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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (41)

  • benli: コピー制御信号を脅しに使うことについて

    朝日新聞の記事によれば, iPodなどの携帯音楽プレーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに「著作権料」の一種を課金する制度改正の骨子案を文化庁がまとめた。8日の文化審議会に提案する。抵抗するメーカーに対し、課金を求める著作権団体が「秘策」で揺さぶりもかける。 とのことです。その秘策とは何かといえば, 一方、著作権団体の「秘策」は、6月2日から導入する方針の「ダビング10」の拒否だ。デジタル放送のテレビ番組を自宅のハードディスク内蔵型レコーダーなどに録画した後、DVDなどに9回複製できる新しい方式だ とのことのようです。 しかし,2011年までに地上波アナログを停止させるというのはテレビ局側の事情なのであって,「アナログ波受信からデジタル波受信に切り替えると却って不便になる」状態を継続することにより追い込まれるのはテレビ局側なのではないかという気がしなくもありません。

  • benli: Culture First

    ある情報が「文化」の一端を担うためには、その情報が広く大衆に共有されることが必要となります。狭い領域に囲い込まれた情報は、その社会を構成する人々の共通認識や共通の行動様式に組み込まれないが故に、「文化」の一端を担うことができません。したがって、情報の自由な流通を阻害するものは、その情報が私たちの精神世界を豊かにしてくれる度合いないし蓋然性が高いものであればあるほど、「文化」にとって「敵」であるということができます。 ITmediaによれば、日音楽著作権協会(JASRAC)や実演家著作隣接権センター(CPRA)など著作権者側の87団体は1月15日、「文化」の重要性を訴え、「Culture First」の理念とロゴを発表したとのことです。その上で、「文化が経済至上主義の犠牲になっている」とし、経済性にとらわれない文化の重要性をアピールしたとのことです。 私も、私たちの精神世界を豊かにしてくれ

    KoshianX
    KoshianX 2008/01/16
    皮肉ともとれるが素直に読んでそのとおりだと思う/でも「どうしたら儲かるか」の議論のほうが妥協点見出しやすくて好きなんだけどな
  • benli: 2割 対 10割

    今週のオリコンシングルBest10のうち、iTunes Store for Japanでダウンロードできるのは何曲あるでしょうか。 正解は2曲(BoAの LOSE YOUR MIND feat.Yutaka Furukawa from DOPING PANDA(6位)と、 清木場俊介のSAKURA(9位))です。 これに対し、今週のBillboardのSingle Top10のうち、iTunes Store for USAでダウンロードできるのは何曲あるでしょうか。 正解は10曲です。 日の有料音楽配信が栄えない原因は、まずここにあります。

    KoshianX
    KoshianX 2007/12/21
    音楽出版社が自分とこで独占したくてしょうがないのかな。販売チャンネルは多い方がいいような気がするのだが、なぜ許諾しないか聞いてみたいな
  • benli: ロビーの準備への協力のお願い

    著作権法第30条改正問題について今後与野党に働きかけるにあたっては事前の準備が必要ですが、それを私1人でやるのは荷が重すぎます。つきましては、有志の皆様にも、いろいろと手伝っていただきたいことがあります。 この改正案の問題点を視覚的に理解できるようなプレゼン資料を作成してくださる方がおられると嬉しいです。私は、言葉の世界で生きてきたこともあって、これを視覚化するという作業がとても苦手です。A4で3枚程度にコンパクトに収まるような資料をどなたか作成していただけないでしょうか。 現在の日の有料音楽配信がこのレベルに止まっている理由が「違法サイトからのダウンロード」以外にあることを示す資料の収集に協力してくださる方がおられると嬉しいです。米国のiTunes Storeと日iTunes Storeとのカタログの違いの解析、米国の iTunes Storeで配信されているコンテンツが日iT

    KoshianX
    KoshianX 2007/12/20
    とりあえずWikiどこかに用意してくれたら見つけたもの放りこみます。Livedoor Wikiとかでいいから立ててみてはいかがでしょう
  • benli: 川瀬室長はオープンすぎます

    ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵

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    KoshianX 2007/12/19
    何、職業上の機密なんかもPCに保存されてる事があるわけだが、JASRACはいつでも俺のマシン覗きに来てうちのお客さん他に大迷惑おかけすることにできてしまう法律ってことかいな
  • benli: 「テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」なんて主張してる?

    テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」なんて主張してる? エイベックス取締役の岸博幸さんは次のようなことを仰っています。 例えば、「テレビ局のコンテンツのネット流通が増えないのは、実演家(著作隣接権者)の許諾を得られないから」といった主張がある。 しかし、私は寡聞にしてそのような主張のあることを知りません。少なくとも局制作のテレビについていえば、番組を制作する段階で、制作した番組をネット流通させることを前提とした出演契約を結べば済むだけのことだからです。現在、アニメやドラマやお笑い系のバラエティなどに関して、番組を制作する段階で、制作した番組をDVD化して販売することを前提とした契約を結んでいるわけですから、別にできないわけではありません。 むしろ、ネット流通に関してしばしば聞くのは、「商業音楽コンテンツのネット流通が増えないのは、

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    KoshianX 2007/12/19
    中間搾取がひどい証拠じゃないのか、これ
  • benli: 嗤っている暇などない

    ITmediaの「ダウンロード違法化」不可避にという記事についてのはてなブックマークコメントを見て思うのは、みなさん、結構諦めが早いなあということです。 「著作権法は、文化庁で作っているのではない。国会で作っているのだ!」という原則論に立ち戻れば、まだまだ諦めたり嗤って自分を慰めるには早すぎることは明らかです。何たって、この間の衆議院議員選挙のお陰で、自民党か民主党のどちらか一方を味方につけることができれば、悪法の通過を阻止できるのです。 そして、国会議員の著作権法についての意識が低かったレコード輸入権創設時と異なり、著作権関連団体の顔色ばかりを伺った法改正を推進することは多くの有権者を敵に回すことに繋がりかねないとの意識は、与野党の議員やそのスタッフの記憶にまだ残っているはずです。 著作権関連団体と文化庁と政治家の関係を嗤うのは闘えるだけ闘って万策尽きてからでも間に合います。一有権者とし

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    KoshianX 2007/12/19
    そうか。これからはホントに政治勝負か。
  • benli: 流通であることと不要であることは結びつかない

    「レコード会社が流通でしかない」とか言う話って、鏡に映った自分の顔もよく見えないぐらいぼんやりした二日酔い頭で書いたのか、レコード会社不要論のために単純化したおもしろ話か、どちらかだとしか思えない。なんて言い方をされてしまっているようです。 著作隣接権保護の根拠に関する一連の議論を前提知識として知っていれば「レコード会社が『流通』でしかない」という話は理解しやすいと思うのですが、なかなか難しいことでしょうか。準創作的な要素のある実演家は別として、それ以外の隣接権者については著作物を含む情報の伝達行為を、一定の独占権及び報酬請求権を付与することにより投下資回収の機会を付与することで、奨励することにあります(実演家以外の隣接権者の行為についても準創作的な要素のあることを隣接権保護の根拠とする見解もありますが、中山信弘「著作権法」422頁が述べるとおり、「レコード製作者や放送事業者に創作的要素

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    KoshianX 2007/12/06
    内容を知って「◯◯でしかない」という人と知らないで言う人の意味の違い
  • benli: 浪費癖のある女王を何とかしなければ革命の発生を抑えることは難しい

    岸博幸エイベックス取締役の「著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信」という文章が話題を集めています。 岸さんは、 JEITAもMIAUも、個々の論点に関する主張には理解できる部分もあるが、全体として、制度変更に対する批判ばかりで、その前提としてクリエーターに対する思いやりが足りないのではないだろうか。今回文化庁が提示した制度改正が最善の策とは思わない。しかし、現行著作権法の抜改正がすぐにはできないなか、深刻化した違法コピーとダウンロードへの対応として、権利保護の強化は止むを得ない面を持つのではないだろうか。とまで仰っています。その点、私はこれまでもクリエーターに対する思いやりに基づく制度変更を提案してきました。そうです。クリエーターのメディアからの保護を手厚くするというものです。 私的録音録画補償金制度を拡充することによるクリエーターへの分配金の増加予想額や、私的録音

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    KoshianX 2007/11/27
    シメの反論うますぎ
  • benli: YouTubeとニコニコ動画と受忍限度

    自分が出演したテレビ番組(って数回しか出ていませんが。)をYouTubeにアップロードされるのと、ニコニコ動画にアップロードされるのとでは、全然等価ではないように思います。 前者の場合、その映像なり情報なりをできるだけ多くの人に知ってもらおうというある種の善意を感じますが、後者の場合、その映像なり情報なりをネタにして遊んでやろうというある種の悪意を感じるからです。著作権だ、著作隣接権だという財産権以前の問題として、自分をネタにして公然と玩ばれない権利というのが、人格権ないし幸福追求権の一内容としてあって、ニコニコ動画の場合、この種の権利を侵害しているのではないかという気がするのです。 侵害されるのが著作権や著作隣接権なりの財産権のみであれば、プロモーション効果等を重要視して許諾システムにより事実上、または報酬請求権化により立法上、動画共有サイトを合法化していくというのはありだと思うのですが

