その1 日本に住んでいる日本人妻と米国人夫の夫婦が日本に住んでいて、米国に住んでいる米国人の孫に米国債を贈与しようと考えている。各夫婦の贈与税はどのように課税されるのか? 日本に住んでいる人が米国債(日本の外国資産)を外国に住んでいる外人に贈与した場合、今年の4月1日以後日本でも贈与税が課される。 だから、夫婦どちらが贈与しても日本で贈与税を孫は払う義務がある。 米国では、米国人(市民権のある人)が贈与した場合、何処に住んでいようともどんな財産を贈与しようとも米国で贈与税を払う義務がある。かつ、代飛ばし(孫への贈与)をした場合は、世代飛越税?が追加して課される。だから、もし米国人の夫が米国人の孫に贈与した場合は、夫は通常の贈与税+世代飛越税を払わないといけない。 他方、米国では、米国非居住の外国人が、無体財産(米国債含む)を贈与した場合、米国で贈与税を課さない。だから妻が孫に贈与した場合、
最近、相続対策として、相続財産のうち広い自宅のシェアが高い人は、その広い自宅を売って、自分用のほどほどのマンション(売却しやすい)と投資用マンションを提案する事例をいくつか目にします。 なぜか、 小規模宅地の特例の圧縮や、近い将来の相続税の増税で、財産が自宅だけのような場合は、相続税がかかり、納税資金もなく大変なことになると考えられるから。 そこで、資産の組み替えを行って、自分用には、都心のマンションを買う。このマンションは、リセールバリューのあるものであることが大事。というのも、このマンションを売却して、老人ホームの入居金にあてるから。 そんでもって残りのお金で投資用マンションをいくつか買う。この数は、相続人(子供)の数で買う。ここの家賃収入を老後の生活資金にあて、相続が発生したら、子供にそれぞれわける。 老後の資金対策も相続対策もOK という理屈。 ただ、この前提は、買い換えた自宅用の
実は、私、昨日から、某団体で、夜間、簿記3級の講師をしています。実に20年ぶりくらいのお仕事で、お話をいただいたとき、物凄くうれしかった。今日、こうして食いつないだのも簿記を勉強したからであり、立派な研修会で講師をさせていただいているのも、昔の簿記講師の経験が基礎にあるから。 簿記(複式簿記)というのは、経済取引を帳面につけて、最終的に貸借対照表や損益計算書を作ることです。 まず、最初に経済取引(たとえば、商品を買って、現金で代金10万円を支払う)をした場合、帳面に記録します。この記録の方法を仕訳といいますが、独特の特徴があって 取引を2方面からとらえて表現する。つまり、商品を手に入れる側面と、現金が出ていく側面の2つの面で表現するのです。仕訳は次のようになります。 商品 10万円 現金 10万円 左側に手に入った資産の勘定科目名(同じような種類のものをグルーピングさせた場合の名前)
今日は、震災後の義捐金の話。 カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは14日、東日本大震災の被災地に、柳井正会長兼社長が個人として10億円の義援金を送ると発表した。 グループ各社や従業員から募った4億円と合わせ、同社グループとしての義援金は計14億円となる。 また、ユニクロの主力商品で防寒にも役立つ保温性の高い機能性下着「ヒートテック」30万点のほかタオル、ジーンズなど計7億円相当の商品も寄付する。 http://mainichi.jp/select/biz/news/20110315ddm008040053000c.html 柳井さんだけでなく、セレブの人たちがサラリーマンの生涯収入を超えるような寄付をしていますが、私財を投げ打つようにして、なぜ、莫大な寄付をするのか。寄付ができるのか。 これから税金の話ですが、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附
先週は、武富士の贈与税裁判の最高裁判決で、国税側が敗訴し、巨額(2,000億円弱)の還付がなされる話題がありました。 この事件は、武富士の会長が相続対策で、武富士株を外国株に転換させて(会長等が保有の株をオランダの会社に移す)そのオランダの会社の株を息子(贈与時は、香港在住)に贈与させるというスキームでした。 当時の税制においては、非居住者が贈与により受取った国外資産は、日本の贈与税の対象にならなかったからです。香港も贈与税ないですし。 他にもやってた方はそれなりにいらっしゃったと思うのですが、武富士の場合は、あまりにも巨額だったから問題になったわけです。 争点は、息子の住所は、香港かそれとも日本か。1年のうち3分の2ほど香港にいらっしゃったのですが、無理やりやっていますという感じだったみたいね。いかにも、贈与税はずしのためという意思が見え見え。 でも、香港に1年の3分の2ほど滞在している
