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結果無価値に関するQuietworksのブックマーク (19)

  • 「オレンジジュース」で考える違法性論 - 緋色の7年間

    こんにちは~ 奇抜なタイトルですが、刑法上の結果無価値論と行為無価値論の対立を「オレンジジュース」で説明してみようと思います(いきなり意味不明)。今回は、カジュアルなかんじで話を進めていきたいと思います。 ◆イントロダクション:「オレンジジュース」論争 「オレンジジュース」と聞いたとき、みなさんは、きっと次のようなイメージを思い浮かべたのではないでしょうか? …こんなかんじですか? 「オレンジジュース」と聞いたとき、普通は下のような想像をしないでしょう。 スペースシャトル内などの無重量空間では、上のような球状になることもありますが、普通はこのようにはイメージしないわけです。かならず「コップ」などの容器が一緒にイメージされます。 日常生活でオレンジジュースの「中身」だけを思い浮かべると、そのオレンジの液体は全体に広がってしまいます。なぜならば、液体は形を保てないからです。 何が言いたいのかと

    「オレンジジュース」で考える違法性論 - 緋色の7年間
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    Quietworks 2020/02/16
    「地面にこぼれた液体」は異物と混和しているから一元論を採用しても「オレンジジュース」たり得ない。
  • 児童ポルノ所持罰則へ大筋合意5月23日 4時06分 - 2014-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    3号ポルノの定義と解釈が今のままなら、家族や幼稚園の入浴写真も児童ポルノになっちゃうので、所持する正当事由を用意しましょう。 理屈としては、動かない児童ポルノ所持がどんな法益を侵害するのかが疑問です。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140523/k10014660991000.html 「児童ポルノ禁止法」は、子どものわいせつな写真や画像など、いわゆる児童ポルノを第三者に販売した場合などを処罰の対象にしており、個人が所持しているだけでは処罰の対象にしていません。 自民・公明両党と日維新の会は、児童ポルノの所持を禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すなどとした改正案を去年提出しましたが、およそ1年間審議されない状況が続いています。 こうしたなか、改正案を提出した3党に加え民主党と結

    児童ポルノ所持罰則へ大筋合意5月23日 4時06分 - 2014-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2014/06/01
    表現規制推進派も、反対派も、「製造が違法だから所持も違法」という連続性の虚偽に陥っていて、既に理屈では動かなくなっている。「理屈としては、動かない児童ポルノ所持がどんな法益を侵害するのかが疑問です。」
  • 児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えないんですが。製造した直後に持ってるのは製造罪に包摂されるでしょ。かれこれ15年も調査研究してきたはずなのに、提供とか製造とか所持による被害調査の結果が全くないなんて。 所持・提供等について「教育、啓発」義務があるのですが、調査研究については「所持」が明記されていません。 衆法183国会 22号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 第14条(教育、啓発及び調査研究) 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止

    児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/06/09
    「流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えない」という声が規制反対派から挙がらないことに違和感。素人は製造過程を重視。因みに、「調査研究」は「影響」ではなく「行為の防止」に係る。
  • AKBの「児童ポルノ」について河合幹雄さんの見解

    長岡義幸 @dokuritukisya 「ヤングマガジン」の件。仮にこの雑誌に掲載されている写真が法に触れるものとされ、発売を中止しないで広く出回っていたとすれば、単純所持の処罰化が法制化されたとき、一気に数十万の人々が犯罪者として扱われかねないという危惧が露わになったといえるのではないだろうか。 2013-01-12 21:31:19 くまちん(弁護士中村元弥) @1961kumachin 「性欲を興奮または刺激する」という要件がよく分からんなあ。児童ポルノのお好きな方は、普通の人が興奮しないもので興奮するんだからなあ。05年の注釈書では、「少年相撲の写真」が除外例に挙がっているけれど、これもお好きな方はお好きな気がするしなあ。 2013-01-13 12:15:33 河合幹雄 @gandalfMikio KB河西智美の手ぶら写真が児童ポルノにあたるかどうか某局の取材を受けた。 写真を確

