つけ加えて言うなら、これに限らず鉄道画像を掲載することで、現在のJR西の施策を全面的に肯定しているのか、とか、そもそも日本の鉄道政策というのは植民地政策と深い関係があり、無批判に「鉄道(趣味)」を扱うことの問題性は、とか、そういった批判が可能であることは常に意識しているつもりです
しばき隊の連中は在特会の存在価値は全くないと断ずるだろうし、彼らが人種差別を繰り返した団体であることは間違いない。しかし、日本社会のあるタブーへの議論のきっかけとしての社会的役割を果たした事実は認めるべき。しばき隊も在特会へのカウンターとしての役割を果たしたのは事実。
例のラノベタイトルに関するツイートとブロマガに関して読まずに批判すんなって批判がいくつか(12通くらい)きてるんだけどラノベであらすじと表紙イラストとタイトルで読む気にならなかったらまず読む気にならないと思うんですけどそこらへんいかがなんでしょうかラノベ読みクラスタの皆様
@akayaman @polymorphyem 私は自然科学系ではないので、意識を内側の現象に向け記述することができるという特権が与えられた特殊な患者というだけですので、私の方では全て研究グループに委ねています。私にとっての最優先課題は、苦痛から逃れる工夫・努力を試みることです。
@NATROM 自分は正体不明で、実名のものに対して一方的に都合のいいことだけ言うのは卑怯だという常識がないんでしょうか?そういう非常識や卑怯が国民の健康より医者や薬屋の利益を優先させているのです。丸山ワクチンは医療業界の利権にかかわる政治問題です。
当事者の方々は置いといて、一言いう。人権侵害や集団リンチ酷いって云ってる人がその数倍の数で同じことやってるのはよくないよ。当事者意識をもってね。叱咤や意見はありがとうございます 約2時間前 webから 8人がリツイート
言論の自由*1には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) 11:07 PM Nov 11th webから 烏賀陽 弘道 on Twitter: "言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決)" 烏賀陽(うがや)弘道氏*2による、ツイッター上でのこの発言を一見して、「相手を不快にする権利」という言葉に引っかかった。そんな「権利」をわざわざ保護する必要があるのだろうか。何らかの権利行使により他人を不快にすることはいくらでもあるだろうが、それは「他人を不快にする」ことが権利として保護されるということとは異なるのではないか。 本当に「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」がこのようなことを言っているのか(正確にこの表現で言っているのか)、知りたいと思った*3。 烏賀陽氏は、別のところでこのような発言をしてい
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