何らかの事情で生みの親と暮らせない子どもたちを、主に血縁関係のない夫婦がひきとり、法的にも親子となる「特別養子縁組」の普及を目指し、日本財団は10日午後、支援策を発表する。先駆的な取り組みをする民間あっせん団体に最大1千万円の助成金を出すことが柱だ。6月から団体の申請を受け付ける。 子どもはできるだけ家庭的な環境で育てるのが国際的な流れだ。だが、生みの親が育てられず、施設で暮らす子どもは2歳未満だけでも国内に約3千人いる。財団は支援により、国内の特別養子縁組を現在の年400件程度から増やす狙い。育て親への研修や望まぬ妊娠に悩む女性の相談窓口も開く。 特別養子は民法で定められ、原則6歳未満の子どもが対象だ。一般的な養子(普通養子)は生みの親との法的関係は残り、相続権や扶養義務が生じるが、特別養子では生みの親との法的関係は解消される。戸籍には「養子」「養女」でなく「長男」「長女」などと記される