    AKBの「児童ポルノ」について河合幹雄さんの見解
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    Quietworks 2013/01/31
    http://b.hatena.ne.jp/entry/128068178 _の続き。“恥ずかしい姿を第三者の知り得る状態にして児童の名誉感情や社会的評価を危険に晒す行為”という発想を欠くから、規制推進派も、反対派も、今回のような事態に対応し切れない。
  • あれは「児童ポルノ」だけど「児童虐待」じゃないと思う - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    1 三次元のナマモノの話は私はあまりついていけないし、下手に発言してもいいことがないけど、http://togetter.com/li/437461 を読んで思ったこと。 2 娘が生まれる際に、病院で、「お父さん、カメラを用意しておいてください、出産直後にお子さんを撮影してくださいね」、と、陣痛室の別の部屋から看護士さんの説明する声が聞こえた。私は看護士さんから直接はそうは言われなかったけど、カメラは一応出産予定日に持って行った。 で、うちの娘は、分娩室に嫁が入る前に、嫁が横たわっていた寝台というか車椅子的なものが陣痛室を出るドアに、トン、とぶつかった拍子に、母体から飛び出して、床にゴトンと落ちるという、そういう出産だったhttp://d.hatena.ne.jp/kamayan/20121212/1355322509んだが、胎児というか娘が床に音を立てて落ちた直後、看護士さんが娘を拾い上

    あれは「児童ポルノ」だけど「児童虐待」じゃないと思う - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記
    Quietworks
    Quietworks 2013/01/16
    弁護士よりも普段は威勢のいい創作物規制反対派の方が「生身の児童を使用している。虐待だ!」と短絡的に騒いでいるような気がする。個人的法益を掲げていても、その内容が厳密ではないから安易な二分法に陥り易い。
  • 2010-12-29

    1 来た!実在児童の人権擁護基金来た!これで勝つる! http://jitsuzai-jinken.cocolog-nifty.com/ 2010年12月29日 (水) 実在児童の人権擁護基金を作りました 実在児童の人権擁護基金設立趣意書 2010年12月28日 代表理事   藤由香里(明治大学准教授) 理事     小林来夏/水戸泉(作家) 理事        紀藤理恵子(主婦) 2 都条例関連 http://togetter.com/li/84012  作家高橋源一郎氏が東京都青少年健全育成条例改正に反対する理由 感じるところのある同志は      をクリックされたし。 画像は うさぎ リンレンカイト  (なつきもか)から。 日のボカロ曲 日のMMD 報道されない警察とマスコミの腐敗 映画『ポチの告白』が暴いたもの 作者: 寺澤有出版社/メーカー: インシデンツ発売日: 2009

    2010-12-29
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    Quietworks 2012/07/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/48084078 で触れた、規制したい行為や物が先にあって、それに合わせて理由を並べる規制推進派の一例。結果無価値なら回避したい結果から因果関係を遡って規制対象を定義せよ。嫌なら行為無価値へ。
  • スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ規制先進国であるスェーデンで「絵が衝撃的な内容ではあるにしても、実物描写と比較して、このような絵から人物を特定できる可能性は僅かであり、また一般的に児童の侮辱になる可能性も極めて少ない」として無罪判決が出たというのです。 こんなことは、スェーデン等からは児童ポルノ後進国と揶揄されている日大阪高裁H12が「同法が,児童ポルノに描写される児童自身の権利を擁護し,ひいては児童一般の権利をも擁護するものであることに照らすと,児童ポルノに描写されている児童が実在する者であることは必要であるというべきである」と、金沢支部h14が「確かに,上記「児童ポルノ」は実在する児童を被写体としたものと解すべきであるが,この点は児童買春処罰法2条1項の「児童」が18歳に満たない者と定義され,これを用いて児童ポルノも定義づけられていることからすると,児童の実在を前提とする趣旨は明確となっているというべき

    スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/07/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6222798 に近い解釈なのだろうか。実在性だけではなく特定性も考慮しているように読める。
  • 強制わいせつ/準強姦/買春/児童ポルノ/児童福祉法/青少年条例弁護人弁護士奥村徹(大阪弁護士会) on Twitter: "@agneschan 殺人は禁止されていますが殺人の記録映像を売買することは当然には禁止されないので矛盾はないです。日本の場合、児童の性的虐待も行為が限定されているのでなんでも処罰されではありません。児童ポルノの場合は画像の流通も「さらなる虐待」だという点に処罰根拠がある。"

    @agneschan 殺人は禁止されていますが殺人の記録映像を売買することは当然には禁止されないので矛盾はないです。日の場合、児童の性的虐待も行為が限定されているのでなんでも処罰されではありません。児童ポルノの場合は画像の流通も「さらなる虐待」だという点に処罰根拠がある。

    強制わいせつ/準強姦/買春/児童ポルノ/児童福祉法/青少年条例弁護人弁護士奥村徹(大阪弁護士会) on Twitter: "@agneschan 殺人は禁止されていますが殺人の記録映像を売買することは当然には禁止されないので矛盾はないです。日本の場合、児童の性的虐待も行為が限定されているのでなんでも処罰されではありません。児童ポルノの場合は画像の流通も「さらなる虐待」だという点に処罰根拠がある。"
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    Quietworks 2012/05/21
    規制反対派の一部もアグネスと同じ間違いをしていて「殺人は禁止されていますが殺人の記録映像を売買することは当然には禁止されないので矛盾はない」という指摘は重要。流通を規制するなら流通による被害を理由に。
  • 京都府「児童ポルノ規制条例」検討会議記録 - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)

    2月初旬ごろに、京都府で廃棄命令付きの「児童ポルノ規制条例」が制定されるという報道がありました。 児童ポルノ規制:廃棄命令付き条例制定へ 全国初 京都府 京都府が児童ポルノの画像や動画の「廃棄命令」を盛り込んだ児童ポルノ規制条例制定の方針を固めたことが4日、府への取材で分かった。有識者らによる検討会議が月内にも最終案をまとめ、府はこれに沿って11年度内の制定を目指す。児童ポルノを規制する条例は準備中を含め複数府県にあるが、廃棄命令付きは全国で初めてとなる。 府によると、廃棄命令は18歳未満の性交または類似行為などが写った児童ポルノが対象。主に府警の捜査などによって把握した画像や動画の譲渡先に府が命じ、従わなければ刑事罰が科される。被写体が13歳未満の場合、有償で譲り受けたことが確認されれば命令なしでの罰則適用も検討している。 児童買春・児童ポルノ禁止法は、提供目的ではない単純な所持は処罰の

    京都府「児童ポルノ規制条例」検討会議記録 - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)
    Quietworks
    Quietworks 2011/02/26
    「単に持っているから、単に取得したからということだけで実在の児童に対する被害が発生するという考え方」は創作物規制に反対する文脈で実写ポルノ規制を合理化する際の議論にも似ていて反対派にとっては扱い難い。
  • 「人権侵害の継続」と、「刑事的責任の継続」を結びつけることによって生まれる「無限同罪システム」|クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ

    クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ ライター見習いの田中大也が一押しのを紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。 プロフィール ルーム フォト 相談 プレゼント ニックネーム:hiryoyasyohyou メッセージを送る アメンバーになる プレゼントを贈る ブログジャンル : [書評・文学] [記事作成・編集] 占いを信じますか? 心身ともに駄目駄目なライター見習い。思想や表現に対する規制とオタクバッシングを何よりも嫌う。どこの団体にも属さない、完全無所属主義、独立派。 このブログの読者 このブログの更新情報が届きます 読者数30人 [一覧を見る] 起業するための読書 ( by j-neuronさん ) ■■■ドラゴンボール… ( by bigban-vegetaさん ) マツリ

