終末期医療の決定プロセスに 関するガイドライン 厚生労働省 平成 19 年 5 月 終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン 1 終末期医療及びケアの在り方 ① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づい て患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本としたう えで、終末期医療を進めることが最も重要な原則である。 ② 終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為 の中止等は、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによ って、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。 ③ 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩 和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを 行うことが必要である。 ④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象と しな