう

    共謀罪法案のことは、世間ではほとんどもう終わったものと認識されていると思われるが、今年の通常国会においても、廃案になったのではなく、継続審議となっている。 東京都内でG8司法・内務大臣会議が2008年6月11日から13日まで開催され、その総括宣言の「国際組織犯罪に対抗するユニバーサル・ネットワークの構築」の項目の中で、「国際組織犯罪及び国際テロは、全世界的な取組を必要とする全世界的な課題である。G8のみならず、世界中の国が、これらとより効果的に取り組むための普遍的な法的文書――すなわち国際組織犯罪防止条約及び付属議定書、国連腐敗防止条約、13のテロ防止関連条約及び付属議定書、サイバー犯罪条約――を批准し、全面的に実施することが不可欠である。我々は、これらの批准及び実施を促進する上で、G8のリーダーシップが重要であることを、改めて確認する。」との内容が盛り込まれている。議長国である日が、共

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    zyugem 2008/07/21
  • 秋葉原通り魔事件が規制強化に利用されてよいか?: 法と常識の狭間で考えよう

    2008年6月8日午後0時30分すぎ、東京都・秋葉原の歩行者天国で、トラックが通行人らをはねた後にトラックから降りた男が通行人らに刃物で次々切りつけて、17人が救急車で病院に運ばれ、現在までに7人が死亡する大惨事となった。 被疑者は事件直後に殺人未遂で現行犯逮捕された。報道によると、被疑者は、「生活に疲れ、世の中がいやになった。人を殺すために秋葉原に来た。誰でもよかった」などと供述していると伝えられている。しかしながら、その動機も含めて、常識では理解できない悲惨な通り魔事件であり、巻き込まれた被害者に対しては、心よりご冥福をお祈りしたい。 ところで、事件から一夜明けた6月9日には、この事件を契機として、政府や警察において、色々な動きが起きている。 町村官房長官は、記者会見で、この事件について、「当に忌まわしい凶行だ」と述べたうえで、刃渡り13センチのサバイバルナイフが凶器となったことに触

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    zyugem 2008/06/10
  • 被害者に少年審判傍聴を認める少年法改正案の動向: 法と常識の狭間で考えよう

    被害者やその遺族に少年審判の傍聴を認めることなどを内容とする少年法改正案が、2008年5月30日、衆議院法務委員会で、政府案を修正した上で可決された。 この少年法改正案は、2008年3月7日に国会に上程されたが、なかなか審議入りせず、当初は、審議期間があまり残されていないことから、今通常国会での成立は困難であると見られていた。 ところが、与党と民主党との修正協議が行われ、与党が民主党の修正案を「丸呑み」する形で受け入れたことから、急転直下、今通常国会で成立する見込みとなったという。 5月30日の衆議院法務委員会の審議では、午前中に参考人質疑が行われ、午後の審議には、民主党と与党の共同提案で修正案が提出され、質疑・討論ののち採決が行われ、社民党の保坂展人議員のみが反対し、賛成多数で修正案が可決された。6月3日の衆議院会議で可決された後、参議院に送付され、6月5日頃から参議院法務委員会で審議

    被害者に少年審判傍聴を認める少年法改正案の動向: 法と常識の狭間で考えよう
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    zyugem 2008/06/02
  • 刑事裁判に犯罪被害者や遺族が直接参加する制度を認めることができるか?: 法と常識の狭間で考えよう

    法制審議会は、年2月7日、犯罪被害者や遺族が、刑事裁判に直接参加する被害者参加制度の要綱をまとめて法務大臣に答申した。 法制審議会が答申した被害者参加制度に関する要綱は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷等の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等の被害者等からの申し出を受けて裁判所が許可した者(この者を「被害者参加人」と呼ぶ)が、公判期日に出席すること、証人尋問をすること(弁護側の情状証人に対する反対尋問に限られる)、直接に被告人質問をすること、検察官の論告求刑の後に、求刑を含む意見陳述をすることができるというものである(これらを総称して「被害者参加制度」と呼ぶ)。 現行法上は、犯罪被害者や遺族は、あくまでも、目撃状況や被害感情を証言する証人としての立場であり、刑事裁判の当事者ではなかった。 そのことに対する犯罪被害者や遺族の

    刑事裁判に犯罪被害者や遺族が直接参加する制度を認めることができるか?: 法と常識の狭間で考えよう
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    zyugem 2007/03/05
  • 法と常識の狭間で考えよう: ひき逃げを厳罰化すれば酒気帯び運転事故は減るか?

    最近、酒気帯び運転による交通事故が続いており、それを踏まえて、警察庁では、来年の通常国会に、ひき逃げを重罰化する道路交通法改正案を提出することを検討していることが報道されている(日経新聞の記事)。 2006年8月25日に、福岡市の職員が起こしたとされる酒気帯び運転による事故がきっかけとなり、その後、全国各地での飲酒運転による事故が大きく報じられるようになり、社会問題のような様相を呈している。ただ、これは最近になって、急にこの種の事故が増えたのではなく、これまでほとんど報道されていなかったが、8月25日の福岡の事故以来、マスコミが急に取り上げて報道するようになったことから、そのように感じるだけではないかと思われる。 最近の論調は、飲酒運転による被害者の声を背景に、酒気帯び運転やひき逃げの刑が軽すぎるので重罰化すべきであるという論調であり、その際に、危険運転致死傷罪の法定刑(負傷させた場合には

    法と常識の狭間で考えよう: ひき逃げを厳罰化すれば酒気帯び運転事故は減るか?
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    zyugem 2006/09/16
    極限状況では人はモラルではなく利害で動く。いっそ,逃げた後でも自ら出頭したら減刑するとか,そういう方向の施策の方が不幸な人を減らせるかもしれない。
  • 少年事件での少年の実名・顔写真の公表は許されるか: 法と常識の狭間で考えよう

    山口県の徳山高専で起きた女子学生の死亡事件に関し、殺人容疑で逮捕状が出され、指名手配されていた19歳の少年について、「週刊新潮」9月14日号は、その実名と顔写真を掲載した。 新聞報道によると、「週刊新潮」編集部は、実名と顔写真を掲載した理由について、「逃亡して指名手配されているのに、実名も顔写真も公開されていないことはどう考えてもおかしい。公表は犯人の自殺・再犯の抑止にもつながる」とのコメントを出したと伝えられている。 この「週刊新潮」が発売された9月7日、山口県下松市内で、その少年が遺体で発見された。事件が発生した数日後から、少年は自殺しているのではないかということは懸念されていた。「週刊新潮」も、「すでに○○は自殺している可能性もある。しかし、今も逃亡を続けている場合、〝第2の殺人〟が起こらない保証はどこにもない」(○○は原文では少年の実名)と述べて、その少年が自殺している可能性がある

    少年事件での少年の実名・顔写真の公表は許されるか: 法と常識の狭間で考えよう
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    zyugem 2006/09/08
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