ソウル近郊の「ナヌムの家」に暮らす元慰安婦の李玉善。日本政府の公式謝罪を強く求めている=5月、韓国・京畿道広州市(共同) ソウルから車で1時間半ほど走ると、ビニールハウスや畑が点在する山村の風景が広がった。 京畿道 (キョンギド) 広州 (クァンジュ) 市に元慰安婦のハルモニ(おばあさん)たちが暮らす「ナヌムの家」はある。 「ナヌム」は韓国語で分かち合いを意味する。仏教系団体が運営し、10人のハルモニが共同生活を送っている。 釜山出身の 李玉善 (イ・オクソン) (87)は15歳の時、お使いに行く途中「2人の男に手をつかまれ、トラックに乗せられた」。その「強制的な連行」を明確に裏付ける史料はないが、連れていかれた 中国・延吉の 慰安所では「人間として扱われなかった」と顔をゆがめて語った。 「日本政府の代表が私たちの前に来て、ひざまずいて謝るべきだ」。問題解決について尋ねると、李はそう言った
「(慰安婦問題を)なんとか解決をしたいと思っている」と話す韓国挺身隊問題対策協議会の尹美香常任代表=5月、ソウル市内の事務所(共同) 「河野談話で被害を認めながら、立法措置を行わなかった国会には不作為の違法性がある」。山口地裁下関支部は1998年4月、韓国の元慰安婦が起こした訴訟で国に賠償を命じた。原告側一部勝訴の判決だった。 91年から10年ほどの間に、韓国、フィリピン、中国、台湾などの元慰安婦が日本政府を相手取った損害賠償訴訟は10件に上った。しかし、最高裁は2010年までに全てを棄却。下関支部の判決も高裁で判断が逆転した。 韓国政府当局者は「解決はしていないが、問題は次第に沈静しつつあるとの認識だった」と打ち明ける。 だが、11年8月に転換を迫られる。韓国の憲法裁判所が、慰安婦問題の賠償請求権について、韓国政府が日本との協議など具体的な措置を取らなかったのは違憲との判決を言い渡したの
記者会見で慰安婦問題の早期解決を訴える和田春樹氏(左端)=6月、参院議員会館 「求めているのは事実認定と公式謝罪、そして賠償。基金で償ったから解決というわけにはいかない」。ソウル市内の住宅街にある市民団体「韓国 挺身 (ていしん) 隊問題対策協議会」(挺対協)の事務所で常任代表の 尹美香 (ユン・ミヒャン) (50)は、語気を強めた。 「基金」とは1995年に日本が元慰安婦への「償い金」などを支給する目的で設立した「女性のためのアジア平和国民基金」(アジア女性基金)を指す。 基金は、65年の日韓国交回復の際に補償問題は「解決済み」とする日本政府の立場を考慮し、民間基金の形とした。挺対協は「政府の責任回避だ」と反発し、基金の受け取り拒否運動を主導、韓国内での影響力を高めた。 韓国政府が2004年までに認定した元慰安婦207人のうち、償い金を受け取ったのは61人。07年3月に解散した基金の専務
【ソウル13日聯合ニュース】韓国が日本から経済協力を受ける代わりに国民の対日請求権を消滅させた、1965年の韓日請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の条項が、憲法裁判所の審判を受けることになった。 憲法裁判所が13日に明らかにしたところによると、日本植民地時代の強制徴用で父親を失ったイ・ユンジェさんが、個人の請求権を消滅させた同協定の2条1項は国民の財産権保障を定めた憲法に反するとして、憲法訴願審判を請求した。 当時の朴正熙(パク・チョンヒ)政権は、韓国人が日本企業の未払い賃金を放棄することなど両国間の過去を清算する代わりに、日本から5億ドルを受け取り、浦項製鉄(現・ポスコ)設立など経済再建に向けた社会インフラ投資に回した。 そのため、徴用被害者は何の補償も受け取っていない。被害者側は、未払い賃金を支払うか正当に補償するかを求める
