各種保険では、自主事業に従事している職員分も含めた保険料が計上されていたとして、約38万円が経費として認められなかった。 備品購入費で支出は確認されたが、「パソコン購入」を「エアコン購入」と誤記されていたものもあった。 この結果、計約192万円について「事業経費は認められないため、対象経費から除外する」と結論付けた。経費の実績額は約2713万円となり、委託料の上限額2600万円を上回っているため、返還は求めなかった。 都はまた、「調査過程において、都職員が団体を訪問し、本事業に係る支出の根拠となる領収書原本の提示を求めた際、団体側から領収書の一部の提示がなされなかったことは、仕様書の規定に反しており、団体に対し、改善を指示するものとする」とした。
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