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裁判と法学に関するbt-shouichiのブックマーク (16)

  • (第45回)黙殺された日本の市民的不服従─「役人ごろし」の「ヤミ米屋」(住吉雅美) | Web日本評論

    どぶろく裁判上告審判決 酒税法7条1項、54条1項の規定と憲法31条、13条 最高裁判所平成元年12月14日第一小法廷判決 【判例時報1339号83頁掲載】 私にはこの判決を持ち上げる気など毛頭ない。むしろ不愉快な判決である。「酒税収入の徴収確保に支障を生ぜしめる」などと実情に合わない理由で酒税法を擁護する一方で、自己消費目的の酒類製造を処罰することにつき「憲法31条、13条に違反するものではない」と憲法判断を回避するという、きわめて内容の薄い判決だからだ。何より腹立たしいのは、こんな判決がデータベースに残っている一方で、それよりもっと重要なもうひとつのどぶろく販売裁判、そしてその裁判の被告人がそれ以前に被告人となったヤミ米販売事件が掲載されていないことである。よくわからないが、日では裁判所や政府にとって何らかの意味で都合の悪い判決は、データベースに残されないことがあるのだろうか。そこで

    (第45回)黙殺された日本の市民的不服従─「役人ごろし」の「ヤミ米屋」(住吉雅美) | Web日本評論
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    bt-shouichi 2022/02/11
    “このK氏が被告人になったどぶろく訴訟と共に、93年に訴えられて起こった通称「ヤミ米販売事件」が心に残る判例である。なぜかというと、日本では珍しい、市民的不服従の成功例だからである。”
  • 〈東名高速あおり運転死傷事件〉法律問題を改めて考えてみる(園田寿) - 個人 - Yahoo!ニュース

    ■はじめに 昨日から、〈東名高速あおり運転事件〉の裁判員裁判が始まっています。この事件の概要は次のようなものでした。 被告人が、2018年6月5日夜、東名高速下り線パーキングエリアで被害者家族の夫から駐車方法を注意されて立腹し、一家4人が乗った車を乗用車で執拗に追跡し、幅寄せや被害者車両の進路に割り込んで減速するなどの「あおり運転」で行く手を塞ぎ、中央分離帯そばの追い越し車線に強制的に停車させ、その後、後続のトラックが追突事故を引き起こし、被害家族夫婦を死亡させ、同乗の娘2人に傷害を負わせた。 裁判では、被告人は事実関係について基的に認めているようですが、検察側と弁護側の法律解釈については真っ向から対立しています。そこで、問題となっている法律の解釈について、改めて考えてみたいと思います。 ■被告人を〈危険運転致死傷罪〉に問えるのか*強制停車行為は「危険運転」か 危険運転致死傷罪とは、平成

    〈東名高速あおり運転死傷事件〉法律問題を改めて考えてみる(園田寿) - 個人 - Yahoo!ニュース
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    bt-shouichi 2018/12/05
    危険運転致死傷は難しそうだが…/監禁致死傷か
  • » 映画「評論家」未満|図書出版 京都 阿吽社

    牧英正・安竹貴彦 著 体価格2,000円+税 2017年10月31日発刊 維新期大阪の刑事裁判記録(断刑録)を、「旧幕府法期(明治2~3年末)」「新律綱領期(明治4~5年末)」「大阪裁判所時代(明治6~9年)」に分けて採録。近代化の中で庶民の姿が浮きぼりとなる。 ***目次紹介*** まえがき Ⅰ 大阪府時代前期(旧幕府法期・明治二~三年末) いちばんはじめの事件 前代のあと始末 「ぜんざい屋事件」の密告者を殺害/ 亜米利加(アメリカ)みやげで災難/ 米商人を天誅と称しさらし首 / 成り上がり御親兵の失態 *[解説1] 明治初年大阪府の刑罰体系 ─ 幕府法の再利用 まぼろしの多田隊 「新組」結成のたくらみ/ 多田隊事件余滴 ─ 津山の贋金鋳造未遂事件 新政のきしみ 不満の若者らが打ちこわし/ 下肥騒動/ 部屋住みの苦境 *[解説2] 吟味と仕置の見聞記 主殺し・親殺し 塩漬けの死骸を磔─

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    bt-shouichi 2018/04/13
    牧英正・安竹貴彦著/“維新期大阪の刑事裁判記録(断刑録)を、「旧幕府法期(明治2~3年末)」「新律綱領期(明治4~5年末)」「大阪裁判所時代(明治6~9年)」に分けて採録”
  • 裁判は何のためにあるのか?期待していいのか? 大屋雄裕『裁判の原点』序文公開!|Web河出

