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教育とlawに関するDoenのブックマーク (14)

  • 京都朝鮮学校いやがらせ事件第二回口頭弁論傍聴記 1 - はやく仕事しろ>俺

    朝も早くに京都朝鮮学校いやがらせ事件裁判に行ってきました。 前回の倍率が約2倍の狭き門だった。運よく傍聴する事ができたが今回はどうだろう。 徳島での徳島県教組襲撃事件の刑事裁判は抽選に外れたのはかなりショックで、泣きながら徳島ラーメンったのはつい先日の事。 外れたら泣きながら鴨川で寄り添うカップルに石を投げるか、非国民でいいから目の前の御所を焼き討ちしてやると意味不明な悲壮な思いで裁判所に着く。 9時過ぎに着いて見ると朝鮮学校側の支援者約50名がいて、在特会側が2名。いやまてよ、見た事もない女の人で間違ってそちらにいただけかもしれない。見渡しても在特会側の知った顔は見当たらない。そうこうしているうちに裁判所職員より無抽選の発表があり驚いた。よかった。事件を起こさなくてよくなった。 結局、在特会側は見当たらず傍聴席は支援者で埋め尽くされる。報道関係者は5名程で裁判席では朝鮮学校側弁護士が

    京都朝鮮学校いやがらせ事件第二回口頭弁論傍聴記 1 - はやく仕事しろ>俺
  • 在特会関連裁判の行方 - はやく仕事しろ>俺

    去る9月16日に行われた民事訴訟の「京都朝鮮学校いやがらせ事件」を皮切りに、今後刑事裁判である「京都朝鮮学校いやがらせ事件」「徳島県教組襲撃事件」が行われる予定である。 そして予測の段階ではあるが、上記以外に刑事では「戸田氏集団暴行」「京都カウンターデモ妨害」「水曜デモ西ノ宮暴行」「京都総連部襲撃」と事件になりうる出来事が控えている。また民事においても訴える動きがあり更なる民事訴訟が予想されている。 このように在特界隈はこの年末から来年にかけて、各地の裁判所通いをする羽目になるだろう。幾人かは警察が送り迎えしてくれるから楽だろうけどね。 さて、上記一連の裁判は在特界隈を裁く場となるのだが、質的に大きくわけて民事と刑事裁判に分かれる。その質的な違いとして一つとして、刑事は国家が刑罰という制裁を与えうるかで争い、民事は個人、団体が原告被告にわかれ損害を金銭に求め争うというものがある。そしても

    在特会関連裁判の行方 - はやく仕事しろ>俺
  • asahi.com(朝日新聞社):留学生強制退去「適法」 広島高裁「バイト、許容超す」 - 社会

    留学ビザで入国した中国籍の女性(32)が、大学で好成績を収めていたにもかかわらず、出入国管理法が禁止するホステスのアルバイトをしていたことを理由に、入国管理局から母国への強制退去処分を命じられたのは違法とし、国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が5日、広島高裁であった。広田聡裁判長は「女性のアルバイトは法が許容する範囲を超えている」と判断し、女性の訴えを認めた一審・広島地裁判決を取り消し、女性の請求を棄却した。  出入国管理法は、留学生が、教育を受ける以外にアルバイトなどで収入を得る活動を原則として禁止しており、こうした資格外活動を「専ら行っている」と認められる場合には、強制退去処分の対象としてきた。  女性は広島市内の大学に留学していたが、アルバイトが不法就労にあたるとして06年9月に強制退去処分を受けた。訴訟では、女性のアルバイトが、在留目的が留学といえる程度にとどまってい

  • asahi.com(朝日新聞社):元中学教諭「指導力不足」で免職は違法 岡山地裁 - 社会

    指導力不足を理由に岡山県教委から分限免職処分を受けた元中学校教諭の男性(50)=岡山市=が、県を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、岡山地裁であった。近下秀明裁判長は「教師として適格性を欠いたとしても、地方公務員としての適格性については十分な検討がなされておらず、処分は裁量権の乱用にあたり違法だ」として取り消しを命じた。  判決は、元教諭の授業中に立ち歩く生徒がいたり、試験問題を適切に作成できなかったりした点については「教員としての適格性を疑わせるに十分」と指摘。その一方で「公務員の地位を失うという重大な結果をもたらす処分については、教員としての適格性を欠くというだけでは足りない」とし、「学校職員など別の職への採用の可否は検討されておらず、地方公務員としての適格性を厳密に検討していない」と判断した。  判決などによると、元教諭は81年に採用され、岡山市内の中学校で約24年間、理

