朝日にこういう記事が載っていますが、 http://www.asahi.com/articles/ASK77659RK77ULFA02L.html (電通、ずさん労務管理あらわ 社員が「違法残業状態」) 広告大手、電通(本社・東京)の違法残業事件で、東京地検は7日、法定労働時間を超えて社員を働かせるために労使が結ぶ「36(サブロク)協定」が労働基準法の要件を満たさず、無効だったと発表した。1日8時間を超えて働く本社の社員が一時期、違法残業の状態にあったことになる。電通のずさんな労務管理が改めて浮き彫りになった。・・・ これ、記事は簡単に斬って捨てていますが、実は結構深い論点がいっぱいあります。 そもそも、集団的労使関係システムでは、労働組合が締結した協約はその組合の組合員にのみ適用されるのが原則という一つの原理と、(一定の要件を満たす)労働組合の締結した協約がその組合の組合員以外にも適用