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copyrightに関するcavoriteのブックマーク (30)

  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

    ウェブリブログ:サービスは終了しました。
  • 海賊党宣言:海賊党の政治課題および理念 | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 スウェーデン海賊党が欧州議会にて議席を獲得した話題は多くの人の目に触れ、その存在が知られることとなったが、その名前だけが一人歩きして、ネタっぽくとらえられている感がある。というわけで、スウェーデン海賊党の政治理念に関するページを翻訳した。こちらのページで公開されている文章は要約版であり、詳細については末尾のPDF等の文書にあたっていただきたい。 原典:The Pirate Party/Piratpartiet 原題:Introduction to Politics and Principles 著者:The Pirate Party ライセンス:No copyright 政策および理念について 海賊党は、著作権法の改革、 特許制度の

  • 著作権と「作者」の起源(はじまり):ロジェ・シャルチエ『書物の秩序』

    「作者」は、今日では、名声を得るため、カネを得るため、自分の考えの影響を増すため、就職するため、敵対する考えの影響を減らすためなどの他に、さまざまな「読者の利害とは一致しない」理由から書物を著す。結局のところ、「作者」は作者自身のために執筆し出版するのであって、それは来的には読者のためではない。 当のところ、独創性のために「作者」が費やす苦労によって、どれほど読者が悩まされ、余計な時間を費やすはめになっているか。 とりわけ「作者」が伝えなければならない新情報や重要情報の欠如が、この「独創性への労苦」をかけあわせることによって、しばしば多大な損害を読者にもたらす。 ただ新奇にみせかけられた考えや表現を受け取るために費やされる時間を少しでも減らせるのであれば、人はその分を、たとえば自ら思考することにあてることができるばかりか、泳ぎにだって出掛けられるというのに、である。 (もちろん、同じよ

    著作権と「作者」の起源(はじまり):ロジェ・シャルチエ『書物の秩序』
  • アーティストのビジネスモデル | OSDN Magazine

    このところ、私的録音録画制度の見直しを巡るあれやこれやに少々足を突っ込んでいる。なかなかややこしい話なので中身についてはあまり触れないが、この問題に限らず結局著作権を巡る諸問題の質にあるのは、どうすれば今後才能あるアーティストがアーティストとしてっていけるか、ということである。 そんなことは人たちが考えればいいことだろうというのは確かに道理ではあるのだが、今までそれなりに彼らを(そして若干の寄生虫をも)わせてきた仕組みが音を立てて崩れつつあり、それが主に彼らとは無関係の外的な要因によってもたらされたものであるというのは否定できない。ある意味で、彼らは被害者みたいなものなのだ。現在は、そうした彼らの問題意識が仕組みをいびつな形で再建する方向に向かってしまっている。それよりは、アーティスト位の立場で次の方向性を考えたほうが、私たち皆にとって生産的だと思うのである。 音楽のみならず、こ

    アーティストのビジネスモデル | OSDN Magazine
  • 著作権関連 替え歌投稿の問題点

    替え歌投稿の問題点 かつて、netnews fj.jokes では、替え歌が安易に投稿されていました。 ところが、一橋出版「著作権法の解説」の「6.写真の著作物」に関する 記述を読んでいるうち、替え歌(パロディ)の作成が極めて制限される ことに気が付き、fj.jokes.d,fj.soc.law を通して議論が開始しました。 そうした中で、多くの歌詞の著作権を管理しているJASRACに許諾を得れば netnews fjに投稿してもよいのではという考えのもと、JASRACと交渉を 開始する人も出てきました。 以下に示すのは、その時得られたJASRAC の担当の方の回答で、 幾つかの条件を満たせば無許諾での替え歌記事投稿が認められるかのように なっていました。ただし、その後全面否定されているので注意してください。 内容的に無効になってしまいましたが、どのように問い合わせが

  • LINDEN日記

    2013年1月いっぱいをめどに、このブログを閉じることにいたしました。 お手数で恐縮ですが、下記までブックマークなどご変更いただけますと幸いです。 http://www.facebook.com/Lindennikki

    LINDEN日記
  • 国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾

    ではサーチエンジンのキャッシュは違法であると言われている。内閣府知的財産戦略部の人と話をしたところ、「サーチエンジンのキャッシュは諸外国ではフェアユースとして認められているが、日では違法となりキャッシュは外国に置く必要がある」との認識を示していた。 しかし、ネットの掲示板やブログでは、グーグルやヤフーの日法人が運営するサーチエンジンのキャッシュを海外に置いても日の著作権法が適用されることが指摘されている。刑法施行法27条に「著作権法 ニ掲ケタル罪」は「刑法第三条ノ例ニ従フ」とあり、刑法3条には「この法律は、日国外において次に掲げる罪を犯した日国民に適用する」とあるからだ。なお、グーグルやヤフーの日法人も「日国民」であり、それぞれgoogle.co.jp、yahoo.co.jpの管理責任者であるため、「日国外において」であれグーグルやヤフーのキャッシュ行為には、日の著

    国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾
    cavorite
    cavorite 2007/08/27
    mohtaさん
  • TechCrunch Japanese アーカイブ » 英国政府、著作権期間50年の延長に「ノー」

    The best known mycoprotein is probably Quorn, a meat substitute that’s fast approaching its 40th birthday. But Finnish biotech startup Enifer is cooking up something even older: Its proprietary single-cell…

