ブログサイト「note」への投稿で名誉を傷つけられたとして、女性支援団体「Colabo」と代表の仁藤夢乃さんが、インターネット上で「暇空茜(ひまそらあかね)」を名乗る男性に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(西村康一郎裁判長)は18日、男性に計220万円の賠償と、投稿の削除を命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は2022年「10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収している」などとnoteに投稿した。 判決は、投稿が経済的に困窮する支援対象の女性を手狭な部屋に居住させ、劣悪な住環境に置いている印象を生じさせる内容で、原告の社会的評価を低下させたと指摘。投稿内容が事実である的確な証拠はないことから「投稿は真実ではなく、真実と信じた相当な理由もない」と判断し、名誉毀損(きそん)の成立を認めた。賠償額は、投稿によって団体に生じたと推定される事業