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ブックマーク / techvisor.jp (15)

  • 小保方さんは特許出願を急いでいたのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    NEWSポストセブンというWebメディアに「研究者が「小保方さんの立場も理解できる」と話す4つの理由」なんて記事が載ってます。その4つの理由とは、 【理由1:特許申請の焦り】 【理由2:特許申請によって学術論文を急がされた】 【理由3:掲載誌にせがまれた】 【理由4:他の研究者の嫉妬】 理由3と理由4は置いておいて、理由1と理由2について検討してみましょう。ところで、「特許申請」という言葉は正確ではありません「特許出願」が正しいです。日の知財関連法では「出願」は審査官による審査を受けるもの、「申請」は受けないものという使い分けがなされています。 では、まず、理由1の特許出願を急いだのではないかという点ですが、一応の根拠はあります。件のPCT出願(PCT/US2013/037996)は2013年4月24日に出願されていますが、その際に2012年4月24日に出願された米国出願(61/637,

    小保方さんは特許出願を急いでいたのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • それほど重要な話ではないSamsungとGoogleの特許クロスライセンス | 栗原潔のIT弁理士日記

    ITmediaに「GoogleとSamsung、広範な特許クロスライセンス契約を締結」という記事が載っています(一瞬AppleとSamusungに空目してびっくりしてしまいました)。実は、これはそれほどたいした話ではありません。 両社が現在保有しているものだけでなく今後10年間で取得される特許も対象になるようですが、それ以外の条件は公開されていません。クロスライセンスとは、要するに両社がお互い特許権を権利行使しない(訴えない)約束であって、そもそもGoogleとSamsungが互いを訴えることはどちらにしろ考えにくいので、このクロスライセンス契約は「SamsungとGoogleは(少なくとも今後10年間は)仲間だよ」ということを対外的にアピールするだけにすぎないと言えます。 Apple(およびMicrosoft)からの特許攻撃に対する防御という点ではこのクロスライセンス契約はほとんど関係あ

    それほど重要な話ではないSamsungとGoogleの特許クロスライセンス | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ラーメン二郎本トラブルに関する法的考察 | 栗原潔のIT弁理士日記

    J-CASTニュースに「しずる村上のラーメン二郎がトラブル 「勝手に出したと店主が激怒」の情報」なんて記事が載っています。お笑いコンビ「しずる」の村上純氏が「人生で大切なことはラーメン二郎に学んだ」というを出版したところ、ラーメン二郎三田店店主が「出版を許可していない」と主張して揉めているそうです。 基的は両者の話し合いということになると思いますが、法的にはラーメン二郎側はどのような手段を取れるのでしょうか。 実は、ラーメン二郎は一悶着あった後に商標を登録しています(4652738号)(IPDLの固定リンクががが)。なお、この一悶着についてはブログの過去記事「【やや雑談】ラーメン二郎ののれん分けと商標問題について」)をご覧下さい。 しかし、「ラーメン二郎」の商標の指定商品は「ラーメンを主とする飲物の提供」ですし、そもそも単行のタイトルは商標法上の商標ではないとされています(定

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    and_hyphen
    and_hyphen 2013/09/25
    「知的財産権に基づいて権利行使するのは難しい」が「この内容であれば、道義的な点からは店主の許可はちゃんともらっておくべきだったと思います」だそうな
  • 新聞社は「自炊代行=悪」と印象操作しようとしているのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterのTLに「自炊代行」、「有罪判決」という文字が見えたので、いまだ継続中の作家7名と自炊代行業者の裁判の判決が出たのかと一瞬思ってしまいましたが、例のマンガを勝手にスキャンして販売していたネオヒルズ系の人の話でした(ブログの過去記事「新たな業界秩序の形成に水を差すエセ自炊代行業」参照)。そもそも作家7名の方は民事の差止め訴訟なので有罪判決が出るわけもありません。 この事件、毎日新聞の見出しは「著作権法違反:「自炊」代行の被告に有罪判決 長崎地裁」、MSN産経ニュースの見出しは「元「自炊」代行の男に有罪 漫画の複製データ販売」となってます。 追加:日経にも記事がでましたが「漫画の複製データ販売、「自炊」代行に有罪」と同様にミスリーディングな見出し(および内容)になっています。(記事が共同発になってますが、ひょっとして共同通信が根源でしょうか?) 何回も書いているように、今回、有

    新聞社は「自炊代行=悪」と印象操作しようとしているのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • マイクロソフトはノキアを特許ごと買ったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトがノキアの携帯事業を買収したというニュース、両社の距離は最近特に縮まっていたととは言えちょっとびっくりしました。マイクロソフト出身のスティーブ・エロップCEOがノキアからマイクロソフトに戻ることで、バルマーの後任になるのではなんて噂もあるようです。 ここでは、ノキアの特許資産について見てみましょう。マイクロソフトは携帯事業買収のために約40億ユーロ、特許に約16.5億ユーロ払っています。特許分が結構な割合になっています。 マイクロソフトがノキアの特許資産も買ったと勘違いしている人がいるようですが、そうではありません。グーグルが特許資産ごとモトローラを買った(正確に言えば特許資産ほしさにモトローラを買った)ケースとはちょっと違います。 マイクロソフトが16.5億ユーロで得たのはノキアの特許ポートフォリオの非排他的なライセンス(10年分ですが後に永続ライセンスに延長可)です。つま

