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株式買取請求に関するGuardiolaのブックマーク (2)

  • MBOと株式価格決定 - 会社法であそぼ。

    同じビルに入居しているリーマンブラザースの件で、私も周りの弁護士も様々なご質問をいただいております。アメリカと日の倒産手続が同時に進み、金融庁が資産の国内保有命令を出すなど、法律的にはいろいろ面白いのですが、ちょっとホットすぎて、ブログで書けません。 そこで、レックスホールディングの価格決定の申し立て事件の東京高裁決定について、少し検討します。 この価格決定の申し立てという制度は、全部取得条項付種類株式の取得が行われた場合に、株主は、株主総会で定められた対価を受け取ることができるのですが、jその価格に納得がいかない場合に、裁判所にその対価の価格を決めてもらう制度です。 非訟事件で、法律的には、「公正な価格」で決めろといっているだけですから、結局、裁判所が、気合いで、価格を決めることになります。 もちろん、気合いとはいうものの、裁判所としては、なんらかの理屈で価格を決定しないと格好がつかな

    MBOと株式価格決定 - 会社法であそぼ。
  • 株式の価格決定の裁判 - 会社法であそぼ。

    先週の金曜日に、カネボウ株式の価格決定の裁判がありました。 2年近く争って、結果は、カネボウの主張していた162円を上回る360円となったため、「異例の決定」として大きく新聞報道されました。 価格決定の申立て事件は、中小企業の相続争いまがいのものを含めて、それなりの数の裁判例があり、必ずしも会社側の主張が通るわけではないので、会社の主張が通らなかったということだけならば、それほど異例の決定というわけではないでしょう。 しかし、カネボウは、元上場会社であり、今回の申立人による株式買取請求権の行使についても、非上場化後の企業再生スキームの一環として行われた事業譲渡に伴うものだったため、大きな注目を集めたわけです。 カネボウを実質的に支配している企業連合は、当該事業譲渡前に 162円でTOBを実施して、約83%の株式を取得した こともあり、今回の裁判でも 当該TOB価格を「公正ナル価格」 と主張

    株式の価格決定の裁判 - 会社法であそぼ。
    Guardiola
    Guardiola 2008/05/29
    株式の価格決定の裁判
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