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![『児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞』へのコメント](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0e3c5e614e8acdad43d69cde8f3e93836e869a85/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2F.resources%2Fk-components%2Frectangle.rev-d54ea30.png)
だそうです。 児童ポルノ法の関係では、児童ポルノの存在=虐待・権利侵害という思想なんですが、法律と条例の関係で、趣旨を変えないとだめなので、条例の議論では「児童ポルノの存在=虐待・権利侵害」というのが抜けちゃうんです。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/kodomo-josei-kyougikai.html 第1回「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の概要 1 設置の目的 児童の生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するための方策等を幅広く検討することを目的に、県内の有識者を構成員とした「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」を設置しました。 2 第1回審議会の概要 (1)開催日時・場所 平成24年7月2日(月)午後1時30分から午後3時10分 栃木県警察本部 (2)出席者 ア 委員 会 長 水沼 富美男 とちぎテレ
いままで、情報の単純所持禁止は以下の点で望ましくないと書いてきた。 ある種の情報の単純所持禁止は、個人がその他の情報を持つことも事実上禁止してしまう(情報の単純所持を違法とすることの意味―児ポ法について - DMZ: 非武装地帯) 公権力による人権(プライバシー)侵害の恐れが大きい(情報の単純所持を違法とすることの意味 (2) ―プライバシーとの関係 - DMZ: 非武装地帯) 児童ポルノ被害者の救済と、その他の人々への影響のバランスが取れていない(情報の単純所持について、さらに。 - DMZ: 非武装地帯) 今回は、単純所持処罰は、権利の視点から、あと刑罰法規として、問題じゃないの?という話を書いてみる。 児童ポルノが出回ることは、どのような人権を侵害するか 児ポ法はその第1条で児童の権利を守ることを目的として謳っている。児童ポルノが出回ることは、どのような人権侵害であるか。虐待や売買春
表題の件について僕の考えをまとめておきたい。だいぶ前に書きためたまま発酵させていた。 先日、米国でFBI捜査官がおとり捜査で児童ポルノを閲覧させて、そのサムネイル画像がローカルディスク内に見つかったことをもって、児童ポルノ単純所持の容疑で逮捕された人物の存在が話題になった。日本法ではおとり捜査は禁止されているので*1、このような恐ろしい事案は単純所持が規制されても理論的には生じることはない。 以下「児童」「児童」と書いているけど、日本語として正確な表現は「少年」であることに注意。 児童ポルノを規制するべき理由は、僕が考える限りでは3通りある: 第一に、児童の性的自由。これは(主に写真動画撮影などを意識しているが)パターナリズムのあらわれとして、ポルノグラフィのモデルになることについて真摯な同意を与えることはできないだろうという思想のあらわれである。 第二に、風俗秩序の維持。これについては、
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