現在の韓日関係の改善を阻む最も大きな外交懸案は慰安婦問題だ。韓国政府は慰安婦問題を1951年から1965年6月まで続いた韓日会談で扱われなかった最大の「未解決問題」と認識している。 しかし韓日会談の過程で慰安婦問題が全く議論されなかったわけではない。日本の市民団体「日韓会談文書・全面公開を求める会」が公開した資料によると、韓国側の張基栄(チャン・ギヨン)会談代表(後に副総理)は第2回会談が進行中だった1953年5月19日、「韓国女性で戦時中に日本海軍が管理していたシンガポールなど南方に慰安婦として行き、お金と財産を残して帰国した人たちがいる。軍が発行した領収書を見せ『何かしてほしい』と訴えるので社会政策的に領収書を担保にお金を貸したことがある」(日韓交渉報告書・請求権関係部会、1953年5月11日~6月18日)と話す内容が登場する。時代的な限界だが、当時の韓国政府は慰安婦問題を「戦時下女性
韓国政府が日本軍慰安婦と原爆被害者らの賠償請求権問題を解決するために具体的な努力をつくさないのは憲法に反するという憲法裁判所の決定が出された。今回の決定は国が直接賠償責任を負うことはないが、今後外交的努力をする義務があるということを明確に示したもので、外交的波紋が広がるものとみられる。 憲法裁判所は30日、慰安婦強制動員被害者108人が「1965年6月に締結した韓日請求権協定と関連した紛争を解決するための努力をつくさなかった不作為により基本権を侵害された」として国を相手に出した憲法訴訟審判事件で、裁判官9人のうち6人が違憲、3人が却下とする意見を出し違憲と決めた。 憲法裁判所は、「憲法と韓日協定の内容に照らして被害者の賠償請求権に関し両国間に紛争が存在する場合、解決手続きに進むのは作為義務(法律上積極的行為をする義務)。韓日協定に被害者の賠償請求権が含まれるかをめぐり解釈に違いが存在するた
慰安婦問題と初めて向き合ったのは1991年だった。日本留学の終わり頃、東京で開かれた元慰安婦の証言集会で、同時通訳のボランティアをした。正確に思い出せないが、おそらく当時アルバイトしていたNHKで、一緒に働いていた友人から頼まれたのだと思う。通訳する間ずっと、元慰安婦の訴えに涙をこらえきれなかったのを覚えている。 しかし翌年の春に韓国に帰国した後は、「慰安婦問題」解決運動とは距離を置いていた。当時、日本の民族主義と帝国主義の関係について勉強しており、私は慰安婦問題が民族主義的な議論になっていたことに懐疑的だった。帰国した韓国は金泳三(キム・ヨンサム)政権の時代、韓国の民族主義の高揚は、史料を通じて読んだ日本の明治時代の光景とうり二つだった。そうした民族主義的な風景の中心に、元慰安婦の支援団体「挺身隊問題対策協議会」(挺対協)があった。
九大法学103号(2011年) (143) はじめに Ⅰ.名誉毀損理論の展開 1.韓国における名誉毀損法の歴史 2.言論による名誉毀損に関する韓国の法体係 3.公人理論に関する議論 Ⅱ.判例の分析 1.分析対象 2.公人のメディア相手の名誉毀損訴訟の特徴 3.公人の判断基準と権利制限及び保護 4.公人の名誉毀損訴訟での悪意 結びにかえて 1.研究課題に対する結論 2.今後の課題 韓国におけるメディアによる 名誉毀損に関する研究 ― 政治家及び高位公職者に関する名誉毀損訴訟を中心に ― 朴 容 淑 102 (144) 韓国におけるメディアによる名誉毀損に関する研究(朴 容淑) はじめに 近年韓国では、メディアを相手にした名誉毀損訴訟が急増している。 その多くが報道内容によって毀損された名誉の損害賠償を請求するか、 反論報道あるいは訂正報道を請求する事例であ
