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ブックマーク / yosyan.hatenablog.com (198)

  • NHK記事のムック - 新小児科医のつぶやき

    8/28付NHKニュース(魚拓)より、 多くの患者の受け入れ 要請へ 新型インフルエンザの全国的な流行を受けて、厚生労働省は、今後、救急病院に患者が殺到すると地域の救急医療に混乱が生じかねないとして、各地の病院や診療所に対して、できるだけ多くの患者を受け入れるよう要請することになりました。 新型インフルエンザは国内で定点観測をしている医療機関1か所あたりの平均の患者数が1人を大幅に上回り、全国的な流行に入りました。特に、感染が急激に広がっている沖縄県では休日・夜間の救急外来に患者が集中して救急病院の負担が増加しているということです。厚生労働省は、今後、さらに感染が広がって救急病院に患者が殺到すると救急患者の受け入れができなくなるなど、地域の救急医療に混乱が生じかねないとして各地の病院や診療所に対して、できるだけ多くの患者を受け入れるよう要請することになりました。具体的には▽診療時間を夜間ま

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  • 忠犬ポチは今日も行く - 新小児科医のつぶやき

    【日曜経済講座】改革路線崩れる自民政権公約なるものを、財政制度等審議会 財政制度分科会臨時委員であらせられる(株)産業経済新聞社論説委員岩崎慶市氏が書かれております。そこの医療に関する部分だけ引用します。 象徴的なのは来年度が改定年に当たる診療報酬の引き上げを早々と公約に盛ったことだ。医師不足や地域格差の是正を理由とするが、診療報酬は税金と保険料という公的負担が主財源である。ならば、優遇される開業医の報酬を大胆に削って配分を見直すのが先だ。日医師会などの反対でそれが打ち出せない。 医療分野の硬直性は成長をも阻害する。格的な高齢化社会の到来で医療需要は黙っていても急増する。しかし、これを環境と並ぶ成長産業に育てるためには保健診療に自由診療を併用する混合診療の解禁が肝心なのだが、それがない。こうした規制改革は公的負担も軽減するのに、である。 ここの部分の主張を簡潔にまとめると、 診療報酬引

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  • 芸術家には奇人が多い - 新小児科医のつぶやき

    先に弁明ですが、今日のエントリーのネタ元は中間管理職様です。よしもとばなな氏の著書の話がおもしろかったので、私も書こうと思い(実際に下書きは完成)ましたが、どうしても中間管理職様を越える出来栄えには至らなかったので、話の中心をよしもとばなな公式サイトにある日記の話に差し替えて書き直しました。 これなら二番煎じでも少しは新味があると思っていたら、中間管理職様をなめたらあきまへん。きっちりこちらもエントリーに上げられていますし、内容も充実しています。ここで余力があれば、他のネタに差し替えるのですが、正直なところ夏枯れ状態で時間切れになってしまいました。休載も考えましたが、ここまで書いているのが悔しいので「埋め草」でも上げさせて頂きます。つう事でネタ元を明記させて頂き、完全な二番煎じをお贈りします。 開業つれづれ:よしもとばななさんの「ある居酒屋での不快なできごと」 活字中毒R. 開業つれづれ:

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  • 新宮心筋炎訴訟・参考にされなかった意見書 - 新小児科医のつぶやき

    この訴訟がどうなったかは、 新宮心筋炎訴訟・一審編 新宮心筋炎訴訟・二審編 そのうえで平成11年3月15日●●大学医学部教授「意見書」を読みます。 鑑定結果 症例は、急激かつ非定形的な進行を見せた極めて特異な劇症型症状である。 ○○意見書には、次のとおり欠落した観点が多くあり、妥当でない。 ○○意見書は、患児の症例をポンプ失調型と断定しているが、誤りである。 ○○意見書は、患児に頻脈のないこと、肝臓の腫大のないこと、下腿の浮腫のないこと、心停止一時間ほど前の胸部エックス線写真で心拡大等異常所見のないこと、心停止直前の心電図検査でT波の逆転のないことその他重要な所見をいずれも看過している。 患児に対する新宮市立市民病院での医療処置には、過誤は存在しなかったものと思料する。以下はこの鑑定結果に対する説明です。順番に追いかけます。 ■症例は、急激かつ非定形的な進行を見せた極めて特異な劇

