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法律に関するcubed-lのブックマーク (129)

  • これは盗作とちゃうんかいっ・決裂篇 - 漫棚通信ブログ版

    この文章は以下の記事の続きです。 ●これは盗作とちゃうんかいっ ●続・これは盗作とちゃうんかいっ ●新・これは盗作とちゃうんかいっ ●これは盗作とちゃうんかいっ・途中経過 ●これは盗作とちゃうんかいっ・途中経過2 ●これは盗作とちゃうんかいっ・だらだら篇 ●これは盗作とちゃうんかいっ・無断引用篇 ●これは盗作とちゃうんかいっ・これは困った篇 お騒がせしております。 『新・UFO入門』ブログ記事盗用事件に関する、わたしと唐沢俊一氏および幻冬舎との交渉は、決裂いたしました。 もう少しで合意できそうな気もしていたのですが、甘かった。最後の最後になって、唐沢俊一氏と幻冬舎は、これまで互いに同意できていた重要項目をチャラにする要求をしてきました。 ◆ わたしの最初の意図とは違いましたが、二か月にわたる交渉の結果、ほぼ同意できていた主要な部分は以下のとおりです。 (1)『新・UFO入門』の幻冬舎社内在

    これは盗作とちゃうんかいっ・決裂篇 - 漫棚通信ブログ版
    cubed-l
    cubed-l 2007/07/30
    法律のプロフェッショナルがいないと辛いだろうな
  • ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは ― @IT

    2007/06/20 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。 情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。 コンテンツを3つに分類 具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディ

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    2024夏休み旅行 神戸・2日目【前編】 zfinchyan.hatenablog.com ↑1日目はこちら 6:50 わたしと夫だけ先に起床 前日に買っておいたお芋のパンで朝ごはん 昨日の疲れからか、なかなか息子たちが起きてこなかったので、ゆっくり寝かせてから10:00にホテルの下にあるプレイゾーンに行って、パターゴルフやバス…

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  • 2007-05-23

    5回目。被告人も弁護人もよく我慢した。 状況は変わるから、めげずに再申請しましょう。弁護人も多少めげるけどな。 「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」というのが検察官なんですよね。 性犯罪の弁護人が「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」なんて不用意に主張すると、法廷の内外で袋だたきになりますけどね。 やっぱり、児童期の性犯罪被害には多かれ少なかれPTSD的な影響があると思います。 http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007052301020.html これまでの公判で、被告弁護側は少年時代に受けた性的暴行が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になり、長年、苦しんだことが事件の引き金になったと主張。事件当時、PTSDによる心神耗弱で責任能力は限定的か、なかったとした。 これに対し、検察側は「(性

    2007-05-23
  • 日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際〜マスコミの責任の大きさ

    オーベルジーヌ実レポ べ物の鼻塩塩(未だに通じるのかな) オーベルジーヌというカレーをご存知だろうか 都内にあるデリバリー専門のカレー屋で、 ロケ弁などで大人気の格欧風カレーが楽しめるらしい いいな〜 いいな〜オブザイヤー 都内の奴らはこんな良いモンってんのか 許せねえよ………

    日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際〜マスコミの責任の大きさ
  • Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件

    前回まで,事件の判決について,どのような思考過程で判決が下されたのか,事実認定を中心に見てきました。 判決については,ソフトウエア開発に関連する立場からは,総じて批判的な意見が多いように思います。ただ,その批判については,必ずしも事件の事実関係を踏まえた意見ではなく,抽象的な法律論(もどき)についての議論が多いのではないかと危惧しています。 ここまでの連載で比較的長めに判決の事実認定を引用したのは,事実を踏まえた議論が必要ではないかと考えたためです。皆さんは,事件判決で認定されている事実をご覧になった上で,どのように感じられたでしょうか。私自身は,地裁の事実認定を前提に考えた場合,幇助犯の成立を否定するのは難しいのではないかと考えています。ただし,以前にも書きましたが,控訴審で事実認定が変わることもあり得ます。 幇助犯成立の判断基準は確立していない 件判決のポイントの1つは,「幇

    Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件
  • 著作権法の非親告罪化は同人誌を殺すのか - 煩悩是道場

    著作権実際に法が整備されて運用されてみないとわからない。後述するが著作権法の非親告罪化には竹熊氏とは別の根拠から反対だ。 ここまでの流れ(今北産業用)竹熊健太郎氏が自身のブログに『【著作権】とんでもない法案が審議されている』というエントリを掲載。それが「非親告罪」ということになると、警察・司法が独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を逮捕することができることになり、商業的な出版・放送・上演・演奏のみならず、コミケ二次創作・パロディ同人誌などにも深刻なダメージが加わる可能性があります。なんて書いたものだから多数のウエブログが一斉にエントリを書いた。以下、反応別に分類。読んだ印象で判断しているので「違うよ」という意見があるかもしれない。ちなみに貼ってあるのは何らかの意見が書かれているor2ちゃんねるコピペブログではないと判断したエントリのみ。あと、途中で飽きたので全部じゃないですww 1.「

  • アニオタフォース: 同人誌・パロディは海賊行為?