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    Quietworks 2010/12/05
    「製造の段階で法律違反がなされたと思われるコンテンツは無数に存在して...しかし...犯罪を行っていた当事者と、どこかで拾った映像を見ている者が、同一枠の犯罪で逮捕されることなど、本来、絶対にあり得ません。」
  • 2008-03-13

    また1件ありました。 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの? 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか? 存在しない法律にコメント求められても困るんですが、判例挙げて説明するとこう言えると思います。 単純所持罪は最終兵器みたいなもので、導入して効かなかったら怖いですよね。 実際、取り締まり体勢の貧弱さで検挙件数が頭打ちになってますから、よほど必死にならない限り、販売者とセットで購入者が検挙される以外は検挙できないと思います。 winnyのキャッシュとかDLに着眼してくるとまあ、件数上がるかもしれません。 単純所持罪の構成要件は明らかにする者がいないので不明であるが、一応、「単純所持=提供等を目的としない所持」であるとの理解で論を進める。 上記の分析によれば、現行法の児童ポ

    2008-03-13
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    Quietworks 2010/10/06
    「流通には関係しない(未必的にでも流通の危険があるのであれば、現行法の1項提供罪で処罰できる)..点で..全く異質である。..将来流通する潜在的な危険性を強調して強調して初めて..位置づけることが可能であろう。」
  • 処罰対象の絞り込みみたいな技術論も必要だけど - 胡散臭さがなんかいい

    過去4回に渡って児童ポルノ単純所持規制に反対してきたが、 私、児童ポルノ単純所持禁止にはどちらかと言えば反対だったのですが。 ↓を読んで転向しようかと検討中です。 それがネットで入手した動画(画像)であろうとエロDVD販売店から購入したDVDであろうと、それが児童ポルノであるのなら、それを見られている被害者の人権は侵害されっぱなしです。決して完了などしていません。 実にごもっともだと思います。 児童ポルノ単純所持禁止について - 不動産屋のラノベ読み 私が「人権侵害は完了している」(5/24のエントリ)なんて書いてしまったせいで…。すごく責任を感じたので懲りずに5回目。 いわゆる規制反対論の多くは、定義の曖昧さ、それによる恣意的な運用の危険性を論じていて、規制賛成論はそれに対して再反論しているので、これは結局国家権力が信じられるかどうかみたいな宗教論争に陥ってしまいがちなわけだが、Lhan

    処罰対象の絞り込みみたいな技術論も必要だけど - 胡散臭さがなんかいい
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    Quietworks 2010/05/11
    継続犯ではなく状態犯。人権侵害は「完了」ではなく「完成」していて単純所持を禁止しても「解決不能」
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    オマーン旅行 2024 2024年のゴールデンウィーク前半はオマーンの首都マスカットに旅行に行ってきたのでその旅の記録を書く。 GWにが子どもを実家に連れて帰るとのことで、5日間の自由時間が手に入ったので、ここぞとばかりに海外旅行行きを決めた。 なぜオマーン 5日しかなく、複数国を…

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    Quietworks 2009/10/09
    2の問題は名誉毀損罪において雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように規定された理由を考えるとよい。1の問題も流通の段階に限れば2の問題に集約される。
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    引越し遍歴パートⅡ 2018年に「上京して10年で引越しを6回した」というブログを書いた。 月日は流れ、あれから6年…さらに2回の引越しをした。ホテル暮らしも含めると3回かもしれない。 前回の記事では主に神奈川〜千葉〜東京の引越し事情を書いた。関東の浅瀬でちゃぷちゃぷ遊んでいたに過…

