先日の税制改正セミナーで、自分の思った疑問をしゃべってみて、ちょっと反応のあったこと。 平成23年の改正で、役員等が支給された給与や退職金から控除できる金額に制限が設けられるようです。 この役員の範囲って、 ① 法人税法第2条第15号に規定する役員 ② 国会議員及び地方議会議員 ③ 国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限ります。) ④ 地方公務員(上記③に準ずる者に限ります。) なぜ、こうするのかという理由で、きっと役人の天下りや渡り(2、3年に一度会社を退職して、退職金をがっぽりもらう)の制限のためといわれたりするじゃないですか。 だから、国家公務員なんだって。と、私も思ってた。。。 でも、よく考えてみてくださいよ。役人が、天下りや渡りをしているときって、既に役人としてやめて、第1回の退職金を役所からもらっていますよね。