一番やっちゃいけないことの類だと思います。 法律の問題は過去のまとめから「その2」をどうぞ。 関連まとめ 【児童ポルノ問題】山笠と少女ヌード 続きを読む
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mixiで作った意見書と一緒に国会方面へ持っていった、AMIが作成した「児童ポルノ法」の意見書を以下資料として置いておきます。以下、文面。 児童ポルノ禁止法での単純所持規制に反対します! 1 児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)とは? 「児童買春・児童ポルノ禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)は、実在する18歳未満の児童の人権を守るための作られた法律です。子どもへの商業的性的搾取、アジアでの子ども買春などの国際犯罪を取り締まる事への国際的な要望によって1999 年に制定されました。2004 年に一度改正されており、現在のところ実在する児童を対象とした買春や性的な虐待およびそれらへの斡旋、実在する児童をモデルとした性的な動画や画像の撮影、複製、頒布、提供などが処罰されます。そして、本年2008
6月28日夜に開かれた「ネット党首討論会」で、自民・公明・日本維新の会が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案について、出席した各党首が賛否を表明した。 これに先立ち、自民党総裁の安倍晋三首相はユーザーからの質問に答える形でコメント。「児童ポルノ禁止法は、あくまで子どもたちを児童をポルノ産業から守るための法律で、それがすべてと言っていい」とした上で、「もちろん表現の自由は守っていかないといけないが、まずは子どもたちを守っていくことが大事ではないか。それが私たちの役割・責任なんだろうと思っています」と述べた。 出席した各党党首のコメントは以下の通り。順序は発言順。維新の橋下徹代表は欠席した。 改定案には社民党は反対。児童ポルノの定義があいまいなため、自分が持っているものが児童ポルノと思わなかった、ということはありえる上、家宅捜索もどこでも入ることが可能になるおそれある。写っている対象者が何歳とい
▽第183回国会への「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正案提出(自民・公明・維新)を受け、2013年6月24日(月)、ニコニコ生放送にて『テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」』と題した番組が約1時間半にわたり放送されました。その実況tweetをまとめます。(番組は終了後もリンク先で動画視聴が可能。) ▼テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 - 2013/06/24 21:00開始 - ニコニコ生放送 http://live.nicovideo.jp/watch/lv142206305 ▽番組はゲストに、園田寿さん(刑法学、サイバー法。甲南大学法科大学院教授)を迎え、萱野稔人さん(政治哲学、社会理論。津田塾大学准教授)の司会でおこなわれました。なお、園田先生は著書として「児童買春・児童ポルノ禁止法」(1999年公布)のコンメンタール『解説 児童買春・児童ポルノ処罰法』
Watts @Watts_D8 ICPO基準のCAM(製造過程に犯罪のある児童虐待記録物)を無視して曖昧な定義で取締範囲だけ広げた結果、服を着た児童の顔に精液をつけて撮影するという虐待記録物が児童ポルノの定義から抜け落ちたのが高市早苗提出案児童ポルノ禁止法改正案 #jipo #hijitsuzai 2013-06-05 20:02:24 Watts @Watts_D8 児童を性的虐待から保護するか、ではなく、見る人が性的好奇心を持っているかどうか、という基準で単純所持規制をやる事のどの辺が児童保護になるのだろう? 警察、検察、裁判官の主観からどう公正さを担保できるか? #jipo #hijitsuzai 2013-06-05 20:32:08 Watts @Watts_D8 法律の趣旨は児童の人権を性的搾取や性的虐待から守る、という筈だが、肝心の児童の人権は条文の何処で担保されたのだろう?