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    Quietworks 2009/04/26
    http://b.hatena.ne.jp/entry/7867209 関連。当該個所を「私があなたに“私”の心の中でレイプされるならば、それは私があなたに実際にレイプされるのと一緒です」と読み替えてみた。
  • 2008-02-24

    「定義が曖昧」って、いまでもそれで回ってるんですけどね。 譲受罪はどうでしょうか? http://mainichi.jp/select/today/news/20080224k0000m040109000c.html 児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ インターネットによる児童ポルノ画像などの拡散に歯止めをかけるため、自民党は23日、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。販売目的でなくても、画像や写真などを個人で集める「単純所持」を禁じる規定を新たに盛り込むほか、処罰規定も検討対象とする。超党派の議員立法で今国会に提出する考えだが、処罰規定には与野党とも「わいせつの定義もあいまい。捜査権の拡大を招く」といった慎重論がある。 自民党は月内にも森山真弓元法相をトップに小委員会を設ける。販売や提供の意図がない単純所持について「電磁的記録の保持」を禁じる規定を設ける案が出

    2008-02-24
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    Quietworks 2009/02/14
    強制わいせつは具体的な二者間の問題として判断されるから多様化する。公然わいせつやわいせつ物頒布等も事件ごとに具体的な「遭遇し得る公衆」を想定すると多様化するかも知れない。
  • 暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「わいせつ行為」の無限定というのは、ほんと無限定なんですよね。 まあ、暴行脅迫が手段なので、その後の性的行為が「わいせつ行為」なんでしょうか? 暴行脅迫を加えて、被害者を見つめた 暴行脅迫を加えて、被害者を着衣のまま撮影した 暴行脅迫を加えて、被害者のにおいをかいだ 暴行脅迫を加えて、被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた とか言い出すと、なんなおかしいですよね。どの辺が境界線なんでしょうか? さらに相手が13歳未満なら、暴行脅迫不要ですから、 被害者を見つめた 被害者を着衣のまま撮影した 被害者のにおいをかいだ 被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた が「わいせつ」かということになります。 傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか? レアなわいせつ行為 脅迫して、乳房や陰部に蝋を垂らす・・・強制わいせ

    暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/14
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11480921関連。「傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか?」
  • 全く発達していない幼児や男性の陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については強制わいせつ罪不成立(条解刑法第2版) - 2008-12-30 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    φ( ̄ー ̄ )メモメモ 児童ポルノについては、乳児は性欲刺激要件のせいで児童ポルノ性が弱まるという話をするのですが、強制わいせつも成立しにくくなるそうです。 もっとも、実務感覚としては成立。ゼロ歳の強制わいせつの判決もありますし。 保護法益を主観的な権利侵害とすると、乳児は不成立とも言えそうです。 条解刑法第2版P466 具体的行為 わいせつな行為の具体例としては,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てることや,女性の乳房を弄ぶことなどである。 陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,着衣の上からでも弄んだといえるような態様であることが必要であるから,厚手の着衣の上からという場合は,薄手の着衣の上からという場合より,強い態様のものであることを要しよう(薄手の着衣の上からの場合につき肯定した例として,名古屋高金沢支判昭36・5・2)。なお,乳

    全く発達していない幼児や男性の陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については強制わいせつ罪不成立(条解刑法第2版) - 2008-12-30 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/01/07
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11793275関連。法益侵害性を重視すると内心的傾向が考慮されない(傾向犯ではない)ということか?「保護法益を主観的な権利侵害とすると、乳児は不成立とも言えそうです。」
  • [ami-ml 2538] 児童買春児童ポルノ法改正骨子案について

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    Quietworks 2008/12/16
    山咲梅太郎「ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「知っている事」は人権侵害とは言えません。」
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

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    Quietworks 2008/12/07
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11183599も参照。「もし、児童の裸体写真撮影が児童に対する虐待に該当するのであれば、その虐待を行った者を処罰することが法による禁止の様式として自然であり、本質的な児童保護になるのでは...」
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