    まえがき試しよみ 単行 - 人文書 裁判は何のためにあるのか?期待していいのか? 大屋雄裕『裁判の原点』序文公開! 大屋雄裕 2018.01.19 何のためにあるのか? 期待していいのか? 重要判決から考える、正義・民主主義・国のかたち 河出ブックス最新刊! 『裁判の原点 社会を動かす法学入門』 私たちは、裁判に何を期待すべきなのか。ときに不可解、ときに不正義にも見える様々な判決を、法学的にクリアに解説し、社会における裁判の価値を問い直す。知っておきたい裁判のすべて。 刊行を記念して、書籍収録の序文を公開します。 _____________________ 序文 裁判は正義の実現手段ではない というのはやや挑発的に過ぎる表現であり、より正確には「裁判は必ずしも正義の実現手段ではない」とか「実現手段だけのものではない」と言うべきではあろう。ただ、こういった表現によって意図しているのは、何ら

    裁判は何のためにあるのか?期待していいのか? 大屋雄裕『裁判の原点』序文公開!|Web河出
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    bt-shouichi 2018/01/23
    おおや先生の新刊。内容はだいたい察しがつく。序文を読んで察しの通りだなと
  • 早川タダノリ on Twitter: "あまりにもラディカルすぎて昨今の議論ではあまり参照されないのかもしれないが、検察側証人が『悪徳の栄え』を読んでどのへんが興奮したのかを陳述させられるあたりなど、なかなか異様なものがある。現代思潮社創業者石井恭二氏による、そもそも「「本」とは何か」からはじまる意見陳述も深い。"

    あまりにもラディカルすぎて昨今の議論ではあまり参照されないのかもしれないが、検察側証人が『悪徳の栄え』を読んでどのへんが興奮したのかを陳述させられるあたりなど、なかなか異様なものがある。現代思潮社創業者石井恭二氏による、そもそも「「」とは何か」からはじまる意見陳述も深い。

    早川タダノリ on Twitter: "あまりにもラディカルすぎて昨今の議論ではあまり参照されないのかもしれないが、検察側証人が『悪徳の栄え』を読んでどのへんが興奮したのかを陳述させられるあたりなど、なかなか異様なものがある。現代思潮社創業者石井恭二氏による、そもそも「「本」とは何か」からはじまる意見陳述も深い。"
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    bt-shouichi 2017/11/12
    現代思潮社の『サド裁判』。「検察側証人が『悪徳の栄え』を読んでどのへんが興奮したのかを陳述させられるあたり」w
  • benli: 独立後も「能年玲奈」と名乗ることは許されないのか

    能年玲奈あらため「のん」 NHKの朝の連続テレビ小説「あまちゃん」で主役を務めた能年玲奈さんが芸名を「のん」としたことに関して、以下のような報道がなされています。 6月末で契約が満了する能年に対し、レプロは6月下旬、昨年4月から能年との話し合いが進まず、仕事を入れられなかったとして、その15カ月分の契約延長を求める文書を送付。 その際、契約が終了しても、「能年玲奈」を芸名として使用する場合には、レプロの許可が必要と“警告”していた。 そして、その根拠として、能年さんの従前のプロダクションであるレプロ社は、以下のように回答したとされています。 一般論として、その旨の契約がタレントとの間で締結されている場合には、当事者はその契約に拘束されるものと考えます 果たして、そうなのでしょうか。 加勢大周事件との関係 芸能人とプロダクションとの間で独立・移籍騒動が勃発し、プロダクションが芸名の使用を禁止

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    bt-shouichi 2016/07/24
    加瀬大周事件など/関係ないが、ドラクエのCMに本田翼が出てるのをみるといまだにイラッとくる
  • 民訴法の本格的教科書を読む前に(1) 平凡吉訴訟日記:沖縄の中小企業法務ノート

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    bt-shouichi 2016/06/01
    本和彦「よくわかる民事裁判〔第2版補訂〕―平凡吉訴訟日記」有斐閣
  • 書斎の窓 2016年5月号 リーガル・リテラシーの諸相① 事実を調べる 加藤新太郎 | 有斐閣