    同人誌・パロディは海賊行為?  http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html ミスリードしてると思う。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8gijiroku.html 「模倣品・海賊版対策」の1つ目の項目は、「海賊版の広告行為を権利侵害とする法制度の検討」ということで、四角の中でございますけれども、著作権法において著作権を侵害する海賊版を販売するための広告行為は現状では権利侵害を構成することにされておりません。一方、商標、意匠あるいは特許などもそうですけれども、他の知的財産権は広告行為自体が権利侵害となっております。昨今、いろいろなインターネットオークションとか、ウェブサイトなどで著作権を侵害する、例えば大っぴらに海賊

  • キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、

    キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 少年法「改正」 (内田樹の研究室)

    少年犯罪が凶悪化したので「厳罰化」する、という少年法改正案が衆院を通過した。 この一文はすでにいくつかの問題を含んでいる。 少年犯罪が「凶悪化」したということをメディアは自明のように語るけれど、「凶悪化」とは何のことかについて十分な吟味がなされているように思われないからである。 少年犯罪件数自体について言えば、日は世界でも例外的に「少年犯罪が少ない」国である。 ヨーロッパ諸国が「日の奇跡」と呼び、「どうしてこんなに少年犯罪が少ないのか」を調べに調査団が来るほど、少ない。 少年犯罪統計データを見れば一目瞭然である。 少年(10-19歳)の10万人当たりの殺人事件の検挙人数比率を見ると、1936年が1.05,1940年が0.93、1950年が2.14、1960年がピークで2,15。それから年々低下して、1980年に0.28、90年に0.38,2004年で0.48である。 2004年はもっと

  • 弁護士山口貴士大いに語る: 【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】

    U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場 ついに、9歳児のTバックアイドルが誕生した。最近では、「U-15」(15歳以下)と呼ばれるグラビアアイドルが次々と登場。低年齢化が進み、小中学生が惜しげもなくTバック姿をさらす写真集やDVDが販売されている。週刊誌が「社会問題」として扱い、また、一部のメーカーでは「U-15」商品の自主規制も始まった。しかし、こうした逆風にさらされてもなお、なぜ「Tバック」の低年齢化が進むのか? 写真集やDVDは空前のブーム 「9歳のTバックアイドル」にはネット上でも批判の声が上がっている 数々の「U-15」作品を販売している心交社から、「めるてぃプリン」と題されたタレント朝水れいさんの写真集とDVDが発売された。Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニといった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら

    弁護士山口貴士大いに語る: 【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】
  • 十三乙女漂流記 蠅の女王 - 『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』からピックアップ。「法の支配」って、何だろうなぁ

    法学板@2chで見つけたスレッドを、わたしの独断と合点だけで、レスのピックアップしてみます。スレッドのネタ元は、産経ウェブの【コラム・断】安倍首相は裸の王様か 「法の支配」と「法律の支配」からのようです。記事内容は、次の見出しd:id:YOW:20070402:p2にて、転載記録してます。 スレッドでは国際法とかの話も出てますが、ここではざっくり省いていきます。 レスの順序は、前後して書き出しております。 太字,赤字、等の強調はYOWによるものです。 ※、註のところは、YOWによる補記です。 法学板@2chよりhttp://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1160384786/ キャッシュページ:http://proxy.bbsnews.jp/2ch/jurisp/1160384786/ まずは、序というか前ふり。 安倍が「法の支配」を「法律の支

    十三乙女漂流記 蠅の女王 - 『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』からピックアップ。「法の支配」って、何だろうなぁ
  • 動画投稿サイトに政見放送、選管「法に抵触の可能性」 : ニュース : 統一地方選2007 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    利用者が急増しているインターネットの動画投稿サイトに、東京都知事選(8日投開票)の立候補者の政見放送や街頭演説の映像が投稿され、いつでも自由に見られる状態になっている。 候補者の映像などの公開は、公職選挙法で決められた方法に限るのが原則だが、動画投稿サイトでの政見放送“放映”は想定外で、明確な定めはない。都選挙管理委員会は「公選法に抵触する可能性もある」としながらも、映像を前に手をこまぬいているのが実情だ。 動画投稿サイトは、もともと利用者が自分で撮影した映像などを公開するためのものだったが、テレビ番組などの録画映像が勝手に投稿されるケースも目立つ。米国の「YouTube(ユーチューブ)」が有名で、国内でも同様のサイトが運営され、急速に利用者が増えている。これらのサイトでは現在、複数の候補者の街頭演説や、支持者向けに作成された政策ビデオの映像などが視聴可能だ。 中でも、過激な発言が話題を呼

