サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは本日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。
「Ginormous RSS Subscription Numbers? Thank FriendFeed」によると、FriendFeedのユーザーエージェントがフィードの購読者数を通知してくれるようになったそうです。 それに伴って早速 FeedBurner のレポートが FriendFeed の購読者数を加算して表示するようになっています。 サーバーのアクセスログを調べてみると、FriendFeedのボットは次のような文字列でした。 Mozilla/5.0 (compatible; FriendFeedBot/0.1; +Http://friendfeed.com/about/bot; 150 subscribers; feed-id=xxxxxxxxx) もし自分のFriendFeedを購読してくれているユーザーが100人いた場合、フィードをFriendFeedに登録しておけば、見かけ
1 名前:ロウバイ(関西地方)[sage]投稿日:2009/06/19(金) 23:06:08.24 ID:8DASW/84 ?PLT(20000) ポイント特典 アナログ放送キャラ『アナロ熊』がテレビ朝日『MUSIC STATION』に出演! 2009.06.19 21:27:37 なんと! アナログ放送支援キャラクターであり、『2ちゃんねる』をはじめとした多くの サイトやブログで愛されている『アナロ熊』が、テレビ朝日の音楽番組『MUSIC STATION』 (ミュージックステーション)に出演したことがわかった。 これから地上デジタル放送(通称・地デジ)を推進していく立場のテレビ局が、 アナログ放送支援キャラクターである『アナロ熊』を放送することは異例である。 そもそもの話、地デジ化を支援するキャラクター・地デジカでさえまだ CDや着歌デビューしていないのに、もうすぐ終了するアナログ放送
日本国内での著作権の保護期間は、個人の著作物は著作者が死亡してから50年、法人著作は公表後50年とされている(映画の場合は公表後70年)。保護期間を過ぎた著作物は、一般の人々が広く使える作品となる。このような状態をパブリックドメインと呼ぶ。 日本で人気が高く、様々なキャラクター商品が発売されている絵本「ピーターラビットのおはなし」の絵柄も、そんなパブリックドメインとなった著作物の1つだ。英国の作家ベアトリクス・ポター氏が創作したこの絵本の原画の著作権は、2004年5月21日に保護期間満了により消滅した。 著作権消滅後も(c)マーク 現在これらはパブリックドメインに帰していることから、ファミリアは2005年9月からピーターラビットの原画をそのままプリントしたタオルなどの製造販売を計画していた。 しかし、ファミリアの主張によれば、日本におけるライセンサーであるコピーライツ・ジャパンはベアトリク
企業で知的財産部門で仕事をしている者です。 【結論】 キャラクター自体も商標登録の対象となります。また、著作権だけでは権利保護は不十分です。したがって、特に企業や人気のある個人営業店では商標出願もしています。 【理由】 その理由として、 (1) 著作権は相対権であり、商標権は絶対権であるという違い。 とあるキャラクターについて日本で商標権を保有していれば、それと同一/類似のキャラクターを日本で使用している人に対して、差止めや使用禁止などの措置を請求することができますが、著作権は相対権なので、自分の著作物と同様のキャラクターを使用している人がいても、その人が「盗作ではない、私が考えたキャラクターだ。たまたま似ているだけだ」と証明してしまえば、権利侵害を排除できません。 (2) 著作権は死後50年で(企業の場合は公表後50年で)著作権がなくなります。商標権は、商標の権利更新を繰り返す限り、権利
