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2017年2月24日のブックマーク (1件)

  • 私がJASRACに腹を立てているわけ~法律に従って行動して欲しい - 彼方の音楽

    JASRACに腹を立てております。 切っ掛けは、私のブログでの歌詞の引用が、著作権侵害と言われたことです。 manamisinging.hatenablog.com そして、腹を立てているのは、クレームのつけ方と、その行動指針です。 許される引用ってなに? JASRACからクレームをもらった人の中には、「歌詞って、ほんのちょっとでも引用したらダメなんだ・・・・」と思い込む人がたくさんいると思います。しかし、そんなことはありません。著作権法は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用であれば、著作権者の許諾がなくても、引用できるとしています。 著作権法第32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲

    私がJASRACに腹を立てているわけ~法律に従って行動して欲しい - 彼方の音楽