    cubed-l
    cubed-l 2007/04/02
    これだけネットワークの利用が拡大した以上、いつまでも想定外にしていられないな
  • 元検弁護士のつぶやき: 「死刑になるなら払う」 & 「不完全なルール。」 について

    コメント欄で紹介のあった西村博之氏の不完全なルール。について、追記加筆しています。 それに伴い、タイトルを変更しました。 3月21日付けでさらに追記しました。 「死刑になるなら払う」2ちゃんねる管理者、賠償拒否(2007年3月20日3時5分 読売新聞) 西村氏は、これまでに全国で50件以上の訴訟を起こされ、その大半で敗訴が確定。未払いの賠償金や、裁判所の仮処分命令に従わないことに対する制裁金が少なくとも計約5億円に上るとされるが、西村氏が自ら支払いに応じたケースはほとんどない。その理由について、西村氏は「踏み倒そうとしたら支払わなくても済む。そんな国の変なルールに基づいて支払うのは、ばかばかしい」と話した。 完全に裁判所を敵に回した言い草です。 そろそろ刑事事件として動き出すかもしれません。 そうなったときにこの発言が担当裁判官にいくばくかの影響を与えたとしても不思議はないと思います。 裁

  • 正義面した犯罪集団てのはタチが悪いね。いや、SCGPとかいう勘違い集団の話。 - オケラボブログの避難所跡地

    今日の9時台のスーパーモーニングで渋谷の怒れるオヤジ年末パトロールに密着なんてのをやってるのを偶々見たんですけど、ありゃ凄いね。違法行為しまくり。 SCGP(渋谷センター街パトロール隊)とかいう中年オヤジどもが、自分の気にわない若者を見つけると集団で取り囲んで恫喝*1するの。あと店の品物を勝手に動かして営業妨害*2とか。しかも道にゴミが落ちているのを見かけたら近くの私有地に投げ込む*3の。SCGP隊員の家の前にゴミをおけば自宅に投げ入れてくれるんですかね。 で、その中年どもがなんでそんな乱暴狼藉を働くかっていうと、若者が気にわないかららしい。 しかも彼らは自分達を正義の味方だと思っているみたい。スパモニはSCGPを礼賛する構成でVTRを編集してたのに、番組で出演料をもらっているコメンテーターさえVTR後に苦笑して「突き詰めたら若者の言ってる事の方が正しいんでしょうけどね」と釘を刺す始末

    正義面した犯罪集団てのはタチが悪いね。いや、SCGPとかいう勘違い集団の話。 - オケラボブログの避難所跡地
  • asahi.com:DV原因で戸籍のない高1女子、旅券発給保留に 滋賀 - 社会

    cubed-l
    cubed-l 2007/01/05
    これは法改正の必要があるんじゃないか?/修学旅行には行かせてあげたいね
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
    cubed-l
    cubed-l 2006/12/20
    法律論は難しいな。もともと妥当とは思っていたがより納得
  • 幇助 - Wikipedia

    幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する[1]。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。 刑法62条1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。 刑法63条(従犯減軽) 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 概説[編集] 例えば、AがB殺害の凶器となった拳銃を犯人Cに交付した行為や、勤め先に強盗が入ることを知ったDが店の金庫の鍵を開けておく行為などが、幇助にあたる。手段、方法は問わない。上記例のように物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、行為者を励まし犯意を強化するなど心理的に実行行為を促進した場合

  • 404 Blog Not Found:多情で無法な日本人

    2006年12月10日20:45 カテゴリTaxpayer 多情で無法な日人 法務大臣の言い放った罪と、有権者の言わなかった罪はどちらが重いのだろうか。 薫日記: 無情の国 在留イラン人家族の国外退去に長勢法務大臣は「お引き取り願いたい」と冷たく言い放った。 http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006120501000409.html http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061121k0000e040046000c.html 国籍法は、日国民の定義を以下のように定めている。 国籍法 第二条 子は、次の場合には、日国民とする。 出生の時に父又は母が日国民であるとき。 出生前に死亡した父が死亡の時に日国民であつたとき。 日で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 その後

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  • dmtj.net

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    cubed-l
    cubed-l 2006/12/11
    これ、通るの?