適用となっているのは、不正指令電磁的記録供用罪という犯罪。典型的にはウイルス等のマルウェアを処罰するため設けられました。 今回、要件でいえば「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」にあたるかが論点。 「意に反する動作」は個人の個別承諾ではなく社会通念で判断されますし、「不正な指令」というのも多分に社会的な評価を含んでおり、時代によって移り変わるもの。その社会的許容性の判断について、実損の程度が重要な要素と思いますが、警察の述べる「想定外の電力消費・フリーズ・動作の遅延」というのは、マルウェアの被害からするとかなり軽微では。 いずれにしても不明確で、これで処罰するというのは罪刑法定主義の観点からやりすぎではないかなという印象です。