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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (3)

  • EM菌に含まれる微生物の解析ーまとめー - warbler’s diary

    ※細菌叢の再解析結果をもとに、一部の情報を更新しています。 ↑こちらに「最新情報」があります。 【実験材料と方法】 【Part1 細菌のメタ16SrRNA解析結果】 【Part2 真菌のメタITS解析結果】 ※微生物資材EM1に含まれている可能性の高い微生物 (注)アセトバクタ―科の細菌については、同じものが糖蜜培地からも検出(存在比率0.003%)されており 、糖蜜由来でありEM培養液(活性液)中の環境が適していたので顕著に増えた可能性もあります。また、この細菌のシーケンスデータを取り出して解析(Blast)して、アセトバクタ―科に属する光合成細菌(紅⾊⾮硫⻩細菌の一部)ではないことを確認しています。 ↓ ※再解析の結果 ※EM1活性液から「紅⾊⾮硫⻩細菌」(光合成細菌)は検出されませんでした。 (情報追記) 一般的に「紅色非硫黄細菌」は、酸性条件(pH5以下)では生存が難しいとされます

    EM菌に含まれる微生物の解析ーまとめー - warbler’s diary
    cavorite
    cavorite 2018/12/18
  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

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    cavorite
    cavorite 2015/12/08
    美しい国、日本!! (嘔吐)
  • ある大学で起きた研究不正についての実例 - warbler’s diary

    ここで紹介する実例は、 第36回日分子生物学会で開催された 理事会企画フォーラム「研究公正性の確保のために今何をすべきか?」 http://www.aeplan.co.jp/mbsj2013/mbsj_forum.html の、第1セッションと第5セッションで話題提供させて頂いたもので、その時の原稿をUPします。 私はサイエンスライターとして研究不正の調査をしており、このケースもその過程で知りました。最初にお断りしておきますが、私はフリーのライターとして独立して活動しており、大学や企業には所属しておらず、分子生物学会の会員でもありません。こうした利害関係のない立場からこの企画に協力しました。 ある論文不正事件の関係者を匿名でAさんとしてお話します。 Aさんからは、「私は不正の当事者でもありますので、特定の個人や機関に対する批判や断罪などできる立場ではありませんが、自分の経験が皆様のお役に

    ある大学で起きた研究不正についての実例 - warbler’s diary
    cavorite
    cavorite 2013/12/08
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