図書館で「エコノミスト」をめくっていたら、日本の痴漢裁判の(映画の)話が載っていて、驚いてしまった。何しろ、見出しが、「日本の正義(司法制度):自白しろ」とでも訳せるような記事だったからだ。 この映画に関してはすでに会見が日本で開かれていて、ヤフーで以下を見つけた。 周防監督、海外メディアへ熱弁!「痴漢摘発する前に満員電車なくせ」 最新映画「それでもボクはやってない」がヒット中の周防正行監督(50)と主演の加瀬亮(32)が1日、東京・有楽町の日本外国特派員協会で海外メディア向けに会見を行った。同作で日本の裁判制度のあり方に深く切り込んだ周防監督は、「日本でこのようなことが行われているんだという怒りを伝えたかった」と力説。欧米各国の記者を前に約90分間熱弁を繰り広げた。 「再審の決定を1度は下しておきながら、取り消す。裁判時の証拠・証言にある程度疑いがある場合は再審制度を適用するとした白鳥決
日直とは、休日に会社内に非常時に備えて待機させることをいいます。日直とは本来「常態としてほとんど労働する必要のない勤務であり、非常事態に備えて待機する状態」でなければなりません。(昭63.3.14基発第150号参照) 労働基準法では第4章(適用の除外)の第41条3項で、「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。」【監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの】
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東京新聞に浜井浩一先生のインタビューが掲載されました。これ紙面そのままここに出したいくらい、紙面の半分弱を使った大きな扱い! タイトルは「体感治安と実際には落差」。 「体」感治安の「体」の字のフォントを大きくした見出しに・・・・ウルウルしておりました。この記事コピーしてトイレに貼っておこうかなぁ。全文転載させていただきます。 ** 東京新聞 2月17日 土曜訪問 浜井浩一さん(元刑務所職員・犯罪学者) 「日本の治安は悪化していない」―。 数々の凶悪事件や少年犯罪がメディアをにぎわす中、広がる一方の社会不安にくさびを打ち込むような言説が、社会学や統計学の現場から投げ掛けられている。龍谷大学法科大学院教授の浜井浩一さん(46)もその一人。精緻な犯罪統計分析で知られるだけでなく、異色なのは「元刑務所職員」という肩書だ。そのまなざしは「刑務所の風景」から日本社会のゆがみを凝視する。 「治安悪化を主
つい先日の産経新聞に、著作権保護期間延長をめぐる最近の議論の特集記事が載っていました。3回連載の最終回は、宮澤賢治のご遺族のお一人のインタビューも掲載されていましたので、興味深く拝読し、私なりにいろいろと考える機会になりました。 著作権をめぐって昨年から議論されているポイントは、著作権保護期間を現在の50年から70年に延長すべきか否かということなのですが、大まかに言えば、著作者やその遺族は、期間延長に賛成している場合が多いのに対して、作品を享受する側は、延長することによる弊害が多いとして、反対しているという構図です。後者の立場から精力的に意見を述べつづけているのは、あの「青空文庫」ですね。右のようなロゴをご覧になった方も多いでしょうし、反対の署名活動も展開しています。 しかし、産経新聞の記事によれば、作者の遺族の中にも「保護期間延長に反対」という方はおられて、たとえば夏目漱石の孫で、マンガ
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○公務員は公僕であり、英語で言うとpublic servantで、公衆-国民に奉仕する者であるはずですが、日本では公務員はお役人とも呼ばれ、国民に奉仕するどころか、国民の管理・監督者である意識が強く、この意識を最も強く持っているのは裁判所だと長いこと思ってきました。 ○しかし昨今の行政改革、司法改革の大波によってさすがの裁判所もpublic servantの意識を持つようになり、如何にきめ細かな国民に対するサービスを提供するかの研究にも熱心に取り組むようになって来たようです。 ○家庭裁判所での離婚調停も国民サービスの一環ですが、その手続は先ず2~3人の調停委員が、当事者からじっくり話しを聞き、当事者の納得を得るべく、双方の合意点を探り、最終的に合意に達するとこれを調停条項としてまとめ、最後に審判官(裁判官)が出て来てまとまった調停条項を読み上げて確認し、調停を成立させます。 ○私がこれまで
はてブをさまよってましたら、池田信夫blogというブログで「「有罪率99%」の謎」という記事が書かれているのを見つけました。 全くそのとおり、と思うところもそうでないところもありますので、元下っ端検事の目でちょこっとコメントしてみます。 (「99%有罪は、非合法黙認の温床」404 Blog Not Foundに対する反論も追記しました。) 最初に統計数字の意味をきちんと解説しておられますが、そのあたりはとても大事なことだと思います。 この違いの原因は、大陸法と英米法の違いにある。英米法では陪審員がおり、彼らは職業裁判官に比べて無罪の評決を出す確率が高く、検察官にとって予測がむずかしい。 英米法系の実務に詳しくありませんが、たぶんそうだろうな、と思います。 日本でも裁判員制度が施行された後の数字の変化が興味深いです。 これに対して、日本では裁判官と検察官の間に有罪となるかどうかについてのコン
映画「それでもボクはやってない」が昨日から公開され、話題になっている。私は見てないが、ちょうどそのストーリーを裏書するように、強姦事件で有罪判決を受けて服役した人が実は無実だったと富山県警が発表した。まるで日本では、無実の人がバンバン犯罪者にされてしまうみたいだが、これは本当だろうか。 こういうとき、よく引き合いに出されるのが、有罪率99%という数字である。たしかに日本の裁判で無罪になる率(無罪件数/全裁判件数)は94件/837528件=0.01%(2004年)で、たとえばアメリカの27%に対して異常に低いように見える。だが、アメリカの数字は被告が罪状認否で無罪を申し立てて争った事件を分母にしており、同じ率をとると日本は3.4%になる(ジョンソン『アメリカ人のみた日本の検察制度』)。 これでも十分低いが、これは日本では「逮捕されたらすべて有罪になる」ということではない。送検された被疑者
何をしているのか、よくわからないといわれたりする私の研究について、広く皆さまに知って頂くために、研究している内容をリアルタイムに提供することを目的としてここを開設しました。でも、最近は単なる近況報告みたいに... 講義要項、講義資料、履修登録等など、講義に関することについては、下の小さなバナーをクリックしてください。 はい。皐月です。調べてみたらトップページを更新するのは三年ぶりくらいみたいです。もう、twitter 等が主流になって、Webページの位置づけってずいぶん下がってしまったような感覚があります。 この間、性表現規制に関する研究をしていた時期があり、それは『性表現規制の文化史』という学術論文には至らないけど、随筆にしてはちゃんとした作品として成立しました。これは、うぐいすリボンの研究会等やコミケで頒布されたりしていたわけです。最近、ある出版社さんから出版の打診を受けたので、原稿は
西暦723年に「三世一身法」が定められてから、同743年に「墾田永年私財法」が定められるまで、わずか20年しかありませんでした。 著作権の保護期間延長論の基本発想は「三世一身法」のそれとよく似ているので、孫の代までの排他権の継承を認めると、次は、「限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒」みたいなことをいって、結局は、保護期間を無期限とすることを狙うのだろうなあと思ってしまいます。
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