  • 国籍法改正問題で垣間見えたもの - la_causette

    今回の国籍法改正に反対する人々(ブロガー,コメンテーター並びに評論家,政治家(現役の国会議員のみならず,元国会議員も含む。)の発言を拝見させていただき,「愛国心」というものが斯くも人々から,品位と知性,人間性と論理性を奪うものであるとするならば,むしろ学校教育で「愛国心」などというものを教えてはいけないのではないか,という感想すら抱きました。 少なくとも現在の日の言論環境では,「国を愛する」という言葉が自分について向けられるときには,その人が有している,自分とは異なる母集団に属する者に対する懼れや憎しみ,嫉妬や侮蔑などのネガティブな感情を正当化するために広く用いられているのだなあと,強く感じました(これは,「国を愛する」ということが他人(とりわけ自分より立場の弱い人々)に向けられる場合に,不合理を甘受させるためのマジックワードとして用いられているのと比べると,まさにベクトルが正反対である

    国籍法改正問題で垣間見えたもの - la_causette
  • サッカー試合中に落雷で障害、高校などに3億円賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    パソコンのキーボードをたたいて支援者へのお礼の言葉を書く北村光寿さん(右)と、夫の遺影を掲げる母みずほさん=吉野拓也撮影 大阪府高槻市で1996年8月、サッカー大会の試合中に落雷に遭って視力を失い、手足が不自由になるなど重度の障害を負った高知市の北村光寿さん(28)と家族が、在籍していた私立土佐高校(高知市)と、大会を主催した高槻市体育協会に約6億4600万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、高松高裁であった。 矢延正平(やのぶまさひら)裁判長は「落雷発生を予見することは可能で、サッカー部の引率教諭や市体育協会、大会の会場担当者らは注意義務を怠った過失がある」などとして、原告敗訴の1審判決を変更、将来のリハビリ費用を含む計約3億700万円の支払いを命じた。 学校の課外活動中の落雷事故で賠償が認められたのは初めて。 判決は「教諭や会場担当者らは生徒の安全にかかわる事故の危険

  • http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080611k0000e010029000c.html

  • http://mainichi.jp/area/saitama/nikki/20080607ddlk11070346000c.html

  • http://www.asahi.com/national/update/0529/TKY200805290199.html

  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080523-00000174-jij-soci

  • http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080523-OYT1T00734.htm

  • くねくね科学探検日記 憲法を攻撃的に使う

    北米トレンド 織田 浩一 連載 米国を中心にモノやサービスのデジタル化が進み、競争の鍵は顧客体験の向上と価値創造に移行しました。新たなトレンドに対応するため、北米の最新情報を毎月お届けします。

    くねくね科学探検日記 憲法を攻撃的に使う
  • http://archive.mag2html.com/200804210443220000150178000.html

    仕事で福島に行ったときの新幹線ホームからの写真です。 あまりに雲らしい雲がぽかりと浮いていたので写真を撮りました。 仕事の合間などにぽつぽつと書き溜めています。 ですから発刊に間が空くと現時点では多少古さを感じる情報になってしまいます。 ご理解ください。 仕事でさまざまな会社と付き合ってきましたが、時に驚くべき社長に出会うことがあ ります。 協力して取り組んでいる仕事でミスを犯した自分の会社の社員を徹底的にこきおろす のです。無責任だ、頭が悪い、口先だけだ、反省がないなどとあまりに真剣に怒りを爆 発させるので、なぜかこちらがその社長をなだめたりしてしまいます。 冷静に考えれば私はその社長の会社に仕事を頼んでいるわけで、ミスを犯した社員に 頼んだわけではありません。当たり前の話ですが、ミスを犯したのは会社であり、その 会社の総責任者である社長なのです。

  • 未成年者の判断力が一般に成人のそれに劣ることは議論の前提なのではないか - la_causette

    touhou_huhaiさんから反論のトラックバックをいただきました。 しかし上記ブログのエントリーでは未成年の独立した人格を尊重していないに等しい、それが腹立たしい。未成年はあくまで二級市民であり、親や教師が判断する幸せこそが、最善の道だという原則に立っている。 「二級」という表現をするか否かはともかくとして,わが国の法体系は───わが国に限ったことではありませんが───「未成年者」については一般的に「成人」よりも判断力が劣ること(そして,それはやむを得ないことであること)を前提としています。何せ,国民であることには疑いがないのに選挙権一つ与えていませんし,原則として親権者の同意なくして法律行為を行うこともできませんし,婚姻だって制限されています。その一方で,年齢によっては刑罰法規に抵触する行為を行っても刑罰を課されることすらありません。 もちろん,そのような方針を転換して,年齢を問わず

    未成年者の判断力が一般に成人のそれに劣ることは議論の前提なのではないか - la_causette
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