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  • 新宮心筋炎訴訟・二審編 - 新小児科医のつぶやき

    被告勝訴の一審編に続く、原告勝訴の二審編です。今日も参照引用しているのは、 一審:和歌山地方裁判所 平成9(ワ)666 損害賠償請求事件 二審:大阪高裁 平成14年(ネ)第1550号損害賠償請求控訴事件 この訴訟の時系列を表で示します。まずは新宮市民病院受診までです。 date 事柄 10/28 亡Dに咳嗽出現 11/4 G医院を受診し、解熱剤・鎮咳剤・抗生剤等の処方を受け、一旦軽快。 11/10 亡Dに悪寒・発熱 11/11 G医院を受診。風邪との診断(体温は38度であった) 11/13 G医院を再診。肺炎の疑いありとの診断(BP134/74)。X-p検査・マイコプラズマ検査・血液検査を受け、坐薬アンヒバ5錠を処方 11/14 亡Dに夕方から両瞼に浮腫が出現 11/15 H病院を受診。蛋白尿・気管支炎との診断(両瞼は浮腫状、咳嗽、BP86/50)。レントゲン検査・血液検査・尿検査施行。

    新宮心筋炎訴訟・二審編 - 新小児科医のつぶやき
  • 新宮心筋炎訴訟・一審編 - 新小児科医のつぶやき

    この訴訟は二審まで争われたようで、 一審:和歌山地方裁判所 平成9(ワ)666 損害賠償請求事件 二審:大阪高裁 平成14年(ネ)第1550号損害賠償請求控訴事件 一審は被告勝訴、二審は原告勝訴の展開で、医療関係者として注目されるのは二審の判決内容です。ただし二審判決は一審判決から変わらない部分については記載されない事が多いため、手間がかかりますが一審判決から見ていきます。 まずは前提事実です。 (1) 当事者 原告Aと原告Bは,亡D(平成2年4月29日生。平成7年11月当時5歳6か月)の両親である。 被告は,新宮市内において,被告病院を設置・運営している。 患児(亡D)は当時5歳6ヶ月だったようで、謹んで御冥福をお祈りします。被告は当時の新宮市民病院であり、現在の新宮市立医療センターにあたります。この訴訟では診療経過の時系列がかなり重要なので、一審判決と二審判決で訂正された部分を表にまと

    新宮心筋炎訴訟・一審編 - 新小児科医のつぶやき
  • 坂出のカリスマ - 新小児科医のつぶやき

    8/1に高松市民病院が労基署の是正勧告を受けた話を取り上げましたが、その時の7/30付四国新聞にある病院事務局のコメントにあきれたものです。 「はっきりしないが、医師は徳島大などから数年単位の派遣が多く、協定の必要はないと勘違いしていた可能性がある」 当たり前の様に 同市立の香川、塩江の両病院でも、市民病院と同様に医師と残業に関する労使協定を結んでおらず、今後締結する方針という。 てな事がボロボロと零れるわけです。さらに続報が出まして、8/1付四国新聞より、 坂出市立病院も結ばず/残業の労使協定 高松市民病院が労使協定を結ばず医師に残業させていた問題で、坂出市立病院(香川県坂出市文京町、砂川正彦院長)でも、医師を含む全職員と残業に関する協定を結んでいなかったことが31日、市立病院への取材で分かった。残業代は支払われており、市立病院庶務課は「公務員であるため、協定自体が免除されると思っていた

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  • 天は自ら助くる者を助く - 新小児科医のつぶやき

    「Heaven helps those who help themselves.」が原文で、サミュエル・スマイルズの自助論の日語訳として有名です。これもモトネタがあるそうで、17世紀の英国の政治家・哲学者のアルジャーノン・シドニーの言葉「God helps those who help themselves.」から採られたともされます。スマイルズが「God → Heaven」に換えた事によるニュアンスの変化はよく分からないのですが、抽象的と言うか哲学的な「God」からもう少し具体的な「Hwaven」に置き換えたのではないかと推測しています。 ですから「Heaven」は日語の極楽ないし天国に近い意味であり、もう少し教訓的には「望むべき環境」とか「達成を目指す到達点」、もしくは「成功者」さらにはもっと単純に「成功」に近いニュアンスと考えています。難しくこねくり回さなくとも、「努力なくして成

