札幌市など北海道に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張し、国に賠償を求める訴えを起こしました。 3年前、1審の札幌地方裁判所は、法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示した一方で、国に賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。 14日の判決で、札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は婚姻の自由を保障した憲法の条文について「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻についても定める趣旨を含むものだ。同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当だ」という踏み込んだ判断を示しました。 そのうえで、「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられておらず著しい不利益を受けアイデンティティーの喪失感を抱くなど個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている。同