家族の介護が必要な時の介護休業が取りやすくなる。今の基準は「要介護2~3程度」相当とされるが、新基準は明確に「要介護2以上」とし、場合により「要介護1」の一部も対象になる可能性がある。厚生労働省は、介護休業の取得を促し、「介護離職」を減らすことを目指す。 同省の有識者研究会(座長=佐藤博樹・中央大院教授)で17日、見直し案が示された。来月にも案に沿った新基準がまとまり、来年1月に施行される見通しだ。 介護休業は、対象の家族が2週間以上の介護が必要な「常時介護」の状態になった時、企業に申請し、最大93日間取れる。介護は長期間続くこともある。まずまとまった休みを取り、介護の態勢を整えるための制度だ。雇用保険の枠組みで、休業中は賃金の4割(8月から67%)が支給される。 いまの基準は、介護保険の「要… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事