    東京高裁民事部での6年間の勤務を最後に依願退官した。高裁といえば、物音1つしない静かな裁判官室で、鹿爪らしい年寄りの裁判官がから咳をしながら鼻水をすすって記録を読み継ぎ、たまに出る話題は持病のことばかりというイメージを持たれているが、実はそうではない。控訴事件はもちろんのことであるが、簡易裁判所が一審の上告事件(長官代行部)、抗告事件も保全、執行、倒産、家事(輪番)のすべてが係属するし、海難事件や独禁法関係事件、日弁連弁護士懲戒の裁決取消請求など東京高裁が一審で専属管轄となる事件もあり、民事裁判官の仕事としてはまさしく集大成ということができる。自分は、この6年間のために修練を積んできたのだと得心できるほど充実した毎日であった。 経歴での特色は、司法研修所勤務が長かったことだ。40年勤務したうち前後合わせて14年。実に、3分の1であり、3日に1日は司法研修所に通っていたわけだ。二部の民事裁判

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    bt-shouichi 2016/05/12
    「リーガル・リテラシーの諸相 第1回 事実を調べる」by加藤新太郎/昭和50年代の親子関係不存在確認請求訴訟、DNA鑑定のない時代に、弁護士は被告の昭和16年の出生届けが虚偽のものであったとどう立証したか
  • accord:公益通報者が不利益処遇を耐えなければならない事例 - Matimulog

    公益通報者保護法を所管しているのは消費者庁だが、消費者庁としては同法のザルぶりをこの事件から感じ取って、同法強化のための立法を検討すべきだ。 オリンパス、内部通報者と和解 1100万円支払いへ 記事に書かれたこれまでの経緯は以下の通り。 浜田さんは2007年6月、不適切と感じた上司の行動を社内のコンプライアンス室に通報。だが同室は浜田さんが通報したことを上司に知らせ、浜田さんは営業職から、経験のない部署に配転された。 08年に配転無効などを求めて提訴。一審・東京地裁で敗訴したが、11年8月の二審・東京高裁は「正当な内部通報だったのに制裁的に配転させた」と述べ、配転は無効とする逆転勝訴判決を言い渡し、同社に220万円の支払いを命じた。 12年に最高裁で二審判決が確定したが、その後も元の営業職には戻れず、子会社への転籍や出向を求められたため、12年9月、浜田さんが再び提訴した。 このブログでも

    accord:公益通報者が不利益処遇を耐えなければならない事例 - Matimulog
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    bt-shouichi 2016/02/22
    公益通報者保護法/「労基署のような法執行機関もないし、労働委員会のようなところにも頼れない。 裁判に訴えるしか手がなく、悪質な企業になると敗訴判決が確定したとしても全く従う気がないといった態度に出る」
  • http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/10/papers/v10part08(koba).pdf

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    bt-shouichi 2015/11/13
    木庭顕「東京地判平成25年4月25日(LEX/DB25512381)について,遥かPlautusの劇中より(東京大学法科大学院ローレビューVol.10
  • 信玄公旗掛松事件 - Wikipedia

    日野春駅前にある信玄公旗掛松碑 (2013年4月5日撮影) 風林火山の旗 信玄公旗掛松事件(しんげんこうはたかけまつじけん)は、1914年(大正3年)12月に一の老松が蒸気機関車の影響で枯れたことから、所有者の清水倫茂(しみずりんも)[注釈 1] が1917年(大正6年)に国を相手取り、訴訟を起こした損害賠償請求事件である。 この松樹は武田信玄が軍旗を立てかけたという伝承・由来のある「信玄公旗掛松」と呼ばれていた老松で、省線(現JR東日)中央線日野春駅(山梨県北杜市長坂町富岡)駅構内に隣接した線路脇に生育していたが、老松の所有者(地権者)であった清水倫茂は、蒸気機関車の煤煙、蒸気、振動などにより枯死してしまったとして、一個人として国(鉄道院)を相手取り訴訟を起こした。 国家賠償法成立以前の、大正年間(1910年代 - 1920年代)に起きた当訴訟事件は、鉄道事業という公共性の高いもの

    信玄公旗掛松事件 - Wikipedia
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    bt-shouichi 2015/03/08
    法学士ならみんな知ってる(はずの)判例の詳細がアツイ
  • 強制わいせつ:10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず - 毎日jp(毎日新聞)

    母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、富山地裁(田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず、起訴そのものを無効とする公訴棄却の判決を下していたことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】 判決は今年1月。地裁は、富山市の無職の男(42)に対し、交際相手の女(39)の長女(当時15歳)や次女(同10歳11カ月)にホテルでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪など3事件で有罪とし、懲役13年を言い渡した。女に対しても、宿泊予約の手助けをしたとして同ほう助罪などで懲役4年

