現在行なわれている対策は、家畜伝染病予防法に規定に基づき、平成16年12月1日に公表された「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づいて行なわれています。ここから、口蹄疫まん延防止における大臣の役目に関して書かれているものを抜粋しました。 まず、「家畜伝染病予防法」から。 ・第3章「家畜伝染病のまん延の防止」第32条(家畜等の移動の制限)より 農林水産大臣は、家事伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。 ・第5章「雑則」より 第47条(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示) 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に第6条、第9条、第