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文部科学省では、児童生徒が抱える様々な現代的な健康課題について、養護教諭に期待される役割と、養護教諭のみならず管理職や 学級担任等の全ての教職員が、学校医、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門スタッフとともに連携した取組を示す参考資料を作成しました。 第1章 児童生徒の心身の健康の保持増進に向けた取組 第2章 学校における児童生徒の課題解決の基本的な進め方 第3章 自己点検 資料編
昨年、話題になった「離れて暮らす親と子どもとの面会交流に積極的な父親に親権を認めた千葉家裁松戸支部判決」。結局、東京高裁でひっくりかえったけど、代理人弁護士が記者会見まで開いたものだから、すっかり話題になりましたね。 こういう判決って、これが初めてではなく、実は、ときどき、出ているんです。ただ、家裁の審判は非公開だし、担当弁護士も記者会見まで開かないから、話題にならなかっただけです。 今回の判決の特殊性は、母親に格別問題がなかったことです。理由は単純に父親のほうが面会交流に積極的だということですね。以前見聞したケースは、母親のパーソナリティが非常に個性的なケースで、これはやむを得ないというケースもありましたが、今回は、普通の方でした。 我々の周囲の弁護士は、ほとんど全員、「松戸の判決は理解不能」ということで一致していました。というか、「枕営業判決」の裁判官と並んで、「この裁判官、大丈夫?」
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