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    bt-shouichi 2012/03/14
    地裁は①被害の客観的経緯を認識している②被害感情がある③制裁の意味や仕組みを理解している、の三つを告訴が有効な条件だとした。控訴審以降でどうなるか
  • クローズアップ2012:裁判員裁判、最高裁が再逆転無罪 国民の視点、尊重 - 毎日jp(毎日新聞)

    ◇過度の事実審理、2審に戒め 国民が参加する裁判員裁判の判決を、プロの裁判官だけで構成する控訴審がどこまで変えられるのか。13日の最高裁小法廷判決は刑事裁判の控訴審の位置づけについて「事後審査に徹するべきだ」との初判断を示した。国民の視点や感覚を組み入れた刑事司法の流れを重視し、2審が事実審理に介入しすぎて1審の事実認定を独自に見直すことを戒めたといえ、下級審や検察の実務に影響が広がりそうだ。【石川淳一、篠原成行、鈴木一生】 「これまで刑事事件の控訴審は、事実認定や量刑について、まず自らの心証を形成して1審と比較し、差があれば自らの心証に従って変更する場合が多かった。この手法ではピンポイントの事実認定や量刑審査になりやすい」。この日の判決の補足意見で、東京高裁長官などを歴任した白木勇裁判官は従来の控訴審の判断手法を批判的に取り上げた。その上で「控訴審も(1審を)尊重すべきだ」と指摘した。

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    bt-shouichi 2012/02/14
    刑事裁判の控訴審は1審に続いて事実を審査する「続審」ではなく、新たな証人尋問などをせず1審の認定に誤りがないかを点検する「事後審」とされるという原則/今回は一審無罪→控訴審有罪だが、逆だったら?
  • asahi.com(朝日新聞社):強姦9件 被告に懲役計50年の判決 静岡地裁沼津支部 - 社会

    印刷  静岡県東部の路上で9件の強姦(ごうかん)などを繰り返したとして、強姦致傷や強盗などの罪に問われた静岡県長泉町下長窪、無職小沢貴司被告(35)の裁判員裁判の判決が5日、静岡地裁沼津支部であった。片山隆夫裁判長は、2009年3月に小沢被告が窃盗罪で受けた確定判決より前に起こした5件の強姦致傷事件に懲役24年(求刑懲役30年)を、残りの4件に同26年(同30年)をそれぞれ言い渡した。  合計すると懲役50年となり、異例の長期刑判決となった。  判決によると、小沢被告は01年10月〜10年7月の間、静岡県三島市や沼津市、富士市などの路上で、主に10〜20代の計9人の女性を襲い、1〜2週間のけがを負わせるなどし、4人からは現金も奪ったりした。  小沢被告は、9件の強姦事件の途中の09年3月、窃盗罪で懲役1年執行猶予4年の判決を受け、確定した。刑法は、確定判決の前後の事件を併せて考えることはで

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    bt-shouichi 2011/12/05
    http://goo.gl/QqWmFでブクマした裁判の判決。「被告が窃盗罪で受けた確定判決より前に起こした5件の強姦致傷事件に懲役24年(求刑懲役30年)を、残りの4件に同26年(同30年)」
  • 懲役60年求刑…強姦致傷・強盗・窃盗罪の被告 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    2010年7月までの約9年間に、静岡県三島市などの路上で女性9人に乱暴し、全員にけがをさせたなどとして、強姦致傷罪などに問われた同県長泉町下長窪、無職小沢貴司被告(35)の裁判員裁判の公判が30日、静岡地裁沼津支部(片山隆夫裁判長)であった。 検察側は01~08年に起きた5件の強姦致傷や強盗、窃盗罪と、09~10年に起きた4件の強姦致傷、強盗罪について、いずれも懲役30年とし、併せて60年を求刑した。求刑が60年に及ぶのは極めて異例。判決は12月5日。 小沢被告は09年3月、窃盗事件で懲役1年執行猶予4年の有罪判決を受け、確定している。刑法の規定では、確定判決を受けている被告が、判決の前と後の事件について罪に問われている場合、量刑を分ける必要がある。1回の量刑では懲役30年が有期刑の最高刑。 検察側は論告で「被告にはゆがんだ性癖や人格があり、相当長期間の矯正教育が必要」などと主張。弁護側は

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    bt-shouichi 2011/11/30
    「01~08年に起きた5件の強姦致傷や強盗、窃盗罪と、09~10年に起きた4件の強姦致傷、強盗罪について、いずれも懲役30年とし、併せて60年を求刑」
  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」 - 社会

    印刷  結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。  最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。  決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。  違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。  決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ

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    bt-shouichi 2011/10/04
    「家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘」「08年末時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えている」今後同様の事例がきたら最高裁がどう判断するか
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