パソコン遠隔操作事件で警視庁など4警察の合同捜査本部に逮捕されていたIT関連会社勤務のK容疑者が、こんどはハイジャック防止法違反で再逮捕された。3月3日、ひな祭り日の出来事だ。報道に接した人の多くは「あのオタクの猫マニア、そんなひどいことまでやってたのか」と思ったかもしれない。もしそうだとしたら、警察による情報操作がまんまと成功したと言ってもいい。当初の逮捕容疑である威力業務妨害は3年以下の懲役または50万円以下の罰金という罪だが、ハイジャック防止法違反は1年以上10年以下の懲役という非常に重いものだからだ。 だが、このニュースで注目すべきはそのことではない。 本当に重要なのは、この日勾留期限を迎えた当初の逮捕容疑について、東京地検が「処分保留で釈放した」という部分だ。つまり、あれだけ大騒ぎした江の島の猫の首にウイルスのソースコードが入った記憶媒体を取り付けたという一件は、証拠がなくて起訴