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  • ヘリ怖い - 新小児科医のつぶやき

    個人的には怖い乗り物です。怖いと言っても乗ったのは、観光で一度きりですから大した経験ではないのですが、あんまり乗りたいものではありません。ですから医療費削減の大合唱の中でも、なぜか推進されてきたヘリ救急にも、まず縁がない開業医である事はラッキーと思っています。勤務医であれば乗らざるを得ないような状況にならないとは限らないからです。 個人的な好き嫌いはともかく、ヘリ救急が推進されるかは不思議に思っています。建前の救命率の向上はさておき、狭い日でどれほど活躍場所があるのかどう考えても首をかしげてしまうからです。日でも離島であるとか、北海道のような広大な面積に人と医療機関が点在するところならともかく、他の地域でも救急計画にセットのように「ヘリ救急の整備」があるのは不思議な光景です。 趣味で里山によく登りますが、山頂から見える風景でいつも感心する事があります。実に見事なぐらい平地は利用されてい

    ヘリ怖い - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/07/31
    ヘリ怖い…けど、航空マニア的にはそれでも乗りたい。救急全くできないので、役立たずですが。
  • 紫色先生、対集英社・タブロイド紙名誉毀損訴訟二審判決文 - 新小児科医のつぶやき

    正式には平成21年(ネ)第36号、同年(ネ)第923号損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(ワ)第15490号)となるらしいのですが原文は紫色先生の毎日記者、集英社 控訴審判決文にあります。判決言い渡しは平成21年7月15日ですから、つい先週のことです。一審の様子は紫色先生自ら勝訴!対集英社および毎日新聞記者ら人訴訟−名誉毀損賠償80万円ー第1報に書かれていますし、及ばずながら私も紫色先生、御苦労様です として解説文を書かせて頂いています。それとタイトルに「集英社・タブロイド紙」としていますが正確には「集英社・タブロイド紙記者」になります。 一審も紫色先生が勝訴されたわけですが、被告のタブロイド紙の反応は2008.12.8付記事(魚拓)で確認できます。 賠償訴訟:集英社と紙記者に賠償命令 医療問題単行で 01年に東京女子医大病院で心臓手術を受けた女児が

    紫色先生、対集英社・タブロイド紙名誉毀損訴訟二審判決文 - 新小児科医のつぶやき
  • 超急性期を担う「小児救命救急センター(仮称)」 - 新小児科医のつぶやき

    7/9付医療維新より、 また、周産期医療については、約8割の総合周産期母子医療センターで新生児集中治療管理室(NICU)の病床利用率が90%超であり、母子・新生児の搬送受入れが困難である理由として「NICU満床」と回答したセンターが9割を超えていること、小児救急医療については、日は乳幼児死亡率は低いにもかかわらず1-4歳児の死亡率は高く、国際的水準と比較するとOECD27カ国中17位であること、厚労省「重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会」の中間取りまとめにおいて超急性期を担う「小児救命救急センター(仮称)の創設が提唱されたことなどが紹介された。 記事にある「重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会」なる会議の中間取りまとめは7/8に発表されているようです。また取りまとめに対する関連資料もあります。記事では何をしようとしているのか良く分からないので報告書で確認してみます。全文を逐

    超急性期を担う「小児救命救急センター(仮称)」 - 新小児科医のつぶやき
  • 朝日の捏造ではなく誤報記事 - 新小児科医のつぶやき

    元記事のURLは、 http://mytown.asahi.com/miyazaki/news.php?k_id=46000000904130005 これなんですが、既に消去されており「お探しの記事はみつかりませんでした。」しか読むことができません。また魚拓を探して見ても4/14付記事で、 2日付の連載「医師不足の現場から 下」の記事には事実誤認があるなど、取材、紙面化の過程に問題があったことが分かりました。研修医の河津英里さんに関する記述については削除します。河津さんや宮崎大学などの関係者の方々にご迷惑をおかけしたことをおわびします。宮崎総局は、報道にかかわる人権侵害を救済するための朝日新聞社の第三者機関「報道と人権委員会」(PRC)にこの問題の解決を求めて、申し立てを行うことにしました。結果については、後日、紙面でご報告します。 これだけしかなく、現在はこれも削除されています。朝日新聞

