大学入試問題に利用される現代文の著作権について、さまざまな問題があるとの報道を受けて、僕は以前、このblogに 「日本ビジュアル著作権協会会員となっている作家の作品を、入試問題に使わないで欲しい」 と書きました。 誤解がないように冒頭に書きますが、著作権法で入試問題への利用は著作権者の権利行使制限を受けているので入試に使うことは自由です。それはよく承知しています。今回話題にしているのは別の話題です。入試問題を利用した問題集や、ワークブック、先生が授業中に配布するプリントなどに、日本ビジュアル著作権協会会員の作品を使用するには、使用料を支払う必要があり、それをしないと犯罪行為になるということです。 僕が前のblogを書いたのは2005年9月のことだから、もう1年以上前のことです。そのあと、僕はこの問題を追跡調査するのを忘れてしまっていたのですが、幸いなことに、僕とほぼ同意見の方が、この問題の
![入試問題を作られる先生へ - 辰己丈夫の研究雑報](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ec924fdb1ec306f8b26a7bcd86e440d79c8e0afd/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fttmtko.air-nifty.com%2F.shared-cocolog%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)