    TechCrunch Japanese アーカイブ » 英国政府、著作権期間50年の延長に「ノー」
  • EFF、Viacomを「言論の自由侵害」で提訴

    電子フロンティア財団(EFF)は3月22日、メディア大手の米Viacomを、言論の自由に反する行為を行ったとして連邦裁判所に提訴した。ViacomがYouTubeに10万以上のビデオクリップの削除を要求した際、著作権を侵害していないビデオクリップ「Stop the Falsiness」が削除された。EFFは、損害賠償と差し止めのほか、「Stop the Falsiness」が著作権を侵害するものではない、との確認判決を求めている。 問題のビデオクリップ「Stop the Falsiness」は、米MoveOn.org Civic Actionと米Brave New Filmsが制作。Viacom傘下のComedy Centralで放映されたテレビ番組「The Colbert Report」のパロディーで、番組のホストであるスティーブン・コルバート氏に関するオリジナルのインタビューのほか、

    EFF、Viacomを「言論の自由侵害」で提訴
  • http://www.sankei.co.jp/chizai/chizai.htm

  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200702191754&ref=rss

  • ネット上のデータの無断転載問題:『アニメ・特撮・SF・映画メディア読本―ジャンルムービーへの招待』(浅尾典彦著)を巡って

    今回の概要 知人が運営している「名称なんかどもでもいい」というアニメーション関連サイトがあるのですが、その「名称~」で公開している「ベティ・ブープ」の公開年順の作品リストが、2006年4月に青心社から出た浅尾典彦氏の『アニメ・特撮・SF映画メディア読―ジャンルムービーへの招待』(以下『ジャンルムービーへの招待』)という書籍に無断転載されていました。以下に該当ページを引用します。 (浅尾典彦著『アニメ・特撮・SF映画メディア読―ジャンルムービーへの招待』p272~p275より) 次に「名称なんかどもでもいい」の「ベティ・ブープ出演作」のリストを参照して下さい。ウェブ上の記事なので実際のものをチェックするほうが確実です。ただし『ジャンルムービーへの招待』が参照した時点よりも、今は掲載されている作品数が増えているので、より正確には当時のキャッシュデータを見るのがいいと思います(*1)。

  • ご冗談でしょう、牧野先生

    1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でそののページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』というが挙がっている。このは、アスキーの編集の方から手渡しで贈していただいて手許にあった。を頂くとき「えへへ... 先生、このと先生のとでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つのは仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ

  • http://nagablo.seesaa.net/article/21236598.html

  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ダウ・ジョーンズ・ジャパンとの契約の掲載期限(90日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • ITmedia D LifeStyle:著作権を取り巻く環境はどう変わったか

    私的録音録画補償金の見直しや再検討が始まったデジタル放送のコピーワンス、YouTubeやGoogle Videoなどへの著作物違法アップロードなど、「著作権」をめぐる課題は技術が進歩しても収まることなく、むしろ複雑さを増している。 「私的録音はどこへ行くのか」というテーマから著作権全般に関する諸問題まで議論してもらった前回の対談から2年。コラムでおなじみの“映像の小寺信良氏”と音楽配信メモの“音楽の津田大介氏”の2人に再びデジタル時代の著作権がいま、どうなっているのかを語ってもらった。 ――前回の対談から2年近くがたちましたが(前回の対談は2004年9月に行われた)、それから「著作権」を取り巻く環境はどのように変化したと感じますか? 小寺氏: 2004年9月といえば、私的録音録画補償金の問題についてはまだ法制問題小委員会で議論している最中でしたね。その後も議論が重ねられ、「2007年をめど

    ITmedia D LifeStyle:著作権を取り巻く環境はどう変わったか
  • また・芸術文化振興の憂鬱 - 隠響堂日記

  • 本田雅一の「週刊モバイル通信」 - 音楽著作権“利権者”たちの変わらぬ想い

    2006年6月15日掲載の連載、田雅一の「週刊モバイル通信」第345回におきまして、(社)日音楽著作権協会(JASRAC)様についての記述の中に、事実とは異なる記述および不適切な表現が複数個所ございました。JASRACへの確認取材をせずに書いたことによるものであり、ここに、JASRACおよび関係各位に多大なご迷惑をおかけしたこと並びに読者の皆様に誤解を与えたことを深くお詫び申し上げます。 (2006年8月30日) [Reported by PC Watch編集部]

  • ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)

    録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

    ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)
  • パラマウント、「ローマの休日」低価格DVD販売社を提訴

    パラマウント、「ローマの休日」低価格DVD販売社を提訴 −「'53年公開」の保護期間延長の解釈が争点 パラマウント・ピクチャーズは12日、映画「ローマの休日」や「第十七捕虜収容所」について、低価格DVDを販売している株式会社ファーストトレーディングに対し、著作権侵害を理由に製造/販売を求める仮処分を東京地裁に申請した。 今回の訴訟は、映画著作物の著作権保護期間が終了しているのか否かという解釈が争点。平成15年(2003年)法律第85号の施行により、平成16年(2004年)1月1日より、映画の著作物保護期間は公表後50年から70年に延長された。同期間を過ぎた作品については、「パブリックドメイン」として、誰でも自由に利用可能となる。 しかし、この延長規定が昭和29年('54年)公開作品から適用されるのか、昭和28年('53年)公開作品からか、という点の解釈の違いが発生。パラマウントでは、'5