先日の税制改正セミナーで、自分の思った疑問をしゃべってみて、ちょっと反応のあったこと。 平成23年の改正で、役員等が支給された給与や退職金から控除できる金額に制限が設けられるようです。 この役員の範囲って、 ① 法人税法第2条第15号に規定する役員 ② 国会議員及び地方議会議員 ③ 国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限ります。) ④ 地方公務員(上記③に準ずる者に限ります。) なぜ、こうするのかという理由で、きっと役人の天下りや渡り(2、3年に一度会社を退職して、退職金をがっぽりもらう)の制限のためといわれたりするじゃないですか。 だから、国家公務員なんだって。と、私も思ってた。。。 でも、よく考えてみてくださいよ。役人が、天下りや渡りをしているときって、既に役人としてやめて、第1回の退職金を役所からもらっていますよね。
平成23年の税制改正で、生命保険金の非課税限度額が制限されます。 被相続人の死亡により保険金を受取った人が相続人(放棄した人を除く)の場合は、一定の金額が相続税の計算上、非課税とされます。 現行では、非課税の限度額は、合計で 500万円×法定相続人の数 となっていて、この非課税限度額を按分して、各相続人に配分します。 ところが、改正により500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る。)の数を乗じた金額となるようです。 つまり、法定相続人のうち、未成年者、障害者、生計を一にしていた人の数に限られてしまうのです。 なぜ、生命保険金に非課税の枠を設けたかというと、保険金は、残された遺族の生活を保障するようなところがあり、それを国としても支援したいからだったと思う。この主旨を厳格にあてはめたいならば、非課税限度額を調整するのではなく、もらう相続人の
金地金売却益の申告漏れ対策、貴金属業界に波紋 「取引半減」「透明化でプラス」、証券税制と一本化課題 政府が決めた金地金の売却益を捕捉する新制度が地金業界に波紋を広げている。税の申告漏れを防ぐため2012年以降は金やプラチナの地金を売却する際、売り主名などを記載した「支払調書」の作成が取扱店に義務付けられる見通し。金地金離れが起きるとの観測がある半面、透明性が高まり市場にプラスだとの見方も出ている。 金地金 金の延べ板 最近の金の価格の高騰で話題となっていますが、金地金の購入は、太古の昔からあります。 国が滅びると、紙幣の価値はなくなりますが、金は関係ありませんから、有事に強い資産ともいわれています。ただ、金は重い。 金の買い方も最近は多様化して、ETFで買うこともできます。これだったら、軽い。 でもETFだったら、誰がいつ、いくらで買って、いくらで売ったという情報が残り、お上(税務署)にデ
昨日の産経ニュースから 生保信託が初契約 保険金使途オーダーメード 2011.1.19 03:00 死亡保険金の受取人や使途をあらかじめ柔軟に指定できる「生命保険信託」に広がりの兆しが出てきた。プルデンシャル生命保険と中央三井信託銀行が共同開発した商品では、このほど初めての契約が成立。少子高齢化の進展で、死後の保険金の使い方に対するニーズは多様化しており、数少ない成長性のある金融商品として注目されている。 http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110119/fnc11011903010014-n1.htm 昨年の7月ころ、生命保険信託ができましたという話題がありましたが、第一号がでてきたようです。 両社による生保信託の第1号契約者は佐賀県に住む50歳代の女性。夫と死別しているため、知的障害がある30歳代の長女が、自分の死後にどうやって生活するかとの不安
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