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    KoshianX 2007/10/23
    人が不快と感じるものが何かという基準の問題だなあ。ネタにされるのが不快と感じる人が多数ならそうなるんだろな。人が笑ってるの見るのが不快という人もいるが笑顔はあちこちに溢れてるし、制限されることは無い
  • benli: 文科省とダウンロード規制と思想統制

    INTERNET Watchの記事によれば、 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。とのことです。 現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一

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    KoshianX 2007/09/27
    ありうるなあ。これはありうる。
  • benli: 流しっぱなしのテレビを検証できた時代は短くて

    ジャーナリストの江川紹子さんが、「刑事弁護を考える〜光市母子殺害事件をめぐって」というエントリーで、次のように述べています。 ……という報道を見て、インターネットで探したら、問題の番組を見ることができた。 不二家を巡る「朝ズバ」でのみのもんたが話題になって時も、ネットでオンエアビデオを確認したが、こういう場合は画質はどうでもいいから、発言者の表情や声のトーン、スタジオの雰囲気が確認できるのは当にありがたい。 図書館に行けばいくらでも過去の記事を見ることができる新聞と違って、テレビは流しっぱなしで検証できない(させない)という難点があったが、インターネットのお陰で、ほんの一部は検証が可能になった。非常にいいことだと思う。 しかし、そんな時代はもうすぐ終わるかもしれません。違法にアップロードされた著作物等をダウンロードする行為は、私的使用目的であっても、違法としようという著作権法の改正案が可

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    KoshianX 2007/09/12
    そうなんだよなあ。テレビというメディアはホント検証可能性が低すぎる
  • benli: 著作権等管理事業者は内規を押しつけることが許されるのか。

    著作権等管理事業法第13条は1項で「著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。」と規定した上で、同4項で「著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。」と規定し、さらに第16条で「著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。」と規定しています。 このような法の規定ぶりからすると、著作権等管理事業者は、使用料規程に規定されている使用料の算定方法のうちどれを選択して使用料を算定するのかについての内規を、著作物等の使用者に押しつけてはいけないということになるはずです。 今日、某著名著作権等管理事業者の某支部の窓口にお電話したら、その辺のところがわかっておらず、使用料が不当に高くな

    KoshianX
    KoshianX 2007/08/05
    ぜひ促していただきたい
  • benli: 「私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」ではない

    「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」が「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との声明を発表したとのニュースが報じられています。 しかし、ここで問題となっているのは、録画したデータの家庭内における転送回数をどうするのかという問題であって、それが1回から10回になったからといって、テレビ局のスポンサー収入を減少させる機能を有していませんので、「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との点は経済的観点からはミスリーディングではないかと思われます。 純粋に経済的なことを考えるならば、機器メーカー及び消費者の協力を得て、テレビ番組の録画再生視聴率の正確な把握を行うこととし、再生視聴されることがスポンサー料に反映するような仕組み作りをする方が有益なのではないかと思います。また、録画した番組データがネットにアップロードされる問題について

  • benli: 私的に録画してもらった方がテレビ局には安上がり

    江口靖二さんが次のように述べています。 コピーが1回でも10回でも、関係者全員が納得できる公式を経済性も踏まえたうえで導き出すのはきわめて困難だ。それよりも「なぜ録画をしようとするのか」という点にもっと着目するべきだろう。 それは「不安だから」である。何となく手に入らなくなりそうな気がするからである。だとすれば再放送、多チャンネル、VODなどで視聴機会を最大化して、録画という行為の意味をなくしていくことが権利者、放送局、メーカー、視聴者全員のメリットになるはずだ。 規制緩和をすべき軸は接触機会の最大化に向けられるべきだ。ネットワーク上のどこかに番組が正規の手続きによって置かれていて、権利者との合意に基づいて公開非公開が決められればよいのだ。そうなれば究極の姿は「コピーネバー」、録画はできなくてもよくなるはずである。 しかし、「採算」を考えると非現実的です。テレビ番組のタイムシフト視聴及び近

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    KoshianX 2007/07/28
    怖いのはコピーによる大量流通なんだろから、別に対応したほうがコストは安くあがりそうだな
  • benli: 私的使用目的の複製が自由に行える理由

