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MBOと株式価格決定 - 会社法であそぼ。
同じビルに入居しているリーマンブラザースの件で、私も周りの弁護士も様々なご質問をいただいておりま... 同じビルに入居しているリーマンブラザースの件で、私も周りの弁護士も様々なご質問をいただいております。アメリカと日本の倒産手続が同時に進み、金融庁が資産の国内保有命令を出すなど、法律的にはいろいろ面白いのですが、ちょっとホットすぎて、ブログで書けません。 そこで、レックスホールディングの価格決定の申し立て事件の東京高裁決定について、少し検討します。 この価格決定の申し立てという制度は、全部取得条項付種類株式の取得が行われた場合に、株主は、株主総会で定められた対価を受け取ることができるのですが、jその価格に納得がいかない場合に、裁判所にその対価の価格を決めてもらう制度です。 非訟事件で、法律的には、「公正な価格」で決めろといっているだけですから、結局、裁判所が、気合いで、価格を決めることになります。 もちろん、気合いとはいうものの、裁判所としては、なんらかの理屈で価格を決定しないと格好がつかな
2008/09/22 リンク