端的には、事情聴取に対する強制性・司法判断の有無です。 任意では無いので、事実上、小沢さんが逮捕されると言うことになります。 任意の参考人は、行政判断ですが、被疑者逮捕の場合、検察が裁判所へ逮捕状を請求した上で行われるので、検察が提出した証拠等を元に、司法が嫌疑充分と判断したと言うことです。 ただ通常は、被疑者的な参考人が、任意聴取に応じない場合、やむを得ず被疑者として逮捕状請求となりますが、小沢さんは23日に任意聴取を応諾していますので、この様な状況で逮捕状請求するのは、証拠隠滅等を危惧して、その先、身柄を勾留することも視野に入れたものでは無いかと思われます。 更に、今後展開が早まることになるでしょうし、これで小沢さんが不起訴となる可能性は極めて低くなります。 とは言え、聴取の内容のみに関して言えば、小沢さんの場合、参考人でも被疑者でも、実質的にはそんなに違いが有るとは思えません。 尚、
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