韓国最高裁「日本企業、徴用者に賠償責任ある」 ー中央日報ー http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/494.html 投稿者 怪傑 日時 2012 年 5 月 25 日 07:02:12: QV2XFHL13RGcs 日本植民地時代の徴用者に日本企業が損害賠償をするべきだという趣旨の韓国最高裁判所の判決が初めて出たと、韓国メディアが24日報じた。報道によると、最高裁は24日、イ・ビョンモクさん(89)ら徴用者8人が日本三菱重工業と新日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、原告敗訴判決の原審を覆し、原告勝訴の趣旨で事件をそれぞれ釜山高裁とソウル高裁に差し戻した。 最高裁は「1965年に締結された韓日請求権協定は日本の植民支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有
Q=日帝強制支配期の日本軍慰安婦に対する損害賠償も可能なのか。 A=昨年、韓国憲法裁は「日本軍慰安婦被害者の賠償請求権をめぐり韓日両国間に紛争があるにもかかわらず、政府が解決のための具体的な努力をしないのは憲法に背く」とし、韓日請求権協定の国家の不作為に対して違憲決定を下した。国家の行為による被害という点で、民間企業によって被害を受けた強制徴用被害者とは性格が違う。慰安婦被害者が損害賠償を受けるためには、韓国政府を相手に損害賠償を請求するか、韓国政府が日本政府と交渉をしなければならない。 ◇日帝強制動員被害者訴訟日誌 1995年12月11日=イ・ビョンモクさんら5人、広島地裁に三菱を相手に損害賠償および賃金支払い請求訴訟 1997年12月24日=ヨ・ウンテクさんら4人、大阪地裁に日本政府と新日本製鉄を相手に損害賠償訴訟 2000年5月1日=イさんら釜山(プサン)地裁に三菱を相手に損害賠償お
国際法からみた韓日歴史問題 李泰鎮 白忠鉉 金富燦 朴培根 張福姫 鄭印燮 金炯晩 李長煕 国際法からみた 韓日歴史問題 国際法からみた韓日歴史問題 発刊の辞 21世紀を迎えた今、韓日両国が相互の理解と協力によって真の平 和と共存共栄の時代を切り開いていくには、葛藤と衝突の歴史を克服 し、交流と協力の歴史を発展させる意志と努力が何よりも必要です。 しかし、日本による植民地支配によって韓日両国が経験した侵略 の記憶と収奪の傷跡は、依然としてその障害として残ったまま、共生 と繁栄の未来に向けての新たな跳躍を妨げています。この問題につい ては、戦後も清算されることなく未解決のままとなっている課題にス ポットを当て、問題意識を共有しながら、徹底した学術的論証と研究 成果をもとに、解決に向けて知恵を絞る必要があるでしょう。 そのためには、歴史学界の努力ばかりでなく、関連諸分野を含 めた学際的研
93年2月に発足した金泳三政権は、韓国政府が元慰安婦を金銭的に支援する政策を打ち出し、代わりに真相究明や青少年への学習指導などを日本に求めた。 98年2月、金泳三政権を継いで生まれた金大中(キムデジュン)政権も日韓の友好を重視した。 この時期、慰安婦問題を日本の教科書で取り上げることをめぐり日本国内で反発の声が上がったが、政権は慰安婦問題を日韓の懸案課題に据えることを避け、外交問題にしなかった。 2003年2月に発足した盧武鉉(ノムヒョン)政権も基本的にこの路線を踏襲する。 違憲と判断 ただ、韓国内では、1965年に締結された日韓基本条約の交渉過程を明らかにすることを求める運動が活発化し、関連文書の公開を求める裁判が起きた。 裁判所が公開を命じたため、韓国政府は2005年8月、韓国側文書を全面公開。同時に、サハリン残留韓国人、元慰安婦、在韓被爆者を、韓国側の財産権放棄を定めた日韓請求権協定
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