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「一点目は、子どもポルノの所持等の禁止規定を設けた根拠や趣旨などについてであります。十三歳未満の子どもを使用して作成された子どもポルノは、子どもに対する性的好奇心を刺激し、ひいては子どもに対する性的犯罪を引き起こさせるおそれがある有害、危険なものであります。また、子どもポルノは、性的同意が成立しない十三歳未満の子どもに対する強姦や強制わいせつなどの、まさに性的犯罪行為が記録されたものでありまして、これらを見たり、見る目的で所持することは、そうした性的犯罪行為を容認し、支える行為であります。このように、子どもポルノの所持等は子どもに対する性的犯罪を助長する行為であると認められますことから、これを規制することとしたものであります。」ということは、他都道府県民は「これらを見たり、見る目的で所持することで、そうした性的犯罪行為を容認し、支え」ているということになりますね。 平成16年 12月 定例
スウェーデン国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストローム班長の声明文「本物の児童ポルノを取り締まりたい」を翻訳掲載します。 この声明文は、漫画絵が児童ポルノ犯罪に該当するか否かが争われたシモン・ルンドストローム事件がスウェーデン最高裁で審理される直前の2012年5月に、スウェーデンの日刊新聞「スヴェンスカ・ダーグブラーデット紙」に掲載されました。 Låt oss bekämpa riktig barnporr http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-bekampa-riktig-barnporr_7199866.svd 最高裁判所は、何をもって児童の描写とするか、これまでの判決から改めるべきだ。架空のキャラクターのために時間を取らせるのはやめて、実際の虐待の取り締まりに専念させて欲しい。国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョー
AMIのダニエル代表が、英語圏へ向けてメッセージを書いてくださったので、以下リンクし、転載する。 Why We Fight - なぜ、我々が戦うか (Colors of the Rainbow : Dan Kanemitsu's Log 虹の色:兼光ダニエル真ログ帳 http://www.translativearts.com/log20080812special_ej.html から転載。) The reasons why people would oppose current Japanese legislative efforts to expand the child pornography law will vary from individual to individual. My rationale is fairly straightforward. I oppose th
だそうです。 児童ポルノ法の関係では、児童ポルノの存在=虐待・権利侵害という思想なんですが、法律と条例の関係で、趣旨を変えないとだめなので、条例の議論では「児童ポルノの存在=虐待・権利侵害」というのが抜けちゃうんです。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/kodomo-josei-kyougikai.html 第1回「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の概要 1 設置の目的 児童の生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するための方策等を幅広く検討することを目的に、県内の有識者を構成員とした「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」を設置しました。 2 第1回審議会の概要 (1)開催日時・場所 平成24年7月2日(月)午後1時30分から午後3時10分 栃木県警察本部 (2)出席者 ア 委員 会 長 水沼 富美男 とちぎテレ
児童ポルノの単純所持規制や漫画やアニメの規制が議題となっている児童ポルノ禁止法改正案について慎重に議論していくとした国会議員を、キリスト教系女性団体にして有害コミック撲滅団体でもある『ECPAT/ストップ子ども買春の会』が猛批判。そしてその反応。
これは私が青林工藝舎『アックス』の「第12回マンガ評論新人賞」で奨励賞を受賞した論文です。 マンガ包囲網 ─政官業民一体で推進される表現規制の多重構造─ ●序論 ここ数年に渡って漫画やアニメへの表現規制の波が立て続けに起きている。 2010年12月15日には東京都青少年健全育成条例改正案(以下、都条例)が成立し、さらに2011年には、『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』(以下、児童ポルノ禁止法)改正案の審議が予定されている。 また2009年には国連の女性差別撤廃委員会が出した日本政府への勧告に、性描写のある漫画やアニメの法的規制要求が盛り込まれた。 これら一連の表現規制を推進している団体は政党や警察庁などの官庁、また日本ユニセフなどの民間団体など様々である。彼等の活動は地方条例や国の法律による規制の働きかけや、大手マスコミを動員したキャンペーンなど多岐に渡
以下メモする。 http://icc-japan.blogspot.com/2008/11/blog-post_28.html 2008/11/24 調査報告:日本の漫画やアニメが、海外から「児童ポルノ」として批判を 受けているという構図はいかにして作られたか? 現在、日本ユニセフによって「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンが実施され、彼らはマンガやアニメを「準児童ポルノ」として違法化するよう各界に呼びかけています。このキャンペーンの中心人物にECPAT/ストップ子ども買春の会(以下、エクパット東京)の宮本潤子氏がいます。 このエクパット東京は児童保護・児童ポルノの専門NPOとして各界で活躍しており、警察の総合セキュリティ対策会議にも招聘されるほどです。このエクパット東京はプロテスタント原理主義団体「キリスト教婦人矯風会」が背景にあるNPOで、その禁欲的な教義から、性表現の規制を団体主張