    マイクロソフトはノキアを特許ごと買ったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「ゆるキャラ」の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    今回は「ゆるキャラ」という名称自体の商標についてです。個別のゆるキャラの権利をどう守るかについてのお話はまた別途(これはこれでおもしろいトピックです)。 「ゆるキャラ」という言葉がマンガ家・コラムニストのみうらじゅん氏の発案であることは疑いがないと思います(自分はリアルタイムで見てましたし)(参照Wikipediaエントリー)。しかし、みうら氏が(正確に言えばみうらじゅん事務所が)商標登録をしていたことは最近になり知りました。Wikipediaによれば他人に登録されないための防衛目的だそうです。 現時点で見るとみうらじゅん氏により以下の登録がされています。 16類(文具、紙類等)(扶桑社との共有(写真・写真立てのみみうらじゅん氏が単独所有))9類(コンピュータ、ゲーム、CD/DVDメディア、携帯ストラップ等)14類(装飾品、時計、キーホルダー等)25類(被服類)28類(ぉもちゃ、人形等)3

    「ゆるキャラ」の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • クールジャパン:コンテンツ特区って何なんだ? | 栗原潔のIT弁理士日記

    クールジャパン推進会議の「ポップカルチャー分科会」議長の中村伊知哉先生が、日のポップパワー発信10策というたたき台アイデアを公開されています。 案の定、「コンテンツは自然発生的に流行っていく物であって、政府が余計な手を出すものではない」というような批判の声が聞かれています(なんて話は元々はクリエイター側にいた中村先生はよくご存じの上でやられていると思いますが)。 私としては、何らかの形での支援はあってもよいと思います。フランスなど諸外国も何らかの形で政府がアーティストに援助をしています。クリエイターではなく、コンテンツオーナーに金が回るような援助は勘弁して欲しいですが。 この手のコンテンツ政策の重要なところは短期的かつ金銭的な収益だけではなくて、長期的に見た国のイメージ向上に結びつくという点があります。たとえば、ハリウッド映画が世界中に与えているプロパガンダ効果は無視できないでしょう。

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  • iWatchの特許公開公報を読んでみたらこんな感じでした | 栗原潔のIT弁理士日記

    AppleのNext Big Thingがスマートウォッチ(通称、iWatch)になりそうなことはよく知られています。なお、実際にiWatchの名称で商品化すると、また世界各国で商標関係で一悶着ありそうな気がしますが、それはまた別の機会に書くこととして、最近公開されたAppleのスマートウォッチ関連特許出願(US 20130044215 A1)からiWatchがどんなものになるかを予測してみようと思います(なお、一部報道ではデザイン特許と書かれているようですが、これは意匠登録出願ではなく、通常の特許出願(utility patent)です)。 なお、別に特許出願(さらには特許権取得)したからと言って製品をその通りに作らなければいけないということはありません。最終製品が特許公報の内容と異なったものになる可能性は十分にあります。 発明の名称は「Bi-stable spring with fle

    iWatchの特許公開公報を読んでみたらこんな感じでした | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

    当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    and_hyphen
    and_hyphen 2013/01/07
    相当微妙だのう
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【小ネタ】ドクター中松が「日本維新の会」を商標登録出願したが拒絶された件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    facebookで知りましたがあのドクター中松(中松義郎)氏が昨年の12月16日に「日維新の会」を商標登録出願したようです(2ちゃんねるでもスレ「【政治?】「日維新の会」の名称が中松義郎氏によって商標登録されていた」が立ちましたが、スレタイの「商標登録されていた」は「商標登録出願されていた」の間違いです。登録はされていません。) そして、特許電子図書館の経過情報で検索すると8月16日付けで拒絶査定になっています。不服申立をしている可能性があるので確定ではないですが、たぶん拒絶が確定するでしょう。拒絶の理由はネット情報だけでは詳細にはわからないので推定になりますが、おそらく「大阪維新の会」との誤認混同を招くということだと思います(商標法4条1項15号)。昨年末時点でも「大阪維新の会」は全国的に知られてましたのでまあうなずけるかと思います。料金(600円)を払って審査資料を閲覧すると当の

    【小ネタ】ドクター中松が「日本維新の会」を商標登録出願したが拒絶された件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    and_hyphen
    and_hyphen 2012/10/03
    まじか!
  • iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記

    (追記:2011/02/22 12:30)エントリーは2011年1月24日付のものです。最新情報についてはこちらのエントリーをご参照下さい。 「まねきTV」および「ロクラク」の両方において知財高裁の判断を否定する最高裁判決が出たことで、コンテンツを事業者のサイトのサーバに置いておくと、外部から見た限りはプライベートなサービスのように見えても、行為の主体が事業者であるとされ結果的に違法となってしまうケースが増えそうです。 両判決については、ブログ「企業法務戦士の雑感」において詳しく分析がされています(「まねきTV」の方、「ロクラク」の方)。ブログ主さんは、両サービスが違法であるとの認定をされたことについては別としてその結論に至るまでの論理構成について大丈夫なのかという懸念を持たれているようですが、私もその点は同意見です。 前回も述べたように、今までは個人が所有していた機器で行っていたことを

    iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記
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