2007年2月7日インタビュー収録 明治学院大学国際平和研究所のシンポジウム「世界の中の憲法九条」に元学長森井眞さん(85歳)が送ったメッセージ。 9・11以後、世界はセキュリティを最優先する法治主義に導かれ、「平和的な生存」をないがしろにしている。森井眞さんは、戦争で、他者の尊厳を奪う側にいたことへの痛切な反省と、かけがえのない人びとを奪われた経験を通して、いまこそ、「殺さない、殺されない」という日本の憲法九条の精神が世界に普遍的に共有されうる価値を持っていると訴えている。
会長声明集 Subject:2008-04-18 名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明 昨日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟判決において、航空自衛隊がアメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることについて、バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断した。そして、憲法9条についての政府解釈を前提とし、イラク特措法を合憲とした場合であっても、この兵員輸送は、武力行使を禁じたイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同法同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反するとの判断を示した。 そのうえで判決は、原告個人が訴えの根拠とした憲法前文の平和的生存権は、全ての基
昨日,4月17日,名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は,自衛隊イラク派兵が憲法違反であることの確認などを求めた訴訟(自衛隊イラク派兵差止訴訟)において,判決理由の中で、「現在,航空自衛隊がイラクにおいてアメリカ兵等武装した兵員の空輸活動を行っていることは,憲法9条1項に違反する」との違憲判断を行った。 高等裁判所において,自衛隊が現に行っている活動について憲法9条1項違反が認められたのは日本国憲法制定後初めてのことであり,歴史的な意義を有する画期的な判決である。 判決では,現在のイラクの情勢について「多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は,実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって,外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘である」,特に首都バグダッドは「イラク特措法にいう『戦闘地域』に該当するものと認められ
7月4日、与党3党の賛成により、イラク特別措置法案が衆議院を通過した。 イラク特別措置法案は、戦後はじめて、自衛隊が他国領土で米英軍を主力とする多国籍軍を支援することをその目的とするものである。 わが国は専守防衛を国是とし、今まで自衛隊は相手国の同意の存する国連のPKO活動に協力する場合以外、他国領土に派遣されたことがない。しかし今回の派遣には国連の要請もイラクの同意も存しない。 そもそも米英軍のイラク侵攻は国連憲章に反するものであり、大量破壊兵器の未発見という事態を前にして、米英が主張した正当性さえ大きく揺らいでいる。現在、イラクにはイラク人による実効性を備えた統治機構は存在せず、米英軍が侵攻の戦後処理としての占領行政を行っている。また、米軍自身が認めるように、未だイラク全土が戦闘状態にあり、米英軍はフセイン政権支持勢力に対する掃討作戦を継続しており、これに対し同勢力も武力攻撃を繰り広げ
12月9日、政府はイラク特別措置法に基づいて、自衛隊の派遣を含めた「基本計画」を閣議決定した。基本計画には、「安全確保支援活動」を掲げ、政府は、「基本計画」上は、米軍の武器・弾薬の輸送も可能としている。また個人携帯式の対戦車弾や無反動砲の装備を海外派遣で初めて携行するものとなっている。 当会は、平成15年(2003年)7月23日、イラク特別措置法の制定に際し、自衛隊がイラクにおいて戦闘継続中の米英軍のために武器・弾薬・兵員を輸送することは、米英軍の武力行使と一体化したものと評価されることは明らかであること、さらに自衛隊がイラク国民に対し武力を行使せざるをえない事態や、自衛隊員が攻撃により死傷する事態の発生も予想されることから、イラク特別措置法が他国領土での武力行使を禁止している憲法に違反するものであり、制定に反対する旨の会長声明を発表している。 現在、議論されているイラク特別措置法による自
自衛隊のイラク派遣を違憲判断した17日の名古屋高裁判決は、主文で国側を勝訴としながらも、判決理由の中で原告側の主張をくみ取るという“ねじれ”の論理構成をしている。国側は判決内容に反論があっても、主文で勝訴しているために上告ができない。 判例としての拘束力を持たない「傍論」部分で、違憲判断を下す「ねじれ判決」は過去にも例があり、そのたびに司法関係者から疑問の声が上がってきた。 最近では、平成13年の小泉首相(当時)の靖国参拝をめぐり、福岡地裁が平成16年4月に「参拝は憲法違反」としながら、主文で国側を勝訴としたケースがある。過去には岩手靖国訴訟の仙台高裁(平成3年)などが知られている。 福岡地裁判決では、横浜地裁の井上薫判事(当時)が週刊誌に「主文に影響しない憲法問題を理由にあえて書くのは『蛇足』というほかない」とする批判を寄稿し、議論を呼んだ。今回の判決について井上氏は「1審で訴えが退けら
仲井眞さんは、笑って喜べないというようなことを言っていました。また普天間は「県外移設と言わざるをえない」というような言い方だったと思います。今回仲井眞さんに投票した人たちの多くも県外移設を望んでいるものと思いたいですし、ただ伊波さんのマネをして県内移設反対を唱えていただけだとしたならば、今後波紋は大きくなるでしょう。 また、日本の軍備増強を訴える人に万単位で票が入ったことは驚きですが、どうせ全国から動員したのでしょう。沖縄の純粋な民意で万単位の票を獲得したとは到底思えません。とりあえずここまで票は取れるんだぞ、的なパフォーマンスでしょう。真面目に応援していた人たちの真意も測りかねます。 伊波さんにはこれからも活躍の場はたくさんありますから、今回のことで落胆はしていません。ワジワジはしますが、一番ワジワジしたのは投票率の低さでしょうか。そんなフラー沖縄を作り上げた日本の責任も大ですが、原因は
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