AMIのダニエル代表が、英語圏へ向けてメッセージを書いてくださったので、以下リンクし、転載する。 Why We Fight - なぜ、我々が戦うか (Colors of the Rainbow : Dan Kanemitsu's Log 虹の色:兼光ダニエル真ログ帳 http://www.translativearts.com/log20080812special_ej.html から転載。) The reasons why people would oppose current Japanese legislative efforts to expand the child pornography law will vary from individual to individual. My rationale is fairly straightforward. I oppose th
1 私はしばしば陰謀論の人だと評される。 陰謀論というのは、ヒトはそれ程バカ揃いなわけがない、という前提で考えて社会の不条理に解答を求めようとするとき生まれる。 いや、人間はバカ揃いであり愚か者ばっかりなのだ、という前提で理屈が通るときには陰謀論を唱えるべきではない、とされる。 私は日本人の知能程度は底抜けのバカ揃いではないはずだ、と、長く思っていたんだが、知能程度がパーなわけでなくとも底抜けのバカな行為をしつっこく行うのは、日本人の「民族性」に由来するかも、と、思いを変えた。 「民族性」とか「国民文化」とかいう言葉もよくよくのことがないと使っちゃいけない言葉なのだが。 「日本人は、『定型文』をバカの証明だとは思わず、むしろ賢さの証明だと錯覚する民族性がある」 と気づいた。 「定型文」については内田樹の以下リンク先参照されたし。 http://blog.tatsuru.com/2010/0
平尾 由矢(パブリックエネミー) @astray000 きっと、彼らが子供性虐撮影メディアをポルノとしつこく言うのは、被害児童そのものに配慮するよりも、それらのメディアがポルノとして使われているという事実が重要なんだろう。 平尾 由矢(パブリックエネミー) @astray000 でも、その言い方こそ『性的虐待メディアをポルノとする価値観』を再生産してはいないだろうか。性的虐待をポルノとして認めていることに他ならないんじゃないだろうか。 揚羽 @agehataaan ↓ハッとさせられた。あれは児童の性的虐待映像、児童が被害者になった性犯罪の映像にほかならないのだ…。それをポルノとするのは観る側の価値観でしかない。ポルノの是非の問題なんかじゃない。守るべきはフィルムの向こう側の子供たちだというに!
@hazuma 「児童性的虐待副産物」や「児童労働法違反副産物」あたりが適当なのではとか思ったりしています。本来児童ポルノ法は児童労働法の延長線で出てきた法律であって、欲望を裁く為の法律では無いのですが・・・。
刑法・情報法がご専門の園田寿教授(甲南大学法科大学院)をお招きし、現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点について解説をして頂きます。
園田先生が見たという「幼児の頭部に精液がかけられた写真」は、お見せできませんが高松高裁で児童ポルノでないとされています。 P464 児童虐待の記録という観点からの批判 園田寿教授は、現行児童ポルノ禁止法のいわゆる三号ポルノ要件(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)が一般人を基準とするものである点は基本的に妥当としつつも、いわゆる小児性欲者(ベドファイル)でない限り半裸の児童の写真等を見ても性欲を興奮させ又は刺激するものとは感じられず、児童に対する性的虐待が疑われるものであっても児童ポルノに当たらない場合が出てくるほか、幼児の頭部に精液がかけられた写真なども余りにも細かく限定された定義の下では児童ポルノに当たらず不適切だとし、児童ポルノを「性的虐待記録物」としての方向で純化すべきであると主張されるが、全く同感である。 以下に述べるフランス刑法は、正にそのような方向で規定されていると考えられる
現行の児童ポルノ法の問題点を再整理しているのだが、法律の専門家ではないので大苦戦。この解釈で間違っているようだったら、遠慮無く突っ込んで下さい。こいつをまとめておかないと、最終戦闘時に弾薬切れを起こすのよよよん。 A)現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点 1:強制わいせつ罪(刑法第176条)、及びに準強制わいせつ罪(刑法第178条)と、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降は児ポ法と呼称)における、第二条3項とのバッティング。 児ポ法が成立するまで、児童のわいせつな姿態を撮影する行為は「わいせつ行為」の一種と認定されており、こうした性犯罪には強制わいせつ罪が適応されていた。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな
第一七七回 衆第二三号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項中「描写したもの」の下に「(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)」を加え、同項第二号中「であって」の下に「殊更に」を加え、同項第三号中「であって」の下に「、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に」を加える。 第三条を次のように改める。 (適用上の注意等) 第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護すると
CRND NEWS DIG 立憲主義・法治主義・法の支配・民主主義と熟議を重んずる政党(政治家)を応援します。無党派。国民益優先。基本的人権の尊重。リベラル正常化。反緊縮。政治・経済・時事問題など様々な「ニュース」を国民目線で考える論説ブログです。愛国主義、ラディカル・フェミニズム、共産主義、社会主義、マルクス主義、全体主義、パターナリズム、ファシズム、優生思想、純潔教育、新自由主義、グローバリズム、自己責任論、表現規制、ポリティカル・コレクトネスに「反対」です。個人の尊厳を基礎に「ジェンダー平等」を求めます。 ■samayou rizさんのTwitterからメモ。 samayouriz 本当この所の3kとGTOの結びつきは何なのだろうね?いい加減捜査方法の変化等を考慮せずただ増えたと扇動する警察や新聞社の見出しにはうんざりなのだが。 →3歳女児も被害…児童ポルノ摘発過去最多 被害者の半数
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