広告大手電通の違法残業事件で、東京簡裁は12日、労働基準法違反罪で略式起訴された電通への略式命令を「不相当」とし、正式裁判を開くことを決めた。新入社員高橋まつりさん=当時(24)=が2015年12月に過労自殺したことに端を発し、政府の働き方改革の議論にも影響した事件は、経営幹部が出廷し公開の法廷で審理されることになった。検察側は改めて罰金刑を求刑するとみられる。 刑事訴訟法は、略式起訴された事件で略式命令が相当でないときは通常の裁判を開かなければならないと規定。 電通広報部は「裁判所の判断に従い対応する」とのコメントを出した。