よく「商品化権」という言葉を耳にしますが、著作権とはどのような関係があるのでしょうか。人の名前やロゴマークなども商品化権の対象になると聞きましたが、こういうものにはどんな権利が関係しているのでしょう。 商品にテレビやマンガで人気の登場人物の絵が描かれていたり、著名人の氏名や有名ブランドのロゴマークが入っていたりすると、その商品を購入しようとする者の注意を惹き、販売促進に大きな力を発揮するといわれます。 このようなテレビやマンガの登場人物の姿や著名人の氏名などは「キャラクター」と呼ばれる場合がありますが、「商品化権」や「マーチャンダイジング」とは、このようなキャラクターを商品の販売やサービスの提供のために利用することに関する財産権の一種である、ということができるでしょう。 ただし、商品化権という権利が、特定の法律に明記されているわけではなく、キャラクターの種類や利用方法などによって、著作
ドラえもん最終話同人誌問題(ドラえもんさいしゅうわどうじんしもんだい)は、2005年に男性漫画家[1] 田嶋安恵[注 1]が『ドラえもん』の最終話に関する同人誌を販売したことによる著作権問題のことである。 1999年にポケットモンスターのキャラクターを複製した成人漫画を販売して逮捕された事件(ポケモン同人誌事件)とともに、同人誌における著作権侵害で問題化した例であるとともに[2]、二次創作がどこまで許容されるかという議論に一石を投じた問題となった[1]。 概要[編集] 同人誌の内容[編集] 1998年頃に、ドラえもんファンの1人が創作しインターネット上で広まっていた、「電池切れで動かなくなったドラえもんを、ロボット工学者となったのび太が甦らせる」という内容の「最終話」[1][3]をもとに、男性漫画家が「田嶋・T・安恵」のペンネームで2005年秋に漫画を執筆し、20頁の冊子にした[3]。同人
追記 著作権に詳しい津田さんが書いてくれましたー。ありがとうございます。 http://tsuda.tumblr.com/post/127920520/twitter 結論から言えば、Twitterとしては転載を認めているみたい。 あんまり知られていないけど。 TwitterサービスではTwitter上の画像とテキストをほかのWebサイトに掲載することが可能です。この行為は許されています(むしろ奨励します)。但し、Twitter.com上のデータをほかのWebサイト上に表示するときは、必ずTwitterへのリンクを貼り付けるものとします。 http://twitter.com/tos ただし、これはあくまでTwitter本社の言い分であります。 あくまでも著作権でいえばそれはユーザーにあるらしく もしTwitter上のPOSTを勝手に転載された!これは違法行為だ!と言われてしまえばそれは著
墨香オンラインというゲームにモナーが出現するというニュースを見た。 この商品化について、どうなっているんだろうと思ったら。記事があった。 以下は引用 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 当然、そこにはAAの独占使用や意匠登録などを行わないという 弊社の方針は先んじて伝えてあります。 結論としては、2ちゃんねるサイドとしては著作権を所有しているものではなく またそれによって利益を上げることが目的ではないので 一切の金銭は必要ないという返答を受けました。 しかし、弊社ではAAを使ってプロモーションを行うということもあり ロイヤリティを2ちゃんねるに供託し、将来的に著作権者が見つかった場合はその方に、 一定期間(期間は未定です)見つからない場合は、それを管理人個人の収益にするのでなく 2ちゃんねるの環境維持(サーバー代)などに運用するという提案をしました。 その提案には2ちゃんねる管理人も同意して
墨香オンラインにおける「モナー」の利用に関して、墨香オンラインの提供元のNETTS JAPANの回答(の一部)を掲載しているサイトがありました。 これによれば、NETTS JAPAN側は、 ドワンゴCMの件などの事例を踏まえ、 キャラクターロイヤリティは幾らであるかの確認を行いました。 当然、そこにはAAの独占使用や意匠登録などを行わないという 弊社の方針は先んじて伝えてあります。 結論としては、2ちゃんねるサイドとしては著作権を所有しているものではなく またそれによって利益を上げることが目的ではないので 一切の金銭は必要ないという返答を受けました。 しかし、弊社ではAAを使ってプロモーションを行うということもあり ロイヤリティを2ちゃんねるに供託し、将来的に著作権者が見つかった場合はその方に、 一定期間(期間は未定です)見つからない場合は、それを管理人個人の収益にするのでなく 2ちゃんね
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く