    映像ソフト協会の酒井さんから、「そもそもどうして他人の著作物を自由に複製できるのか、の説明をお願いできないでしょうか。」とのご質問を頂きました。 まず確認しておかなければならないのは、我が国は自由を原則とする国だということです。 ですから、他人の著作物を複製することがこれによって実現される個人の幸福追求権に優越する利益・価値を不当に損なうおそれがある場合に、そのような事態を回避するのに必要やむを得ない範囲内でのみ、他人の著作物を複製することを法令で禁止できるということがむしろ言えます。 で、他人の著作物をその創作者の許諾なくして複製することを禁止する理由としては、これを自由にさせておくと、複製物の市場価格は、複製物自体の製作・流通コストぎりぎりのところで均衡してしまい、著作物自体の創作コストを複製物の価格に上乗せして投下資の回収を行うことができなくなってしまい、結果、コストをかけて著

  • benli: 著作権侵害罪の非親告罪化

    著作権侵害罪の非親告罪化を推進する方々は、何を期待しているのでしょうか。 著作権等を侵害する者に刑事的制裁を加えたいのであれば、著作権者等が刑事告訴をすればよいだけの話です。まあ、あえて、非親告罪化によって運用が変わるとすれば、次の2点くらいかなという気がします 一つは、著作権者等自体は権利保全にさほど執着していないが、当該著作物等の活用による経済的利益の重要な一部を押さえている第三者が権利保全に執着している場合に、当該第三者が刑事告発することで侵害者の処罰につなげることができるようになるということです。もちろん、独占的利用許諾を受けていれば刑事告訴をなし得るのですが(最判平成7年4月4日刑集49巻4号563頁)、しかし、非独占的利用許諾契約を受けたに過ぎない者が刑訴法230条の「犯罪により害を被った者」といえるかは難しいところです。 もちろん、著作権者が許諾をしてしまえばそもそも犯罪とは

    KoshianX
    KoshianX 2007/06/05
    なるほど、著作者がファンの反発を受けずに警察に処理させるために非親告罪化する、と。ありえそうな話だな。
  • benli: 著作権法30条1項の廃止論者はまず実証実験を!

    実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏は、私的録音録画小委員会」の2007年第4回会合において、 権利者や消費者、メーカーの利害が調整されない場合には、私的複製を認める著作権法30条1項の廃止を求めるとした。と語ったとのことです。 実演家著作隣接権センターは、国民全体に私的使用目的の著作物等の複製を行うことを要求する前に、その会員たちがまず私的使用目的の著作物等の複製を行わない生活を送ってみるとよいのではないかと思います。その結果、従前他の用途に支出してきたお金節約してでも著作物等の利用に対する対価をより一層支払うようになるだけで済むのか実証実験をしていただけるとよいように思うのです。 もちろん、その場合、実演家著作隣接権センターの会員は、テレビ番組を家庭用ビデオデッキで録画をするべきではないし、市販CDをパソコンにリッピングしてiPodと同期させるなどということはすべきではあ

    KoshianX
    KoshianX 2007/06/04
    その通りだ。そんな生活まずやってみせてから言え。
  • benli: Winny事件についての北岡弁護士の解説

    昔一緒に大阪FLMASKリンク事件の弁護人を務めた北岡弘章弁護士が、Winny幇助事件についての解説を書いておられます。 Winny著作権法違反幇助事件の判決(1) ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない Winny著作権法違反幇助事件の判決(2) 裁判所が認定している客観的事実 Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断 Winny著作権法違反幇助事件判決(4) あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件

  • benli: ひょっとして、「法務」だけ浮いていますか?

    さきほどTBSのお昼の番組のスタッフの方から、森進一の件でインタビューをさせてもらいたいとの電話がありました。 「ホームページを見て」との話だったので、「私はまだその件については何も書いていませんが?」と返答したところ、「著作権にお詳しい先生を捜していた」とのことだったので、「そこまで調べたのであれば、私がTBSと訴訟していることもご存じですよね」と言いましたら、「知りませんでした」と言っていました。 その前は、読売テレビの方から、著作権を保護しすぎることがIT技術の発展の妨げになることにつき電話インタビューを求められましたので、「その通りである」と答えておきました。 ところで、テレビ局では、選撮見録やまねきTVについて訴訟を提起することやその後の訴訟進行に関して、社内的なアナウンスをちゃんとしていないのでしょうか。

    KoshianX
    KoshianX 2007/02/20
    自社の訴訟も把握できないってのは大企業病の一種なのだろうか