社会福祉法人「大阪府障害者福祉事業団」が、平成20~22年度に開いた理事会22回のうち、11回で理事が1人も出席しないまま委任状を提出し、事務局原案を議決していたことが18日、府監査委員の指摘で分かった。社会福祉法人の定款準則では、理事会の議決には3分の2以上の理事の出席が必要で、監査委員は出席者が足りなかった議決も含め、いずれも「無効」と指摘、是正を求めた。 監査報告や同事業団によると、20年度4回、21年度3回、22年度4回の理事会で全理事が欠席し、委任状の提出をもって出席とみなしていた。 しかし、いずれも全権を議長に一任する「白紙委任」で、監査委員は、個人の意思表示のない委任では「欠席」にあたると判断した。 事業団の担当者は「年度末を中心に理事が集まりにくく、機械的に『白紙』の委任状提出をお願いしていた。今後、そのような理事会はしない」としている。