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建造物侵入罪に関するI11のブックマーク (3)

  • 富山大でビラ配りの活動家に2審も罰金刑 名古屋高裁金沢支部 - MSN産経ニュース

    富山大の退去要請に応じず、ビラ配りのため大学構内に立ち入ったとして、建造物侵入罪に問われた中核派活動家、武藤淳範被告(34)の控訴審判決が4日、名古屋高裁金沢支部であり、伊藤新一郎裁判長は罰金5万円とした1審富山地裁判決を支持し、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。弁護側は判決を不服として近く上告する方針。 判決理由で伊藤裁判長は「表現の自由の行使であっても他人の権利を不当に害するものは許されない」と述べ、憲法違反で無罪とする弁護側の主張を退けた。 判決によると、武藤被告は平成20年4月、大学側の退去要請を無視して、富山市の五福キャンパス内の教室に入り「資主義を倒す」などとするビラを配布した。

    I11
    I11 2010/03/05
    ビラを受取りたい人の権利を侵害し、学問の自由,大学の自治に違反する立件。ビラを受け取るかどうかは大学当局・警察が判断すべきことではなく各自が判断すべきこと。授業妨害ではないビラ配布は無罪。
  • 小学校襲撃事件について - 猿虎日記

    12月4日、京都のある小学校の校門の前に大勢の男たちがおしかけ、「門をあけろ」と騒ぎたてました。彼らは、拡声器を学校に向けて罵声をあびせかけ、この学校の設置していたスピーカーのコードを切り、それを、朝礼台とともに、門に向かって投げつけたということです。学校の中にいた子どもたちはおびえ、中には泣き出す子もいたということです。 ところが、その場にいた警察は、この犯罪行為を静観するだけでした。また、この事件はマスコミではほとんど(まったく?)報道されませんでした*1。 以下は、事件の一部始終を撮影した映像です。 http://corea-k.net/date/000.wmv 映像をご覧になればわかるでしょうが、この学校は、朝鮮学校(京都朝鮮第一初級学校)*2でした。これが、「普通の」小学校だったら、どうだったでしょうか。襲撃した在特会(在日特権を許さない市民の会)という団体の行為そのものもひどい

    小学校襲撃事件について - 猿虎日記
    I11
    I11 2009/12/19
    威力業務妨害罪,建造物侵入罪,器物損壊罪,拡声器規制条例違反…。警察による不作為の違法と差別。参考→校庭への立ち入りと建造物侵入罪http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-1/matumiya.htm
  • 校庭への立ち入りと建造物侵入罪(松宮)

    設 問 被告人は、夜間、フェンスやブロック塀などで周囲を囲わ れている小学校の校庭に潜んでいたところを、警察官に発見 された。この校庭には四カ所に入り口があったが、そのいず れにも施錠はされておらず、うち三カ所の門は人一人が通行 できる程度に開いていた。建造物侵入罪(刑法一三〇条)の 成否について論ぜよ。 目    次 一 問題の所在 二 囲繞地と建造物 三 建造物侵入罪の保護法益 四 ま と め 一 問題の所在 一 問は、東京高裁一九九三年(平成五年)七月七日判決(判例時報一四八四号一四〇頁(確定))の事案を簡略化したものである(この判決の評釈として、三浦秀・研修五四九号(一九九四)二七頁以下、奥村正雄・法学教室一七四号別冊・判例セレクト'94(一九九五)三六頁がある)。 刑法一三〇条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者を三年以

    I11
    I11 2009/12/19
    保護法益をめぐる平穏説と住居権説の争いに注目。平穏説が妥当と思われる。「プライバシーも業務も害しなかった行為にまで建造物侵入罪が認められるわが国の建造物侵入罪の法定刑は欧米諸国と比べて高すぎる」
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