ユーザー企業のみなさんは、システム開発プロジェクトを進める際、ITベンダーに次のような依頼をしたことはないだろうか。 経営判断でシステムの稼働日は決まっている。だが、肝心の要件は固まっていない。「何としても納期を守ってくれ。要件定義と並行して、仕様が固まっている部分から、開発作業に着手してくれないか」。 すでに開発が済んだ部分について、利用部門から大きな仕様変更の依頼が来た。「予算はもう増やせない。申し訳ないが、最初に契約した金額のままで修正してくれないか。次の案件も御社に発注するから」。 新システムの予算を何とか確保した。あとはこの予算でシステムを開発してもらうだけ。「ハードウエア込み、要件定義から運用設計まで、すべて一括で契約してほしい」――。 頻繁とは言わないまでも、システム開発を進めるうえでは“よくある話”だ。問題があると分かっていても、経営層や他部門からの要請で、こうした依頼を
2008年4月1日以降開始する事業年度から義務付けられる「新リース会計基準」では、借り手の会計処理が大幅に変わります。 今回の基準改訂の対象になるのは、リース契約の中で所有権移転外ファイナンス・リース契約と呼ばれる種類のもの。実態としてはリース会社から資金を借り入れてリース物件を購入するのに等しい取引です。従来は、損益計算書にリース料を費用として計上するだけで済み、資産や負債を貸借対照表に記載する必要はありませんでした。 しかし今回、国際会計基準に準拠するために貸借対照表にリース資産とリース債務を計上する決まりとなりました。この結果、自己資本比率やROA(総資産利益率)の数字は悪化します。 また、損益計算書にも影響が及び、法定耐用年数に基づいた減価償却費や支払い利息相当額を計上しなければならなくなります。 このように会計処理が煩雑になるため、IT(情報技術)業界の一部には、資産を持たずにシ
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企業会計基準第15号 「工事契約に関する会計基準」及び 企業会計基準適用指針第18号 「工事契約に関する会計基準の適用指針」の公表 公表にあたって これまで我が国では、長期請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することが認められてきたことから、同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用されることにより、財務諸表間の比較可能性が損なわれる場合があるとの指摘がなされていました。このため、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)においては、工事契約に関する収益等の認識基準が中長期的な検討課題として認識されてきました。 当委員会は、この問題に対応するため、平成18年7月にワーキング・グループを設置して準備作業に着手し、平成18年11月には工事契約専門委員会を設置して、理論的な側面とともに、実務上の問
受託開発するソフトウエアに関する会計基準が、プロジェクトの進ちょく度に応じて収益や費用を計上する「工事進行基準」に一本化されることが正式に決まった。企業会計基準委員会(ASBJ)が12月27日、「工事契約に関する会計基準」と適用指針を公表した。この会計基準によると、受託ソフト開発は工期や受注額を問わず、原則として2009年4月以降の事業年度から進行基準の適用が義務付けられる。 進行基準が適用されるのは、受託ソフト開発のうち、進行途上にあるプロジェクトの進ちょく部分について成果の確実性が認められる場合。成果の確実性を示すために、収益総額、原価総額、決算日における工事進ちょく度の三つの要素について、信頼性をもって見積もることが求められる。 これらの要件を満たさない場合と、工期がごく短いものに関しては、検収時に収益や費用を計上する「工事完成基準」を適用する。対象企業は上場・非上場や規模を問わない
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