有り体に言うと、「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは、20世紀末の日本において社会問題化していた大人の児童への性的虐待行為を禁止した「だけ」の法律であり、従って、それはいつの間にやら児童保護の名を借りたある種の風紀取締法になってしまったのではないか、と筆者は考えている。
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488の続き。 1 「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。 この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。 例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。 L
漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 漫画やアニメなどの非実在青少年を規制した韓国では2ヶ月で数千人が逮捕されるという社会問題に。 http://t.co/FFYquw9yCS 日本でも今国会で児童ポルノ禁止法が厳格化される見込み。自民・公明案には非実在青少年規制有り。 http://t.co/yGs8EoJgsp 2013-03-10 15:41:49 漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題 @MxIxTxBx 児童ポルノ禁止法改正案担当(当時)だった自民党・葉梨康弘氏の発言。「自民・公明案ではアニメやゲームの規制に向けて調査研究に着手する」「児童ポルノを実在児童の描写物に限ることは国際的に連携して戦う動きから外れる」(09年6月) 。http://t.co/b1pNEWSjPa 2013-03-10 16:06:58
こういうので実刑になっている事件もあるんですよ。 確かに、離れてみれば、半裸の児童の姿態なんですが、顔だけの写真でも3号だと言い出すと、全部着衣でもその下は裸なんだから、裸の児童だと言えることになって際限なくなりますよね。 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」っていうんだから、写っていない場合には、「視覚により認識でき」ないと言うべきですよね。下半身裸だというのは、想像力。 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう
長岡義幸 @dokuritukisya 「ヤングマガジン」の件。仮にこの雑誌に掲載されている写真が法に触れるものとされ、発売を中止しないで広く出回っていたとすれば、単純所持の処罰化が法制化されたとき、一気に数十万の人々が犯罪者として扱われかねないという危惧が露わになったといえるのではないだろうか。 2013-01-12 21:31:19 くまちん(弁護士中村元弥) @1961kumachin 「性欲を興奮または刺激する」という要件がよく分からんなあ。児童ポルノのお好きな方は、普通の人が興奮しないもので興奮するんだからなあ。05年の注釈書では、「少年相撲の写真」が除外例に挙がっているけれど、これもお好きな方はお好きな気がするしなあ。 2013-01-13 12:15:33 河合幹雄 @gandalfMikio KB河西智美の手ぶら写真が児童ポルノにあたるかどうか某局の取材を受けた。 写真を確
児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H
久しぶりの更新になります。本業が忙しくて、ブログの記事を推敲するだけの時間をひねり出す余裕がなく、今もないのですが、とりあえず更新しておきます。 全文転載ですが(勿論、許可は得ていますとも)。 何か、また、危険水域に入りかかっているみたいです・・・・。 New! 摘発困難な児童ポルノ 児童ポルノ 根絶へ厳しい規制が必要 エロアニメは児童ポルノか? 公明新聞の見解議論呼ぶ 児童ポルノ「持っているだけで処罰」を要請 鳩山法相 ↓ユニセフの軽挙妄動は何時ものことですが↓ http://www.unicef.or.jp/library/report/sek_rep49.html ↓公明党までヒートアップしてますし、↓ http://www.komei.or.jp/news/2008/0219/10816.html ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 児童ポルノ法の危険な行方 此度20
フリー・ジャーナリストのホーカン・リンドグレーン氏が、スウェーデンの児童ポルノ法の立法背景について解説した記事を、日本語に翻訳して掲載します。 この解説記事は、シモン・ルンドストローム氏が、最高裁判所で無罪判決を受ける2012年6月より約半年前の2011年12月に、夕刊紙エクスプレッセンに掲載され、国会議員:マリア・アブラハムソン氏のブログでも引用されたものです。 リンドグレーン氏からは、「日本の方が私の記事に興味を持ってくださったことを、驚くとともに、光栄に感じています。翻訳を嬉しく思います」とのメッセージが寄せられています。 スウェーデンにおける児童ポルノ禁止法制の背景 スウェーデンには30年に渡り、あまり知られていない、小さい法律が存在している。その法律は、漫画絵を児童ポルノに変えることができる。2009年10月13日、ついにこの法律の餌食となる者が現れた。シモン・ルンドストロームは
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