動物のイラストを描くときに、その動物の写真をインターネットで検索し、見つけ出した写真を参照してイラストを描くことがあると思います。このような場合に、その写真からイラストを描いたのだから写真の著作権を侵害しているのでは、と考える人もいるのではないでしょうか? インターネットで見つけ出した写真を参照してイラストを作成し、そのイラストを同人誌に掲載して販売した場合に著作権侵害に当たるか否かを争った事件(東京地判平成30年3月29日(平成29年(ワ)第672号)、以下本事件という。)があります。本事件を基に、写真を参照して描くことは著作権侵害に当たるか否かを考察していきます。 本事件の概要 判決文からすると、本事件の概要は以下のとおりです。 A(法人)は、「コーヒーを飲む男性」という題名の下記写真素材(以下、本件写真という)を含む写真素材集CDを販売していた。 B(個人)は、同人誌イベントに出品す