大阪府警東署の高橋和也警部補(34)が、任意の取り調べで暴言を吐くなどして脅迫罪で略式起訴された事件で、大阪簡裁(西倉亮治裁判官)は28日、略式命令がふさわしくないという「略式不相当」の判断を下した。簡裁が検察側の略式起訴を退けるのは異例。今後は簡裁で通常の公判が開かれる。 略式起訴と略式命令は、簡単な事件について非公開の書面審理だけで罰金刑などを言い渡す手続きだが、簡裁が複雑な事件だと判断した場合などは公判を開くと定められている。 高橋警部補は9月3日、遺失物横領事件の容疑者として取り調べた府内の30代男性に対し、3時間にわたり「殴るぞお前」「手出さへんと思ったら大間違いやぞ」などと暴言を吐いた。 男性は取り調べの様子をICレコーダーで録音し、特別公務員暴行陵虐などの罪で、高橋警部補と、同席していた巡査部長(32)を大阪地検特捜部に告訴。大阪区検が今月21日、高橋警部補の暴言について脅迫