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  • 奈良産科医時間外訴訟判決文・後編 - 新小児科医のつぶやき

    やっとこさ前編の続きです。ちょっとだけおさらいしておきますが、この訴訟は正式には平成18(行ウ)第16号 時間外手当等請求事件と言い、平成21年04月22日 奈良地方裁判所で判決が下され、現在二審で係争中になっています。争点は絞れば2つで、 宿日直勤務が時間外勤務にあたるか 宅直勤務が時間外勤務に当たるか 前編は1.についての解説でしたが、後編は2.についての解説になります。 ■原告医師の主張 奈良病院は一次救急(入院を必要としない程度)から三次救急(高度医療を必要とする程度)までの救急患者を受け入れているため時間外の救急外来患者数は少なくなく,宿日直医(1名)の負担が重いこと,急変した入院患者への対応と救急患者の診療が重なれば対応が不可能であること,異常分娩等の場合には一名の宿日直医のみでは対応できないことから,被告の命じた勤務を可能ならしめるために,原告らは自主的に応援医師を確保するた

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  • 3割も知っている - 新小児科医のつぶやき

    7/5付ロハス・メディカルより一部引用します。 しかしアンケートによれば、これらの規定を回答者の69%が知らなかった。その裏返しとでも言うべきか、21%が明らかに法律違反となる月に5回以上の当直に従事していると答えた。また当直の翌日は、手術を含む通常勤務を行っているとの回答が94%を占めた。週の労働時間が80時間を超えているとの回答も29%あった。 一部引用のためこの部分だけでは判じ物ですから、注釈を加えておくと、アンケートは消化器外科学会が行い、質問は「労基法を知っているか?」です。ロハスの記事では「69%」も知らないと嘆かれていますが、私からすれば 「3割」も知っている この事に驚かされます。3割の知識の濃淡は知る由(手を抜いても裏を取っていません)もありませんが、労基法は労働者にとって重要な法律とは言え、労働者の常識と言える法とは言えません。私個人の感覚としてはかなりマニアックな知識

    3割も知っている - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/07/09
    "「3割」も知っている この事に驚かされます。 " 確かにそうだ。
  • 新聞が補助金だってさ - 新小児科医のつぶやき

    新聞業界の販売部数や収入や利益がかなり不透明なのは周知の通りです。とくに販売部数の裏舞台は魑魅魍魎が蠢く世界で、何人かのチャレンジャーが挑んでいますが、強烈な防衛線の前に返り討ち状態になっています。今日はそんな事にチャレンジしようとは思っていませんので、ゴチゴチの公式データをまず紹介します。どれだけゴチゴチかと言えばソースは日新聞協会だからです。 引用するのは新聞の総売上高の推移です。 年 新聞業計 販売収入 広告収入 その他収入 1997 25293 12903 9127 3264 1998 24848 12297 8584 3337 1999 24688 12876 8448 3365 2000 25223 12839 9012 3372 2001 24890 12858 8687 3345 2002 23721 12747 7709 3265 2003 23576 12640 75

    新聞が補助金だってさ - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/07/08
    出すと言われても断らなきゃいけないお金じゃないのかなあ。
  • 管理監督者の話題を久しぶりに - 新小児科医のつぶやき

    とりあえず7/16付Asahi.comから後半部分を引用。 管理職の待遇改善に取り組む病院も出始めた。 神戸市の救急医療の中核を担う市立中央市民病院は昨年4月、管理職から「医長」のポストを外した。常勤医師127人のうち医長は4割を超す51人。管理職の割合は6割前後から2割以下に減った。 「36時間連続勤務になる」と医師の不満が強かった宿当直も見直した。午後5時半から午前0時までの時間外手当を新設。救急対応などで寝られない午前0時から翌朝までを通常勤務とする代わりに、翌日の勤務は免除とし、働かざるを得ない場合は時間外手当を全額払うことにした。 この結果、年間1億円以上の支出増となったが、担当者は「医師に病院を去られると失うものが大きい。医師不足が解消し、法律に基づいた労働時間が保証されるまでは、報酬での対応が不可欠だ」。 滋賀県長浜市の市立長浜病院も、診療科部長まで含めていた管理職の範囲を院

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  • 奈良産科医時間外訴訟判決文・前編 - 新小児科医のつぶやき

    正式には平成18(行ウ)第16号 時間外手当等請求事件と言い、平成21年04月22日 奈良地方裁判所で判決が下され、現在二審で係争中になっています。有名な判決ですが、判決のキモの部分をピックアップして解説してみます。訴訟の争点は 宿日直勤務が時間外勤務にあたるか 宅直勤務が時間外に当たるかこの2つで争われています。結果は皆様御存知の通りの1勝1敗なんですが、1勝分だけでも偉大な勝利とされています。今日は宿日直勤務の分だけ解説します。なお後編は未定ですので御了解下さい。 ■原告医師の主張 勤務時間規則7条1項3号 は,労働基準法41条3号に違反し無効である。 同号は,「監視又は継続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を得たもの」につき,労働時間や休日に関する労働基準法の適用を除外すると規定している。この「監視又は断続的労働に従事する者」について,監視労働とは一定部署にあって監視するの

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  • ネーミング - 新小児科医のつぶやき

    阪南市立病院は医療崩壊ウォッチャーには有名な病院です。いろいろあるのですが、アッサリと経緯だけを書いておくと、 元は和歌山医大の派遣病院であったが内科医が引き上げていった 前市長が給与引き上げ(民間病院並み)で内科医をかき集めた 新市長は給与引き下げと和歌山医大から派遣の方針に変更 前市長が集めた医師は離散これに至る細かい裏事情は沢山あるのですが、結局のところ内科医が不足したままの状態が今も続いています。「今も」としましたが常に追っかけているわけではありませんから、改めて確認すると阪南市立病院内科紹介には3人の常勤医と8人の非常勤医の体制になっています。とりあえず非常勤医の構成を確認してみると(敬称略にしています)、 氏名 現況 西岡 新吾 たぶん普通の非常勤。ただ元和歌山県立医科大学附属病院長とあるので年齢は60歳以上の可能性強し 山 康久 医療法人大西病院副院長ないし和歌山ろうさい病

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    AFCP
    AFCP 2009/06/25
    医師はWeb上であちこちに名前が出るから追跡簡単だなあ。自分はありふれた名前でよかった。それでも専門領域とかですぐ特定されそうだけど。
  • 署名運動 - 新小児科医のつぶやき

    まず大辞林では、 ある特定の問題に関する主張・意見について、多数の者から署名を集めることで、理解を広め、問題に対する意思決定に影響を与えようとする運動 ふむふむと言ったところですが大辞泉になると若干ニュアンスが変わり、 特定の問題に対し多数の署名を集めることで、理解を広め、またその結着の方向に影響を与えようとする運動。 大辞林も大辞泉も当然似ていますが、大辞泉の方がやや「圧力をかける」ニュアンスが強くなっているように思います。ここで気になるのは「特定の問題」です。具体的にはどういう種類の特定の問題が署名運動に相応しいかです。そこでYahoo!百科事典を引用してみます。 特定の問題に対して、来その真の意思決定主体であるにもかかわらず、その意思決定過程から疎外されている一般大衆が、彼らの意見を反映する手段として署名を集め、それを当該意思決定主体に提出する運動のこと。運動論的には、これは、運動

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  • マスコミによる権力の監視 - 新小児科医のつぶやき

    当ブログでも褒めた記憶が数少ないマスコミですが、マスコミには報道の自由が与えられています。根拠は、 憲法21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 これに由来すると解釈されています。これについての法学的な解釈は多々あるとは思いますが、ある程度周知の事として期待される役割として、 マスコミによる国家権力の監視 これは有名です。国民的合意としてそれを期待しているとしても良いと思いますし、マスコミ自身も何かある事にこのフレーズを持ち出してきたかと記憶しています。私の誤解であれば宜しく御訂正ください。つまり国家権力を監視するために報道の自由は守られなくてはならないというのが、絶対の建前になっているかと考えています。その役割を期待するが故に保障されている権利と言っても良いかと思います。 国家権力

    マスコミによる権力の監視 - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/06/19